6/10の日経新聞の記事に、IPOの準備過程で残業代未払いが起きていることがわかるケースの話題がありました。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF158PF0V10C26A5000000/
IPO準備の企業に限らず、会社の認識違いによる残業代の未払いが起きているケースはあります。
最近、顧問先からのご相談でも増えている実感がありますが、意外と会社の思い込みで細かい認識誤りが起きていることがあります。
労働時間は1分単位、というのは、どの会社も認識されていると思います。
つまり、日単位で労働時間の端数処理をしてはいけません。
しかし、労働時間を1か月分集計した結果については、端数処理が認められています。
ただこの対象となるのはあくまでも「法定労働時間を超えた時間」だけです。
つまり、法定内の労働時間であれば端数処理はできません。
法定内と法定外を区別して賃金計算をしている場合は、特に注意していただく必要があります。
社内の運用を含めて本当に正しい処理をしているのか?
ご心配であれば、当事務所では診断業務もしておりますので、お問い合わせください。
労働債権の時効は3年ですので、遡り請求される金額は大きくなる可能性があります。
=========
夏のように暑い日があったり、不安定なお天気が続くと身体がついてきません。が、元気です!
先日、恵比寿ガーデンプレイスに行ったときに、ウエスティンホテルまで散歩をしてアジサイを見てきました。
決して広いお庭ではありませんが、静かで気持ちのいい空間でした。
なかなか目的もなくお散歩をすることはないのですが、暑くならないうちにお散歩も楽しみたいです。














