昨年の法改正されていたカスハラ対策(労働施策総合推進法)と就活セクハラ対策(男女雇用機会均等法)の施行日が2026/10/1で決定し、各指針が公布されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
いままで、パワハラ、セクハラ、イクハラ、マタハラの4つが法的根拠のあるハラスメントでしたが、それにこれら2つが追加されることになります。
法律では「ハラスメント禁止!」と直接定められているのではなく、事業主に対して各種ハラスメントを防止するための措置を講じることが義務づけられています。
会社はこれらの6つのハラスメントが起きないように防止措置を講じなければならないわけですが、これは会社の規模を問わずすべての会社に課せられている義務です。
実際にハラスメントが起きると、会社にとっても、その会社で働く従業員にとっても大きな損失になります。
職場環境が悪化により従業員の退職が続くようなことが起きたり、ハラスメントの当事者間のトラブルだけではなく会社の責任が問われる事態にもなる可能性があります。
それらを防ぐためにも、社内環境の整備、従業員教育などを確実に行うことが大切です。
もちろん、当事務所でもいろいろな方法でお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
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先日、社労士会の勉強会企画で登壇する機会がありました。
社労士会の役員は10年くらいやっていましたが、3年前くらいに完全引退したので、久しぶりにいろいろな方にお目にかかりました。
今回のお題は社労士として給与計算業務はどのようにやっていくのか、という話で僭越ながら、私の考えを会員の皆様に共有させていただきました。
今般、多様化した働き方を準備している会社が増えたことや、時代の変化などもあり、給与計算の処理自体が複雑化した会社が増えました。
賃金や労働時間のプロである社労士だからこそ提供できるサービスがあると思うので、これからもきめ細やかな提案と安心なサービス提供を考えて実行していきたいと思っています。













