濱田京子コラム

2010年10月

雇用増の企業 法人税減税か?

2010.10.30.

  

政府税制調査会が27日に、
雇用情勢の悪化に歯止めをかけるため、2011年度税制改正で、
「新しく雇用を増やした企業を対象」に、法人税から差し引く制度を設ける方針を固めたというニュースがありました。

人件費の増加に伴い、負担が増えた社会保険料などを基準にするという話のようですが
すでに、米国や韓国では導入されるという記事もありました。(知らなかったです・・・)

また税金だけではなく、社会保険料の負担も軽減してほしいという要望も出ていたようです。

確かに、社員を雇用すると給与だけではなく
社会保険料の負担が大変大きいものになってきています。

9月分(10月納付分)から厚生年金の保険料率が上がったところですので
今月の給与から負担が大きくなったと実感したかもしれません。
(労働者にとっても手取りが減ることになり、実感が大きいですが)

現在、会社が負担する保険料率は以下の通りです。
(協会けんぽ、東京の場合)

健康保険   4.66%
介護保険   0.75%
厚生年金保険 8.029%(高い!)
雇用保険   0.95%(一般事業) 
労災保険   0.3%(その他の各種事業)
合計     14.689%

つまり、給与の約15%が保険料としてかかることになります。

もちろん、これ以外にデスクスペースやパソコンなど
物的負担を挙げただけでももっともっとあるのですから大変です。

  

平成23年の裁判員候補者への通知 11月に発送

2010.10.29.

  

来月から、来年の1月から12月までの間に、裁判員になるかもしれない人たちに
裁判員候補者名簿記載通知が送付されます。

こちらの通知が来たからといって、
必ず裁判員として呼び出されるとは限りません。

この裁判員候補者名簿記録通知が送付されてきた人には
今後、具体的な事件ごとに選任されたときに
「呼出状」が送付されてくることになります。

裁判員制度は平成21年5月にスタートしましたが
まだ社員が裁判員または裁判員候補者として選任された場合に
どのような扱いにするか、決めていない企業も多いかもしれません。

裁判員として出廷するために、仕事を休んだ場合
「ノーワークノーペイ」の原則ですから、会社は無給としても問題はありません。

しかし、大手企業では90%程度が有給休暇として取り扱うという調査結果がありました。(労政行政研究所調べ)

裁判員制度は「国民の司法参加の実現」を目的にしていますので、
衆議院議員や参議院議員などの議員選挙の投票のために投票所へ出向くことと質的には同様の
「公民権」の行使と考えることができます。

このことからも、裁判員となったために仕事を休んだことを理由に
会社が不利益な扱いをすることは法律上禁じられていることになります。

就業規則に、まだ裁判員候補者などに選任された場合の規定がされていない企業は
具体的に検討して見直しをすることをお勧めします。

  

転職に求めるもの

2010.10.28.

  

株式会社インテリジェンスが22~39歳の就業中の男女(正社員)1000人に
「あなたにとってのいい転職とは?」というアンケートを実施した結果が発表されました。

「いい転職とはどんな転職か」という問いに対して
転職経験者と転職未経験者とで、答えの差が大きかったものは、
以下の二つでした。

転職経験者が多く答えたのは、「良い同僚・上司に出会える」(85%)

転職未経験者が多く答えたのは、「自身のスキルが活かせる」(68%)

やはり、現実的には人間関係が最も重要なのだと思います。

いい上司や同僚から学ぶことは、その人の財産になります。
またそれだけではなく、本当は
上司や同僚、環境のせいにすることなく、自分自身を磨くことで
環境を自ら変えることも可能だと思います。

私自身が転職を何回か経験し、
中途採用面接や研修、教育、マネジメントに実際携わった経験
そして今は、経営者の方のサポートをする仕事をしていて実感しています。

  

パートタイマーの年次有給休暇付与日数

2010.10.27.

  

昨日、ある企業の研修講師をしました。

いつも活発に質問があり、積極的に取り組まれている社員の方ばかりで
講師をさせていただく立場としては、大変ありがたいことです。

そこで、ご質問いただいたことの一つに
「パートタイマーの年次有給休暇付与について」がありました。

年次有給休暇の付与は、週4日以下または週30時間未満の所定労働時間の場合は、
所定労働日数・時間に応じて比例付与されます。
(昭和62年の法改正により)

この「所定労働日数」ですが、
付与するタイミングの労働契約内容で判断することになります。

つまり、以前はフルタイムで雇用されていた人が途中で週3日で契約変更されていた場合、
年次有給休暇の付与タイミングの労働契約が週3日であれば
その比例付与の対象となるわけです。
過去の契約がどうだったかではなく、付与のタイミングの契約で判断することになります。

定年後の再雇用などで、所定労働日数を少なくして継続雇用しているケースなどでも、同様です。

  

禁煙を始める人が多いが・・・・

2010.10.26.

  

10月からタバコが値上げされたことで、
私の周辺の喫煙者も、かなり禁煙チャンレンジをしている人が多いです。

禁煙チャレンジをしようとした知人の一人が、先週病院に行ったところ、
ファイザー製薬が作っている禁煙補助薬「チャンピックス」が品切れだそうで、処方できないと言われてしまったそうです。
なんと、入荷予定は来年2月とのこと。

自分一人の力では禁煙する自信がないから、病院に駆け込んだ知人は、
さすがに来年2月までは待てないと思ったらしく、
「麻酔をかけずに手術するようなもんだ」とブツブツ言いながら
禁煙を始めることにしたようです。

この禁煙補助薬をつくっているファイザーでは、
以前のコラムでもご紹介した通り、「就業時間内は禁煙」を就業規則に盛り込んでいます。
(「就業時間内禁煙」を就業規則に盛り込む
https://www.k-hamada.com//column/?m=20100909

ちなみに喫煙をした場合は、規定違反したということになりますので、
賞罰規定により判断されることとなります。

  
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