濱田京子コラム

2017年11月

育児休業期間は無期転換の「5年を超える期間」に通算されるか

2017.11.27.

  

改正労働契約法の施行日である2013年4月1日の5年後が
来年4月1日となることから、有期雇用者の無期転換権についても
そろそろ本当に準備しなければならない時期です。

厚生労働省では
「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を作成して
いろいろ情報発信しています。

http://muki.mhlw.go.jp/

詳しくはこちらのサイトで確認していただければと思いますが
今日は迷いそうな運用について一つご紹介します。

有期雇用者も育児休業を取得するケースがありますが、
育児休業期間は、無期転換の「5年を超える期間」に通算されるか、という疑問です。

答えは、「通算される」です。

育児休業期間は、退職金計算の期間などからは除外することができますが
無期転換の通算契約期間からの除外は認められていません。

社員説明をする際などにも、間違えないように注意しましょう。

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先日、NHKで放映されていた安室奈美恵(以下、安室ちゃんという)
のインタビューをみました。

今回のインタビューを見て、いろいろ感じましたが、
その中で一番の収穫は、いままで「楽しんで○○(仕事)をしたい」
と発言する人に対する疑念?!の原因がはっきりしたことです。

安室ちゃんは、
小室哲哉プロデュースから外れたあとに、何をすればいいかわからず、
何をすべきかを考えても、すべて上手くいかなかった。
開けようとしに行ったドアは全部開かなかった。
でも、自分がいいと思うことを信じて頑張ればいい、
楽しむことを考えていったら、すべてのドアには鍵なんてなくて
開いていた!というようなことを言っていました。

そう。これです。

ただ「楽しめばいいんだ!」ということではなく
自分がいいと思うことを信じて、胸をはって頑張り続けることにより
本気で楽しい!と感じることができるし、それが結果に結びつくのだということです。

楽しむことは、「ラクなこと」を選択するのではなく
自分の信じることを頑張り続けることで味わえることなのだと思います。
ダラダラ頑張りもせずにいても「楽しい」と感じることはないからです。

安室ちゃんの話している内容、言葉づかいから、
彼女のとても率直で真面目な人柄を感じました。
お肌もツルツルでカワイイなーとか(笑)
コンサートに行ってみたくなりましたが
取れないですかね。やはり。。。。

写真は今年の熊手です。
来年も、楽しい!!と感じることができる本気の仕事をしたいと思います!

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給料前払いサービスについて

2017.11.20.

  

Yahooニュースでも取り上げられていましたが、
給料の前借り・前払いサービスが広がっているそうです。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171118-00006978-bengocom-soci

報道されている新しいサービスは、手数料がかかるもののようで
その手数料が利息とみなさるのではないかと言われていますが、
それ以外にも、「直接払いの原則」の違反となる可能性があると言われています。

「直接払いの原則」とは、賃金は会社が本人に直接払わなければならないという
労働基準法の定めであり、そのほかにも賃金の支払い方については
「通貨で」「全額を」「毎月1回以上」「一定期間を定めて」の合計5つの原則があります。

賃金の支払いに関して、労働基準法ではその他に
すでに働いた分についての給料は、決まった目的に限り
労働者が請求すれば支給日より前であっても会社が払わなければならない
という規定もあります。(労働基準法第25条 非常時払)

ここでいう決まった目的とは、
出産、疾病、災害などの非常時の場合だけですので、
ただ単にお金が足りないからという理由では会社が払ってあげなければならない
ということにはなりません。

今回報道されているサービスは、会社が前借りを許しているというのではなく
高額の利息をつけた貸金業が間に入っている、というだけのようなものです。
手数料は6%ということですが、必ず支払われる給料が担保なわけで、
業者にとってはいい商売ということになります。

どんなサービスも、そのサービスがどのような仕組みになっているのかを
ちゃんと理解してから利用したいものです。

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最近仕上がった陶芸の作品です。

本当はもっと白くなる予定だったのですが、
吹き掛けした釉薬が少なかったようで、金色のような色合いが出てしまいました。
これはこれで、面白い色合いでよかったです。

20171118

  

最低賃金以上かどうかを確認する方法

2017.11.13.

  

毎年10月から変更となっている最低賃金ですが、
今日は改めて基本的なことを整理してみたいと思います。

●最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
(最低賃金法第4条)

●最低賃金の対象となる賃金とは
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、次にあげる賃金以外は最低賃金の対象と考えます。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
 通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

注意したいのは、定額時間外手当相当額として支給している手当で
名称は「職務手当」などとなっている場合も、対象外となります。
また⑥以外の手当は対象となるため、基本給という名称の支給項目だけではなく
例えば住宅手当などは、⑥以外の手当ですので対象に含めてよいということになります。

●最低賃金以上かどうかの確認方法
時給であればシンプルに時給≧最低賃金額(時給額)となります。

日給制であれば、
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

月給制であれば、
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

となります。

最近はずっと毎年20円以上の上昇が続いていますので、
毎年10月になって慌てるようなことなく、なるべく余裕をもって
対応しておく必要があります。

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久しぶりに単著で本を書きました。
労働時間の本です。

「最適な労働時間の管理方法がわかるチェックリスト」
http://amzn.to/2AmPk5M

国会が解散していなければ、秋の臨時国会で改正法が審議されて
今ごろ決まっていたかもしれない労働時間関連改正ですが、
結果的にはちょっとフライング?!となりました。

とは言え、労基法改正案についても解説していますし
働き方改革を実現するために経営者や実務担当者の方に
お役に立つ内容となっています。
是非手にとっていただければ嬉しいです。

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書いている時は、辛いと思っているのに
書き終わり、実際に本を手に取ると嬉しくて
次は何を書こうかなと考えてしまう自分がいます。
これからも少しずつでも、わかりやすくて世の中に役に立つ本を書きたいです。

  

有期雇用5年継続で無期転換権が発生する改正の対応

2017.11.06.

  

トヨタやホンダが期間従業員の期限を区切らない契約に切り替わるのを避けるために
雇用ルールを変更したと報道されています。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171104-00000006-asahi-bus_all

労働契約法の改正により、来年4月から本格的に無期転換権が発生するケースが
増えることになりますが、5年間の途中で空白期間を6カ月以上とることで
その後の期間は通算されないというルールを適用し無期転換が免れる抜け道的なものを
利用するということのようです。

法の主旨から考えると微妙ですが、
車メーカーの期間従業員は生産調整のためでもあるわけなので、現時点では
これが選択肢となったと考えられるのかもしれません。

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我が家に新しい仲間がやってきました。

Google Homeです。

実は、先日ある企業の社長と話をしていて
多くの刺激をいただき、何でも試してみようと思い立ち
その会話の中でも話題になっていたGoogle Homeに早速トライしてみました。
音声聞き取り能力が大変高いのですが、我が家の場合、つなげられる範囲がまだまだです。
でも毎日、ちょっと楽しくなりました!

秋は、いろいろインプットの為に動いていましたが
これから冬に向かって、具体的にいろいろなことを始めてみたいと思います。

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