以前のコラムでも書きましたが、
3月31日までに必要な労使協定
https://www.k-hamada.com//column/?m=20110324
高年齢雇用継続制度の対象となる高年齢者の基準について
労使協定を締結する必要があります。
この労使協定を締結せず、就業規則で定めていることでも
よいという経過措置が中小企業(300人以下)に対しては
3月31日までありました。
4月以降は、労使協定を締結しなければならなくなったわけですが
これをしないままで、高年齢者が退職することになった場合の
雇用保険の手続きでは、本人が雇用継続を希望したかどうか
にかからず、「会社都合」退職の扱いとなります。
「事業主(会社)都合」退職が発生することにより、
助成金を活用している企業は、支給されなくなる場合がありますので
注意が必要です。
参考パンフレット
https://www.tokyosr.jp/member/files/business/news/2011/20110322/20110322risyoku.pdf