濱田京子コラム

就業規則

今年の最低賃金はどうなるのか

2026.08.03.

  

7月28日に中央最低賃金審議会が開催されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75021.html

ここで、令和8年度の引上げ額の目安が公表されていて、東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪がランクAで、引上げ額が54円と示されています。
東京の最低賃金は現在、1226円ですので、+54円で1280円です。
毎年同じことを書いていますが、時給54円アップというのは、月給換算すると、54円×160時間=8640円となりますので、結構なインパクトのある金額です。とはいえ、昨年は東京で63円アップでしたので、比較すると少し落ちついたと言えるのかもしれません。

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編集者のご縁で、大阪府中小企業団体中央会という団体の小冊子の執筆をしました。
最近、オンラインの記事が多くなり、この手の小冊子を書くのは久しぶりでした。
昨年も関西方面の団体から執筆のご依頼をいただくことがありましたが、東京以外の地域のお仕事もしていますので、よろしければお声がけください!

  

カスハラ防止措置の準備として必要なこと

2026.06.01.

  

2026年10月施行で、カスハラ防止措置が義務化されますが、それに向けた準備をされている会社が増えてきたと思います。
会社としての方針を定めて周知して、労働者にも教育する、相談窓口の設置・教育など、他のハラスメントと同様の準備が必要です。
ただカスハラについては、発生した時の一次対応をすぐに現場でしなければならないこと、現場での判断が大変重要になってくることが、他のハラスメントと異なる点だと考えています。
もちろん、他のハラスメントでも現場の対応は重要ではありますが、判断スピードを求められるのはカスハラかなと思います。

現場でその判断をする際に重要なことの一つに、自社が提供しているサービスの範囲を正しく理解しているか、という点があります。
ここまではやります、ここからはサービスに含まれません、という判断を現場で適宜していく必要があるためです。

サービス範囲の一つ一つをすべて定義することが難しい場合でも、最低限サービスポリシーは共有しておくことが必要です。
実はこれは、カスハラ防止措置のために限らず、重要なことだと考えます。

日々の仕事は小さな判断の積み重ねです。
なぜこの仕事をするのか、どのような考え方で判断するのか、ということを理解していないと、スムーズに仕事はできません。
特に切り分けが曖昧なサービスの場合は、是非これを機に整理して従業員と共有しておくことをお勧めします。

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先日、久しぶりに日光に行きました。
そしてこんな人形焼を買って食べました。

この人形焼は、伝統工芸品日光彫のお店が型を作っているようです。
人形焼が先ではないわけですが、可愛いし美味しかったです。

事業も時代の変化に応じて変化していかなくてはいませんね。
最近は変化のスピードがとても早いので大変です・・・

  

10月からの有期・短時間労働者の労働条件通知書

2026.05.25.

  

10/1施行で、パート・有期法の施行規則が改正されます。
改正後は、労基法15条で義務化されている労働条件通知において、通知しなければならない4項目に1つ追加されることが決まっています。

1,昇給の有無
2,退職手当の有無
3,賞与の有無
4,雇用管理改善等に関する相談窓口
新設:5、待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨

いままでは、労働条件通知の際に説明を求めることができることを明示する義務はなく、労働者が説明を求めた場合は説明しなければならないという義務だけでした。
これだけでは周知徹底できないと判断されたと考えますが、雇入れ時に明示することが義務化される、ことになりました。

すでに厚労省の様式ダウンロードコーナーには10/1以降の様式も公開されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

しかし、これだけ種類が多いと、正しいものを選べるのかなと心配になりますが、ご参考まで。

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何年前か、正確な時期は忘れてしまったのですが・・・
2019年ごろだったと思うのですが、恵比寿ガーデンプレイスのハワイアンフェア的なイベントで売っていたプルメリアの茎?を買って、自宅で育て始めたのですが、なかなか成長しないので、日当たりのよい事務所に出向?!させていました。
出向期間は3年ほどかと思うのですが、とうとう花芽をつけたのです!!!
買ったときは1年で花芽がつく、と言われたような気がしたのですが・・・・

本当に花が咲くのだろうかと、心配なのですが、過度な期待をせずに待ちたいと思います。
いつも事務所の植物に気を配ってくれているスタッフに感謝の気持ちでいっぱいです!

  

ハラスメント防止措置に関するQ&A

2026.05.18.

  

厚労省がハラスメント防止措置に関するQ&Aを公表しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001695619.pdf

10/1施行のカスハラ、就活セクハラについてのQ&Aが多いですが、パワハラなどについても含まれています。
社内研修をする際などに参考になると思いますので、是非ご確認ください。

社員からハラスメントの相談を受けた際に、会社はその事実を確認し対処する義務があります。
事実確認をする際には、具体的な話をよく聞くことが大切です。
相談者はその事実を「ハラスメント行為」だと自分で認定して相談してくるケースが多いですが、起きている事実自体を確認することを忘れないようにしましょう。

事務所HPに新しいページを追加しました。
エキップの給与計算サービスについて解説しているページです。
単なる計算処理ではないサービスであることをご説明しています。
是非チェックしてください!

https://www.k-hamada.com/payroll/

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栃木で食べたアイスクリームです。
美味しかったのですが、「栃木レモン10%使用」で「無果汁」ってどういう状態なのでしょうか・・・・

  

カスタマーハラスメント防止措置の進捗

2026.04.20.

  

2026年10月施行で、すべての事業主に義務化されるカスハラ防止措置ですが、令和7年の調査結果では取組み状況としては、38.5%の企業だけとなっています。しかし、1000人以上の企業に限れば、82.3%がすでに取組みをしている状況のようです。
一方、カスハラ被害をうけた労働者のうち52.1%は、仕事に対する意欲が減退したと答えています。
数パーセントではありますが、通院したり、会社を休むことが増えたという回答もあります。ハラスメントを受けたときの最初の行動については、66.2%が上司や専門家に相談した、ということでしたので、現場の上司の初動が大変重要であることは間違いありません。

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/ryoritsu/houkokusho_r7.pdf

相談を受けた時の上司がどのような対応をするか、ということがとても重要になってきますので、責任の大きさを理解してもらうためにも、研修は必要だと思います。
エキップでは管理職に対するハラスメント研修のご依頼が年々増えています。

エキップオリジナルサービスとしていろいろご準備しています。
是非ご確認ください。

https://www.k-hamada.com/category/service/

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先日ゴルフで、前の組の方が落とされたドライバーカバーを拾ったのでお渡ししたら、その後に飲みものを差し入れていただきました。
こんな経験は初めてで、後の組が忘れ物を拾うことは皆さんがされることなので、私は特別なことではない認識でした。
が、大切なドライバーカバーだったからか?!とても感謝してくださり逆に恐縮してしまうほどでした。

ぬいぐるみ付のドライバーカバーなどがありますが、私は一緒にまわる人たちのカワイイカバーを愛でたりして遊んでもらっていますが、私自身はぬいぐるみ付のカバーは持っていません・・・
カワイイカバーがあることは知っていますが、なかなかコレ!というものが決め切れず、全然可愛くない元々付いているカバーを使っています。

  
 
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