濱田京子コラム

就業規則

労働時間の適正把握と正しい賃金支払い

2024.10.21.

  

厚労省が労働時間の適正把握と正しい賃金支払いについて、リーフレットを出しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf

以前から定められている内容で、何か改正になったわけでも考え方が新たに示されているわけでもありませんが、改めて確認しておくとよいかもしれません。
勤怠システムを導入した際に様々な設定をしますが、その際には法違反となる設定もできてしまう可能性もあります。たとえば1日単位で時間外労働時間を端数処理してはならないのですが、日単位で丸める設定が出来てしまうこともある、などです。念のため、改めて設定を確認して未払い賃金の発生がないことを確認しておくと安心です。

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芋栗が好きなので、秋らしいおやつが好きです。
写真は、クラシックなモンブランと名付けられていたケーキですが、確かにスポンジに黄色のクリームがパスタみたいな形状でぐるぐるのっているモンブランは昔のモンブランの定番でした。

  

ケンウッド事件(最三小判平12.1.28)

2024.10.14.

  

旗の台に住んでいる社員が中目黒の事業所への勤務から八王子の事業所に異動命令を受けたところ、通勤時間が長くなるため家庭生活が破壊されるとして異動を拒否し3か月以上勤務しなかったので、1か月の停職として、停職期間満了後も配転に応じなかったので懲戒解雇した事案です。

https://www.rodo.co.jp/precedent/63759/

本人は通勤時間が長くなることで保育に支障が生じるということを主張していましたが、地裁も高裁も最高裁も、配転命令も懲戒解雇も有効と判断した裁判例です。業務上の必要性があり、不当な動機・目的をもって異動命令がされたものではない、本人が負う不利益は必ずしも小さくはないが、通常甘受すべき程度を著しく超えるとまでは言えない、と判断されています。

コロナ禍を経て、職務給、ジョブ型などへ移行している会社も増えましたし、人事権の行使の範囲を明確する傾向にはなってきているとは思いますので、今後は人事権の行使の範囲は狭まる傾向にあるかもしれません。

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先日、久しぶりにコメダ珈琲に行きました。
餡バタートースト、美味しいですよね~~~

  

ハラスメント研修を実施している会社が多い

2024.08.19.

  

階層別研修は96.6%の企業が実施。テーマ別研修は59.5%で、
うち2020年以降に「ハラスメント研修」を行ったのは81.8% といく調査結果があります。

https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000087583.pdf

当事務所でもご依頼いただく研修の多くはハラスメント研修です。
特に階層別に実施することに効果があると考えます。

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春から書いていた書籍がいよいよ9月に発売となります。
今回はハラスメントに関して書きました。

昨年はオンラインコンテンツを多く書いており、書籍は書いていなかったので今年は2年ぶりの単著です。
このほかに、11月ごろに共著の書籍も発売される予定ですが、まずはハラスメントの本にご期待ください!

  

こども家庭庁、改正子ども・子育て支援法が成立

2024.06.17.

  

6/5に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が可決成立しました。

子育て支援に対する経済的支援策ですが、内容はかなり多岐にわたります。
今回は育児関連の創設される給付金について確認しておきましょう。
以下の給付金は令和7年4月1日施行です。

●出生後休業支援給付の創設
子の出生直後の一定期間以内に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育休を取得する場合に、28日を限度に休業開始前賃金の13%相当額の「出生後休業支援給付」が支給されます。
(一定期間とは、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)

●育児時短就業給付の創設
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている被保険者に時短勤務中に支給された賃金の10%の「育児時短就業給付」が給付されます。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ba94b64b-731f-4f48-97ba-b54a76b0aeb6/a528abca/20240216_councils_shienkin-daijinkonwakai_03.pdf

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プロ野球観戦にいい季節がやってきました。真夏は暑すぎですが、梅雨前までが一番いい季節ではないでしょうか。
普段はビール控えめですが、ここでは飲んでしまいますね。

  

改正育児介護休業法が公布されました

2024.06.10.

  

5/31に改正育児・介護休業法が公布されました。
改正法では、柔軟な働き方を実現するための措置の拡充と介護離職防止のための両立支援制度の強化が反映されています。

すべての会社の育児介護休業規程も改定する必要がありますので、内容チェックは必須です。

まずは、令和7年4月1日施行となる以下の内容は理解しておきましょう。

<育児関係>
・所定外労働の制限(残業免除)を小学校就学前までの子を養育する労働者まで拡充
(現行は3歳)
・看護休暇の対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡充
(現行は小学校就学前まで)
・勤続6か月未満の労働者を子の看護休暇取得の対象外とする仕組みの廃止
(現行は労使協定締結により対象外とすることが可能)
・3歳までの子を養育する労働者に事業主が講ずる措置(努力義務)にテレワークを追加
(現在は時短制度が多い、あくまでも事業主が措置は決めることが可能)

<情報公表義務>
・育休取得状況の公表義務の対象が常時雇用労働者300人超に拡大
(現行は1000人超)
・次世代育成法の行動計画策定で、育休取得状況把握・数値目標の設定の義務付け

<介護関係>(現行の育休関連に対する義務の介護版が新設されるイメージ)
・介護に直面した旨の申し出があった労働者に両立支援制度の個別周知・意向確認の義務付け
・労働者へ両立支援制度に関する早期情報提供や研修などを事業主へ義務付け
・勤続6か月未満の労働者を介護休暇取得の対象外とする仕組みの廃止
(現行は労使協定締結により対象外とすることが可能)
・家族を介護する労働者に事業主が講ずる措置(努力義務)にテレワークを追加
(現在は時短制度が多い、あくまでも事業主が措置は決めることが可能)

https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf

以上、簡単にまとめましたが、
実務的には規程改定だけではなく事前準備も必要となりますので、計画的に対応スケジュールを決めていく必要がありそうです。

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先週の続きですが、先日開催された元上司・同僚たちとのOB会ですが、受付で会費を集めていたら先輩女性たちが会費を封筒にいれて持ってきてくれていました。
おつりを準備できるか心配していた私でしたが、なんだか心が温かくなりました。
預かった封筒を捨てられず、持ち帰って記念撮影した私です。
たまには、昔の居場所に戻り、大切にしてきたものを再確認することもいいですね。

  
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