濱田京子コラム

給与計算

2026/4からの変更点

2026.04.06.

  

4/1からの変更点を再点検しておきましょう。
就業規則を変更するようなことはありませんが、実運用においては注意すべき事項があると思いますので、該当する場合はご注意ください。

①子ども子育て支援金の徴収開始
4月分からですので、実際には5月の給与から控除することから始まります。

②現物給与の価額の改正(健保・厚年法)
対象となる広さの範囲や、単位が畳数から㎡へ変更となりました。

③通勤手当(マイカー・自転車)非課税枠の引上げ、食事現物支給の非課税限度額の引上げ(所得税法)

④在職老齢年金制度の支給停止となる収入基準額が65万円に引き上げ(厚生年金保険法)

⑤男女間賃金差異と女性管理職比率の情報公表義務が従業員数301人以上の企業から101人以上の企業へ拡大(女性活躍推進法)

⑥治療と仕事の両立支援の推進:努力義務(労働施策総合推進法)

⑦企業型DCにおける加入者掛金(マッチング拠出)の上限廃止(確定拠出年金法)

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先週までの日経新聞の私の履歴書は、元厚労官僚の村木厚子さんでしたが、毎日とても興味深く読んでいました。
冤罪で逮捕されたことのお話も興味深かったですが、どのようにキャリアを継続していったのか、という内容はさらに興味深いものでした。
「対話」を大切にして仕事をされてきたのだろうな、ということのほか、「正しい」だけでは人も社会も動かないから状況に応じて柔軟に進めることで周りの人も支援してくれるようになるのかな、などが私の感想です。
筋肉!だけではなく、心もしなやかであることが本当に大切ですね。

写真は、先週の目黒川の桜です。
人が賑わう池尻大橋方面のほうではなく、中目黒駅から目黒のほうに行くエリアの桜もステキです。

  

保険料額表が公表されています(協会けんぽ)

2026.03.02.

  

協会けんぽの令和8年度の保険料額表が公表されています。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

保険料率は3月分から変更で、子ども子育て支援金は4月分から徴収開始です。
保険料額表に、新たに子ども子育て支援金の枠も出来ています。

春の時期に賞与を支給する会社もありますが、支給日によって保険料率が異なるということもありますので、注意をしながら処理をしてください。

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エキップ胡蝶蘭のファンの皆さま、お待たせしました!
事務所にある胡蝶蘭が今年も咲きました。
顧問先の担当者の方から、毎年楽しみにしていますというお話をたまに伺うので、勝手にファンになっていただいていると思っている、ということで失礼しました。
そして、いつも丁寧に管理をしてくれているスタッフに本当に感謝しています!!
毎年少しずつ少なくなってきていますが、まだまだ蕾があるので楽しみです。

  

子ども・子育て支援金制度開始

2026.02.23.

  

2026年4月から始まる子ども・子育て支援金ですが、従業員の健康保険の標準報酬月額に支援金率を乗じて算出されます。
支援金率は協会けんぽは0.23%が予定されていて、事業主が半分負担です。

給与からだけではなく賞与からも控除されます。
また、産休や育児休業などで保険料免除となれば、支援金も同様に免除されます。

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin/faq#q3

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お気に入りのイタリアンのお店で、最後に提供されるフィナンシェです。
シンプルなフィナンシェですが、アツアツ、焼き立てが提供されるので、とても美味しいです。

甘いものは別腹というのは、味が変わることで新しい味覚刺激として脳が受け入れるため、満腹でも食べることできる、
ということだということを聞きましたが、本当にそうですよねーー 

  

法改正情報 

2025.12.08.

  

給与計算担当者の方は、年末調整で忙しい時期かと思いますが、
今年の4月に遡って自動車通勤の場合の非課税枠が拡大しています。
遡って、ということですので、どのような対応が必要なのか整理してみましょう。

・通勤手当は非課税分を上限として支給している場合
4月に遡り追加で支給する必要が出ていきます。
差分を非課税で支給する、という処理です。

・通勤手当は課税・非課税関係なく、会社が決めた金額で支給している場合
(結果的に課税通勤手当が発生している場合)
この場合は、課税処理していた手当の一部を非課税として処理しなおす必要があります。

いずれも年末調整で処理することになりますので、ご注意ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/

ほかの改正情報ですが、カスハラと就活セクハラの施行日が2026年10月と労政審で示されました。
こちらも少しずつ情報が出てきそうですね。

第87回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65956.html

来年の国会では、労基法改正の法案提出が見込まれています。
大改正ですよね、なんて顧問先からも意見を求められることがありますが、まだ法案も出ていませんし、コメントしづらいです・・・。

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今年は本を書いていません。
先日、顧問先の方に「今年は本書いていらっしゃらないのですか? 毎年楽しみにしているんです」なんて言われてしまい、お詫び?!するしかありませんでした・・・。
ほぼ毎年のように書いていて、改定版含めて10冊まで来たので、もういいかなーというのが正直なところでした。ちなみに今後の予定は未定です。書籍1冊書くのは、本当に辛いので、まだいまのところやる気が出てきていません・・・
書籍は書いていませんが、地味に雑誌連載や単発の寄稿などはしています。
ということで、企業実務でインフレ手当について書いたというご報告まで。


  

一時金は社会保険の手続き上は賞与となるのか

2025.10.20.

  

臨時に支給する一時金を給与計算で処理すると、後日年金事務所の調査で、賞与として処理するように指示されることがあります。
臨時だから大丈夫、という理論は通らず、いわゆる大入袋と判断される範囲は極めて限定的です。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/jimupoint.files/Vol.5.pdf

インセンティブはもちろん、臨時で支給するものもほぼすべて社会保険料がかかる、とお考えいただいてよいと思います。

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先日、いただいたお菓子というか、おつまみです。
チーズのお菓子なのですが、ワインのお共に最高でした。

  
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