濱田京子コラム

就業規則

カスハラ、就活セクハラ対策の義務化は10/1施行で決定しました

2026.03.16.

  

昨年の法改正されていたカスハラ対策(労働施策総合推進法)と就活セクハラ対策(男女雇用機会均等法)の施行日が2026/10/1で決定し、各指針が公布されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

いままで、パワハラ、セクハラ、イクハラ、マタハラの4つが法的根拠のあるハラスメントでしたが、それにこれら2つが追加されることになります。
法律では「ハラスメント禁止!」と直接定められているのではなく、事業主に対して各種ハラスメントを防止するための措置を講じることが義務づけられています。
会社はこれらの6つのハラスメントが起きないように防止措置を講じなければならないわけですが、これは会社の規模を問わずすべての会社に課せられている義務です。

実際にハラスメントが起きると、会社にとっても、その会社で働く従業員にとっても大きな損失になります。
職場環境が悪化により従業員の退職が続くようなことが起きたり、ハラスメントの当事者間のトラブルだけではなく会社の責任が問われる事態にもなる可能性があります。
それらを防ぐためにも、社内環境の整備、従業員教育などを確実に行うことが大切です。
もちろん、当事務所でもいろいろな方法でお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。

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先日、社労士会の勉強会企画で登壇する機会がありました。
社労士会の役員は10年くらいやっていましたが、3年前くらいに完全引退したので、久しぶりにいろいろな方にお目にかかりました。
今回のお題は社労士として給与計算業務はどのようにやっていくのか、という話で僭越ながら、私の考えを会員の皆様に共有させていただきました。

今般、多様化した働き方を準備している会社が増えたことや、時代の変化などもあり、給与計算の処理自体が複雑化した会社が増えました。
賃金や労働時間のプロである社労士だからこそ提供できるサービスがあると思うので、これからもきめ細やかな提案と安心なサービス提供を考えて実行していきたいと思っています。

  

ハラスメント対策

2026.02.16.

  

2026年10月施行で、カスハラと就活セクハラの防止措置が義務化される予定ということもあり、ハラスメント対策として準備しておくことについて、お問合せをいただくことが多いです。

厚労省ではハラスメントについては別ページを設けていて、多くの資料がダウンロードできるようになっています。
ポスターもありますし、業種別のカスハラマニュアルなどもあります。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/

研修用の動画などもありますし、一日ではチェックしきれない量の資料があります・・・
何かお探しであれば、こちらから是非!

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スイーツアーティストの知り合い(学生時代の先輩)が、スゴイコンビニスイーツがある!と投稿しているのを見て、買って食べてみました!
チョコ好き、キャラメル好きであれば、是非お勧めしたいです。
これで300円未満なんて、日本は素晴らしすぎます。

  

中小企業の賃金事情(令和7年版)

2026.01.26.

  

東京都産業労働局による中小企業賃金事情ですが、令和7年版が公表されています。
退職金についての調査は2年に1回で、今年の調査結果にはありません。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/data/koyou/chingin/r7

中小企業を対象した貴重な調査結果なので、是非チェックしてみてください。
従業員が10~299人の都内中小企業で、今回の集計は10~49人が406社、50~99人が154社、100~299人が81社で、合計641社の調査結果です。

いつもこのような調査では、月給と賞与の情報があるのですが、年収額での調査結果も知りたいなと思います・・・

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先日、お客様から新年会にお誘いいただき、人事メンバーの方たちといろいろお話することができました。そのなかで若いメンバーの方たちからどうして転職して入社してきたのか、などの実体験を教えていただくチャンスがあり、大変興味深く楽しい時間となりました。そして「計画的偶発性理論」を思い出しました。
自分のキャリアは偶発的な出来事で決まるので、日々の行動や向き合い方次第でチャンスができ、それを活かせる、つまり、好奇心をもって柔軟に行動すれば、また多少失敗しても継続していくことでキャリアは形成できる、という話です。
特に若い時は、何にでもチャレンジして損はないと思います。そのうえで勤務している会社だけで通用するキャリアだけではなく、自分自身の実力に結びつくやりがいのある仕事ができれば、最高ですね。

写真は関係ないのですが、先日食べた洋食屋さんのグラタンです。
美味しかったー!!

  

厚生労働省のモデル就業規則 令和7年12月版

2026.01.12.

  

以前から厚生労働省のHPで、モデル就業規則が公開されていますが、令和7年12月版が公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

改定事項については、以下の通りの記載がありました。
※令和7年12月の主な改訂事項
○国会または地方議会の議員に立候補するための休暇に関する規程例を追加。(第32条)
○犯罪被害者等の被害回復のための休暇等、その他の特別休暇の紹介を追加。(第5章解説)
○その他、法改正の反映など所要の改正を行っています。

これだけの量をじっくり読むは大変なので、なかなかチェックしづらいかもしれませんが、気になる条項だけを確認してみる、という活用方法も一案です。
多くの規定がありますが、それぞれが法を上回る規定かどうか、という情報も含まれており、「法令上必ず定めなければならないものではない」という説明書きがあります。

どのような企業でどのような規定が多く定められているか、などの他社事例や工夫の仕方のようなことについては、説明がありませんので、そのような点については社会保険労務士に相談してみていただくことがよいと思います。
もちろん、当事務所でも就業規則の新規作成・改定を多くお引き受けしていますので、是非お問合せください。

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年末に久しぶりにラーメンを食べました。
恵比寿にある「ひばり」という味噌ラーメンです。
とても美味しかったのですが、しょっちゅう食べるわけにはいかないな、というパンチ力でした。

  

法改正情報 

2025.12.08.

  

給与計算担当者の方は、年末調整で忙しい時期かと思いますが、
今年の4月に遡って自動車通勤の場合の非課税枠が拡大しています。
遡って、ということですので、どのような対応が必要なのか整理してみましょう。

・通勤手当は非課税分を上限として支給している場合
4月に遡り追加で支給する必要が出ていきます。
差分を非課税で支給する、という処理です。

・通勤手当は課税・非課税関係なく、会社が決めた金額で支給している場合
(結果的に課税通勤手当が発生している場合)
この場合は、課税処理していた手当の一部を非課税として処理しなおす必要があります。

いずれも年末調整で処理することになりますので、ご注意ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/

ほかの改正情報ですが、カスハラと就活セクハラの施行日が2026年10月と労政審で示されました。
こちらも少しずつ情報が出てきそうですね。

第87回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65956.html

来年の国会では、労基法改正の法案提出が見込まれています。
大改正ですよね、なんて顧問先からも意見を求められることがありますが、まだ法案も出ていませんし、コメントしづらいです・・・。

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今年は本を書いていません。
先日、顧問先の方に「今年は本書いていらっしゃらないのですか? 毎年楽しみにしているんです」なんて言われてしまい、お詫び?!するしかありませんでした・・・。
ほぼ毎年のように書いていて、改定版含めて10冊まで来たので、もういいかなーというのが正直なところでした。ちなみに今後の予定は未定です。書籍1冊書くのは、本当に辛いので、まだいまのところやる気が出てきていません・・・
書籍は書いていませんが、地味に雑誌連載や単発の寄稿などはしています。
ということで、企業実務でインフレ手当について書いたというご報告まで。


  
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