濱田京子コラム

就業規則

法改正の予定(第213回国会に提出された法案)

2024.03.18.

  

第213回国会に提出された法案について、情報開示されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html

主な改正事項のうち、私が気になる事項について少しずつコメントしてみたいと思います。

・雇用保険が適用される被保険者が拡大する
週の所定労働時間が20時間以上から10時間以上に拡大するようですが、手続きをすべき人が増えますし、退職後の失業給付も増えますね。その他、継続給付関連の要件も変わるのでしょうか。実は影響範囲は広いかなと思っています。

・教育訓練、リ・スキリング支援の充実
自己都合退職の人の給付制限を短くしたり、一定の訓練を受けたら給付制限がなくなるという制度にするようです。転職がスムーズになることはいいではないかと思いますが、継続雇用に対するインセンティブも検討する必要が出てくるでしょうか。企業にとっては人材確保が本当に難しくなっていきます。

・育児に対してより柔軟な働き方の実現
小学校就学前までの子を養育する労働者に対する措置の一つの選択肢としてテレワークも加わることが含まれています。事務所スタッフたちからは、小学校入ってしばらくが大変なのに、テレワークしながら子供ケアはできないなどの声をききます。テレワークで何でも解決できるわけではないと思いますが、どうなんでしょう・・・。

・仕事と介護の両立支援強化
・介護休業制度の周知のために、40歳になったときに制度の説明をして、介護発生時にも説明と制度利用の意向確認をする、という内容が盛り込まれています。介護はまだまだ健在化していない課題だと私は認識していて、これからどのような支援が現実的なのか、ということはよく考える必要があると思っています。

・男性育休取得状況の公表義務拡大等
現在1000人超の企業に義務化されている男性育休取得状況の公表が、300人超へ拡大します。また取得率の数値目標の設定が100人超の企業に義務付けられます。この件については、求人情報としてアピールしたい会社にとっては大変重要な事項になってくると思います。会社の方針次第ではありますので、まずはその方針を明確にすることが必要となるでしょう。

===============
3/15は特定社会保険労務士の試験の合格発表日でした。
我が事務所に受験生がいたのですが、無事合格したとのことで、本当にうれしかったです!しっかり目標設定し、ひとつひとつクリアしていく姿に、頼もしさを感じてます。素直にチャレンジすることで結果がでていくので、まずはどんどんチャレンジすべし、ですね。私もまだまだ頑張ろうと思います。

写真は、さらにどんどん咲き始めている胡蝶蘭です。
実はこの写真以外の株でも咲いています。

  

1か月単位の変形労働時間制に関する協定届

2024.03.11.

  

厚労省が作成しているパンフレットで、
「令和6年2月23日から、1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました」
というものがあります。

そのパンフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001211058.pdf

「本社で一括届出ができる」ということを伝えたいのだとは思いますが、そもそも1か月変形労働時間制を導入する場合は、就業規則に規定していれば協定届の届出は不要です。
たしかに、人数が少ない事業場で就業規則がない(または就業規則を届出していない)というケースは、この協定届を届出する必要はありますが、どのようなケースで必要なのかということはこのパンフレットには記載がありません。
なんとなく不親切ですよね・・・・。

=============

最近の陶芸の作品です。
お茶碗にしても、小鉢にしてもいいかなと。
渋めの気分だったのですが、思っていたよりも渋い作品になりました。陶芸は思い通りにならないところも面白いですね。

  

出向の位置づけ

2024.02.19.

  

出向命令を人事権の行使の範囲で行う会社は多いですが、出向にまつわることははっきりしていないことが多いです。
復帰を予定していない出向命令でも権利濫用にはならないと判断された裁判例があります。

東日本旅客鉄道(出向)事件(東京地判平29・10・10)
https://www.rodo.co.jp/precedent/41660/

グループ会社への出向命令について、対象労働者が個別同意や労働協約に基づかない実質転籍だ!偽装請負にあたるので職安法違反だ!出向命令は権利濫用だ!などと主張した事件ですが、転籍ではなく出向であり、個別同意がなくても権利濫用にはならないと判断されています。
そのなかで私が注目したのは復帰が予定されていない出向命令であっても権利濫用にあたらないと判断された点です。東日本旅客鉄道の出向においては、当初から出向者全員を復帰させることは不可能と考えられていることなどとも示されています。もちろん処遇も概ね同一であったり被る不利益の程度は甘受すべき程度を超えないなどと実態で判断されているようです。
大手企業で人数が多い会社の場合は、出向といっても戻ってこれない出向も多いのが実態なので理解できますが、裁判でもそのように判断されていて、注目してしまいました。

出向に関する取扱いのご相談は一定数ありますが、会社によって取扱いは異なります。実態をふまえて一つ一つを判断していきたいところです。

==============

久しぶりにラーメンを食べました。

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13202652/

たまに食べたいラーメンですが、やっぱり美味しい!!おすすめです!

  

専門業務型裁量労働制の改正

2024.02.12.

  

専門業務型裁量労働制について、2024年4月から改正施行・適用されます。
詳細は以下のサイトからチェックしていただければと思いますが、
ポイントは、対象労働者に対して個別の同意を得て3月末までに届出をしなければならないという点です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

企画業務型は以前から個別同意が必要でしたが、専門業務型はいままでは個別同意は必須ではありませんでした。
そこで、労働者が本当に同意してくれるだろうか?という点が気になります。

会社がどのように説明するか、ということにも関係してきますが、詳細な説明により、裁量労働ではなく、時間管理のほうがいいのではないか?と思う労働者も出てくる可能性はあります。
裁量労働制は、実労働時間が賃金支払い対象となる労働時間にはならず、みなし時間に対して賃金が払われます。つまりみなし時間が実労働時間をかけ離れている(実労働時間が長い)という場合は、なんとなく損していると感じているかもしれない、ということです。
みなし時間を適切に設定することで、労働者にとっての利点である裁量がある働き方が実現します。
対象労働者の人数が多いと、すべての人に適切なみなし労働時間を設定することは難しいですが、できる限り実態を把握して対応しておかないと、同意を得られない可能性が出てくると考えられます。

働きやすさばかりがフォーカスされますが、最終的に結果に結びつく方法はなにか、よく考える必要がありそうです。

=====================

事務所の胡蝶蘭が咲き始めて、毎日見ていると元気になります。
もうこのまま暖かくなってほしいですが、そんなことはないのでしょうか。
いや、花粉の季節がやってくるので、それはそれでつらいです・・・。

  

裁量労働制Q&A追加

2023.12.04.

  

来年4月に改正される裁量労働制ですが、Q&Aが追加されています。

番号の欄に*印があるものは以前からあるもので、それ以外は追加のQ&Aとのことです。
主な追加事項は次の通り。

・裁量労働制の適用において、制度の明示・説明も個別同意も書面であることまでは義務化されていないが、単に明示すればいいとなっていないのは、十分に理解・納得したうえで同意することとするため、である。

・裁量労働制の同意をしない、または撤回した場合に、等級が適用労働者よりも低いことなどを理由に給与が下がる場合でも、その変更の内容が明らかに合理性がないものでない限りは合意しない、または撤回したことを理由とする不利益取扱いにはならない。

・労使協定・労使委員会決議を自動更新する定めはできない。

https://www.mhlw.go.jp/content/001164350.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

================

12月ですね。ここのところ毎年アドベントカレンダーを楽しんでいます。
先日、「アドベントってなに?」と聞かれて、それは待降節のことでクリスマスまでの4週間を楽しみに待つ期間、キャンドルを毎週1本ずつ灯していくんだよーーーーと説明してみました。
アドベントカレンダーは12/1からになっていますが、待降節は4週間のことですよね?
これでも一応、カトリック系の学校出身者ですが、これ以上はよくわからず・・・クリスマスを楽しみに待ちましょ、ってことだと理解しています。

今年もあと1か月、元気に思い残すことなく過ごしたいと思います。

  
エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ