濱田京子コラム

給与計算

定額減税

2024.02.26.

  

国税庁のページでは、定額減税特設サイトが公表されています。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

6月から、ということですが、給与計算システムを管理している会社は大変ですね。私たちも内容を理解していないとチェックできませんのでしっかり理解しておきたいところです。

社労士スタッフもコラムに書いていますので詳しくはこちらもご覧ください。
https://www.k-hamada.com/staff/?p=5118

年末調整で対応すればいいじゃないか、と思っていますが、早く効果を実感してもらうことが目的なのでしょうか。法改正対応も、実質的な効果を考えて、準備するために無駄なコストがかからないように考えてもらえればいいのに、なんて思ってしまいます。
マイナンバーと口座が紐づいていれば、すぐに返金しますよ、とかであれば多く人がマイナンバーカードを準備するのではないでしょうか。

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事務所では、水かコーヒーを飲むことが多いのですが、
最近、おしゃれな紅茶があったので自宅でたまに飲んでいます。

仕事の気分転換にお茶を入れたのに、すっかり忘れて冷えてしまうなんてことがありますが、飲み物を変えたりして気分転換するのは好きです。

  

賃金計算の算定誤りの影響

2024.01.29.

  

賃金計算の算定誤り分が会社側の不当利得に該当すると判断された裁判例があります。

これはトラックドライバーの歩合給算出において、社会保険料の事業主負担分も「経費等」として差し引いて算出していたという事案です。結果として6年分の請求が認められて606万1051円と遅延損害金の支払いが命じられていてます。

https://www.rodo.co.jp/news/169348/

ちなみに、遅延損害金は退職した人に対しては賃金支払確保の法律を根拠に遅延利息を払う必要がありますが、在職者については、明確な根拠がありませんので民事の問題になります。

賃金債権の時効は現在3年ですが、債権の時効は権利を行使できると知ったときから5年、権利を行使できるときから10年のいずれか早い方、となっていますので賃金債権の時効よりも時効が長いということになります。

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事務所の日当たりのいい場所に胡蝶蘭が2鉢ありますが、いずれも蕾が出てきて、とうとう今年も咲き始めました。
スタッフが丁寧に見守って管理してくれているおかげで、毎年咲いています。昨年は本当にすごく沢山の花が咲きましたが、今年はどんな感じになるのか、楽しみです。

  

令和6年能登半島地震に関するQ&A(労基法33条第1項関係)

2024.01.15.

  

能登半島地震に関して非常時の時間外労働に関してQ&Aが出ています。

https://www.mhlw.go.jp/content/001188433.pdf?fbclid=IwAR3USBxOsumhIjqNAuZoJshoj9B9y8IT-lSLtpBLf-7GIpKHACcADX5zKdI

この件については、あくまでも個別具体的に判断されるものですので
なんでも大丈夫、とはお考えにならないようしていただければと思います。
被災状況、緊急性、必要性を勘案して判断される、とご理解ください。

少しでもお役に立ちますように。

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昨年、TACの取材を受けたのですが、こんな記事になっています。
事務所メンバー8名となっていますが、今月来月と入社が決まっていて2月からはメンバーは合計10名となります。

ということで、人数的にも少し会社っぽくなってきました。

https://www.tac-school.co.jp/tacnewsweb/professional/pro202402.html

  

キャリアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース

2023.10.30.

  

「年収の壁」問題で助成金が準備されていますが、10/20にパンフレットやQ&Aが出ています。
月末にはコールテンターが設置されるようですが、そもそもどのようなケースで活用を検討する余地があるのか、整理してみました。

以前からの課題としてあげられていますが、労働時間が延びることで社会保険に加入すると保険料負担が発生し、結果的に手取りが減るので働く時間を短くしたいというパート・アルバイトは多いです。
そこで、社会保険に加入しても手取りが減らないような措置として考えられたのが今回の助成金です。

したがって、「社会保険に絶対に加入したくない」と考えるパート・アルバイトに対しては何もできませんので、
その点を最初に理解しておきましょう。
絶対に加入したくないという考えの背景には、配偶者の会社の家族手当の支給要件の問題もあります。

では、対象者と助成の対象の範囲を整理しましょう。
【対象者】
・10月以降新たに短時間労働者として社保の加入要件を満たす人がいる
もしくは条件次第で労働時間を延長して加入することがOKな人がいること
・対象者は6か月以上継続雇用されていて、2年以内に同じ会社で社会保険に加入していないこと

【何をすれば助成金の対象になるのか】
・「社会保険適用促進手当」という名称で、社会保険料の本人負担分相当額を支給すること
(毎月支給、もしくは賞与でまとめて支給のいずれか)
・それにより、結果的に賃金が15%以上追加支給となること
・「社会保険適用促進手当」の支給はしなくても(もちろん併用も可)
所定労働時間を延長して社保加入とすること
(延長する時間に応じて賃金増額の制限もあります)

【助成額】
助成金は会社に支給され、労働者本人に支給されるものではありません。
会社が手当支給などの取り組みを6か月継続したらその後2か月以内に助成金申請ができる、という仕組みで
助成額は手当支給で1年目が6が月ごとに10万円✕2回、労働時間延長で6か月で30万円、両方とも実施すると1年目は6ヶ月毎に10万円✕2回 が助成されます。

【注意ポイント(現時点で考えられること)】
・2年間の限定措置なので、中長期的に所定定労働時間を延ばして働く意思がある人が対象となることが前提、もしくは処遇をよくする(時給アップとか)ことが前提
・毎月の給与で社会保険適用促進手当を支給すると割増単価がアップするため、手当額以上の賃金アップにもなる
・標準報酬月額が10.4万円までの人が対象のため、結果的に大幅に給与がアップする人は対象外となる可能性がある
・会社が負担するのは、会社負担分の社会保険料、社会保険適用促進手当(一部助成されますが、同額ではない)、さらに加算する場合はその手当(時給)分となる

以上のことから、
助成金の対象者となる人だけに処遇改善をするのか、
(対象外となる人との差は説明しづらいので難しい)
助成金の終了後はどうするのか、
(パート・アルバイトの働き方をどのような位置づけにするのか)
などを検討したうえで、ご準備されることをおすすめします。

パンフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001159290.pdf

事業主向けのQ&Aはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001159130.pdf

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たまに作るカレー、タンパク質をとるため、ゆで卵も一緒です。

  

変形労働時間制を正しく運用することの難しさ

2023.10.09.

  

ヤマト運輸が「変形労働時間制」の適用をめぐり訴訟になっていることはこのニュースで知りました。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/f5c9248ad1d5962539fd3b2d29af0c2e9245b21c

4年かけて争っているようですが、この報道によると今年の7月に大阪高裁で和解したとのこと。
そして、ヤマト運輸は今年の4月から変形労働時間制を廃止していたようです。

最近では、マクドナルドの事件で1か月変形労働時間制の適用が無効とされた判決が出たこともあり、変形労働時間制を正しく運用することの難しさをしみじみ感じています。
実際に顧問先企業でもかなり大きな問題になり、人数も多いとシステムでどこまで管理ができるのか、という問題に直面しています。

1か月変形労働時間制では守らなければならないことは沢山あるのですが、一番ポイントとなることは、変形労働時間が始まる前までに決めたシフト(勤務時間)を変更したときには、変更前のシフトで時間外労働を算出する、ということではないでしょうか。
そんなことをしたら変更する(振替える)意味がないじゃない!となるわけですが、理由が整備されていれば振替を命ずること自体はできるのです。しかし、時間外労働の算出においては予め決めていたシフトをもとに算出しなければならないので、時間外労働時間、手当においては変形労働時間制にしている効果がない、ということになります。
要するに、勤務を命ずることはできるけど、時間とお金は振替える前の情報から算出せねばならないわけです。
このような状況なので、シフト変更はしないという運用にすることが確実ではあります。
いやいや、本当に複雑な話です。

多くの1か月変形労働時間制を導入している会社は、勤務時間を柔軟に変更させたいから変形労働時間制にしているようなところがあります。しかしそれはできないのが現実です。

変形労働時間制が認められないと、1日8時間週40時間の原則に戻りますので、時間外労働はかなり増えるはずです。
今後運用が緩和されることはないと思いますので(労働者が不利になるので)、正しく運用できていない会社は、そもそも変形労働時間制を適用させるのかという原点に戻ってよく検討されることをおすすめします。

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夏から事務所で過ごしている我が家のプルメリアの木ですが、元気に葉っぱが出ています。来年には花が咲いてくれるといいなーと思っていますが、どうでしょうかー??

  
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