濱田京子コラム

給与計算

6/13に年金制度改正法が成立しました

2025.06.23.

  

年金制度改正法が成立しました。
これにより、社会保険の適用拡大がすべての企業に適用されることが決まりました。
現在は、週20時間以上勤務する短時間労働者が対象で、被保険者数51人以上という制限ですが
2026年から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月からすべての企業が対象、
となることが決まりました。
社員数が少ない企業だからという条件付けはなくなることが決定していますので、短時間勤務者の採用・活用についてはよく検討していくことが必要となります。

このほかに、在職老齢年金の支給停止となる収入基礎額が62万円に引きあがること、遺族年金の男女差解消などのほか、
厚生年金保険の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられることも決まりました。現在の上限は65万円ですが、2027年9月から68万円→71万円→75万円と引き上がります。将来の給付の充実する観点からの改正ということですが、個人の保険料負担が増え、当然事業主負担も増えることになります。

概要はこちらから確認ができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html?fbclid=IwY2xjawK8VUxleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFTSVg2czRuUUtjS3hlU1NOAR4-qOhdFsnMhyePzpxx4VuD_MQ68SsJJJXy7XGTyTIwX8WeT4eoMG9P4sF1sA_aem_QZik4g_8KMKdsrsk5c8W6A

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先日、事務所のスタッフと一緒に近所にランチに行ったときに食べた写真です。
「キッチンわかりがらす」というお店ですが、10年位前にはよく通っていたのですが、最近はなかなか行けず、、、久しぶりに行ったら本当に美味しくて素敵なお店だと再認識しました。最近、近くに米粉のパン屋さんもオープンしたとのことで、寄り道しましたが、満腹だったこともあり購入せず、でした。
また改めて行きたいお店です。

  

退職予定者に対して賞与を減額できるのか

2025.05.12.

  

賞与は月額給与とは異なり、支給額も支給要件も会社が決めているので、労働者に請求権があるという法的根拠がなく、請求が認められた裁判例もほとんどないそうです。
会社が決められるとはいえ、賞与支給日に在籍していること等の要件を定めているケースはありますが、退職予定者に対して減額すると明確に規定していることは少ないです。
しかし、過去の功績だけではなく将来への期待もあり支給額を決めたいと考える会社も多いため、減額できるのか?というご質問を受けることがあります。

ベネッセコーポレーション事件(東京地判平8.6.28労判696号17頁)は、退職予定者と非退職予定者とで異なる基準で賞与額が決定することを定めていたケースで、裁判所は退職予定の有無によって差をつけること自体には一定の合理性があると判断しています。しかし、その差が82%減額というのは裁量の範囲を超えるとして、20%程度にとどめるべきという結論を出しています。

つまり、賞与の支給は会社に裁量に委ねられるものの、その裁量が無制限ではないということ、退職予定者に賞与を支給しないなどの極端なことはできませんし、もし減額するとしてもそれほど大きな減額はできないですが、何かしら規定すること自体は不可能ではない、と考えることができると思います。

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先日、ゴルフ場の近くで出会ったかわいい鹿の写真です。車から写真を撮っていたら、このあと横の穴らしきところから何頭も鹿が出てきてびっくりしました。いや、鹿のほうが驚いていたんですよね。こちらがおじゃましました~

  

賃金デジタル払い 4社そろいました

2025.04.14.

  

賃金は通貨で払うことが原則ですが(労基法24条)、資金移動業者の口座への資金移動(デジタル払い)が認められるようになっています。
この賃金のデジタル払いが認められる資金移動業者は厚生労働省の指定を受ける必要があるのですが、先日4社目となるauペイメント株式会社が指定を受けたと公表されています。
これで、指定を受けたのは、PayPay株式会社、リクルートMUFGビジネス、楽天Edy、auペイメントの4社です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要ですので、導入を検討される場合は事前準備をチェックしておきましょう。

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事務所の胡蝶蘭が元気に咲いています。
やはり毎年少しずつ花の数は減っていると思いますが、まだまだ立派に咲いてくれて嬉しいです。

  

保険料率が変更になります

2025.03.03.

  

3月分から健康保険料(協会けんぽ)、4月から雇用保険料の料率が変更になります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/

https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

給与計算を担当されている方は注意してください。

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2月はあっという間に終わり、もう今年も2か月経過してしまいました。
残りの10か月、仕事も遊びも?計画的にチャレンジしていきたいと思っています。

昨年、気に入った黒化粧シリーズの陶芸ですが、お皿も同じシリーズとして作ってみました。
以前のものよりも少しグレーがかっていて少しイメージが違いましたが、それもよし、と思って我が家のお皿たちに仲間入りです。

二宮尊徳が「経済なき道徳は寝言である」と言っていたという話があります。
最近、この言葉を思い出すようなことがあり、バランス感覚を持ちつつも、事業を継続していく責任を感じています。

  

労働時間の適正把握と正しい賃金支払い

2024.10.21.

  

厚労省が労働時間の適正把握と正しい賃金支払いについて、リーフレットを出しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf

以前から定められている内容で、何か改正になったわけでも考え方が新たに示されているわけでもありませんが、改めて確認しておくとよいかもしれません。
勤怠システムを導入した際に様々な設定をしますが、その際には法違反となる設定もできてしまう可能性もあります。たとえば1日単位で時間外労働時間を端数処理してはならないのですが、日単位で丸める設定が出来てしまうこともある、などです。念のため、改めて設定を確認して未払い賃金の発生がないことを確認しておくと安心です。

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芋栗が好きなので、秋らしいおやつが好きです。
写真は、クラシックなモンブランと名付けられていたケーキですが、確かにスポンジに黄色のクリームがパスタみたいな形状でぐるぐるのっているモンブランは昔のモンブランの定番でした。

  
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