2024.06.10.
5/31に改正育児・介護休業法が公布されました。
改正法では、柔軟な働き方を実現するための措置の拡充と介護離職防止のための両立支援制度の強化が反映されています。
すべての会社の育児介護休業規程も改定する必要がありますので、内容チェックは必須です。
まずは、令和7年4月1日施行となる以下の内容は理解しておきましょう。
<育児関係>
・所定外労働の制限(残業免除)を小学校就学前までの子を養育する労働者まで拡充
(現行は3歳)
・看護休暇の対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡充
(現行は小学校就学前まで)
・勤続6か月未満の労働者を子の看護休暇取得の対象外とする仕組みの廃止
(現行は労使協定締結により対象外とすることが可能)
・3歳までの子を養育する労働者に事業主が講ずる措置(努力義務)にテレワークを追加
(現在は時短制度が多い、あくまでも事業主が措置は決めることが可能)
<情報公表義務>
・育休取得状況の公表義務の対象が常時雇用労働者300人超に拡大
(現行は1000人超)
・次世代育成法の行動計画策定で、育休取得状況把握・数値目標の設定の義務付け
<介護関係>(現行の育休関連に対する義務の介護版が新設されるイメージ)
・介護に直面した旨の申し出があった労働者に両立支援制度の個別周知・意向確認の義務付け
・労働者へ両立支援制度に関する早期情報提供や研修などを事業主へ義務付け
・勤続6か月未満の労働者を介護休暇取得の対象外とする仕組みの廃止
(現行は労使協定締結により対象外とすることが可能)
・家族を介護する労働者に事業主が講ずる措置(努力義務)にテレワークを追加
(現在は時短制度が多い、あくまでも事業主が措置は決めることが可能)
https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf
以上、簡単にまとめましたが、
実務的には規程改定だけではなく事前準備も必要となりますので、計画的に対応スケジュールを決めていく必要がありそうです。
=============
先週の続きですが、先日開催された元上司・同僚たちとのOB会ですが、受付で会費を集めていたら先輩女性たちが会費を封筒にいれて持ってきてくれていました。
おつりを準備できるか心配していた私でしたが、なんだか心が温かくなりました。
預かった封筒を捨てられず、持ち帰って記念撮影した私です。
たまには、昔の居場所に戻り、大切にしてきたものを再確認することもいいですね。