濱田京子コラム

2016年11月

年金受給資格期間が10年になります

2016.11.28.

  

平成24年8月10日改正で、老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に変更されていましたが
施行時期が延び延びになっていました。

この改正により25年の受給資格期間を満たさなかった人が
年金支給対象者となり給付額が大きく増加するため、
その財源が消費税の増税を原資にすることが予定されていたのですが、
消費税の引き上げが延びたことでこの改正の施行日も延びていました。
しかし今国会で、施行日が改正されて平成29年8月1日で決まりました。
これにより来年9月分から受給資格期間が10年でも年金支給が開始されることになります。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/192.html

日本は、国民皆年金ですので
年金に加入したい、したくないという選択肢はないのですが
手続きをせずに未加入となっている人がかなりいます。
一定年齢を超えたときから支給される老齢年金だけではなく
障害や遺族の年金もありますので、未加入状態はリスクが高い
という意識を持った方がよいと思います。
また、年金の財源には保険料だけではなく税金も含まれています。
つまり納税しているにも関わらず年金受給は資格がない
ということにならないように、確実な手続きをお勧めします。

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今年も花園神社に行ってきました。

いつも熊手を買うお店は決まっているのですが
今年は事務所名も住所も変更になっていたので
そのことを伝えると、ルーズリーフ形式の手書き名簿をチェックして
しっかり変更手続きをしてくれました。
また当然なのかもしれませんが、手締めのときも
事務所名を略すことなく一生懸命「エキップしゃかいほけんろうむしほうじん」と
読んで(呼んで)くださって、嬉しかったです。

来年も頑張ります!!

【業務拡大により正社員募集】
当事務所では、正社員を募集しています。
現在は、実務経験者の方だけを対象とさせていただき
社会保険労務士試験合格の方を優遇させていただきます。
(受験生の方でも実務経験者の方はご応募ください)

ご興味がある方は、HPの問い合わせから
メッセージを送っていただければ嬉しいです。
お待ちしております。
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是正勧告

2016.11.21.

  

最近、有名企業に是正勧告が交付されたことがニュースに取り上げられています。

エステ大手「ミス・パリ」 残業代未払い
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16H9P_X11C16A1000000/

ヤマト運輸支店 運転手に残業代不払い
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161116-00000199-jij-soci

是正勧告が出るということは、法令違反であることには間違いないわけですが
以前は書類送検になった場合などはともかく
是正勧告が交付されたことだけでもニュースになることはほとんどなかったと思います。

電通での事件があったことや、働き方改革の検討など
世の中の動きが大きく変わってきていることを実感します。

是正勧告が交付された場合の対処方法などで
お困りのことがあれば、是非ご相談ください。

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先日、顧問先企業に打ち合わせで伺ったところ
社員旅行のお土産をいただきました。
なかなか社員旅行のお土産をいただくことなどないので
驚いたと同時に、とても嬉しかったです。

紅葉の写真は、先週行った高尾山です。
(下山してきたときの写真ですが、午前11時前でこの賑わいでした)
晴天に恵まれ、山頂から富士山も見えました。
紅葉も満喫して、リフレッシュしたので年末に向けて頑張ります!

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便利サイトのご紹介

2016.11.14.

  

今日は、最近できた役所の便利サイトをご紹介します。

【社会保険の加入状況を確認できるページ】
年金機構のページですが、
厚生年金保険・健康保険適用事業所情報が検索できるようになりました。

https://www.nenkin.go.jp/jigyosho/kensaku/jigyoshokensaku.html

元請けの建設事業者が、下請けの加入状況をどうやったら確認できるのか
というお問い合わせを何度もいただいておりましたが、
そのような要望にも応えられるようなサイトだと思います。

事業所の名称、所在地、管轄、法人番号のほか
特定適用事業所(501人以上の事業所)なのか、現存しているのか
などもわかるようになっています。

【スタートアップ労働条件】
「スタートアップ労働条件」という厚生労働省のサイトです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000141133.html

新たに起業する人が自社の労務管理・安全衛生管理などの問題点について
web上で診断を受けられるという内容ですが、
全てをチェックしようと思うと、かなり時間がかかりますので
興味がある部分だけでよいかもしれません。
実際にやってみましたが、言葉の説明などもきめ細やかにされていますが
チェックしていくのには、根気が必要と感じました。

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日本法令のビジネスガイド12月号の巻頭特集で
改正育介法の規程改定について、寄稿しています。

日本法令とはご縁があり、度々寄稿していますし
今年は1年間、相談室の連載もしていましたが
巻頭特集ページは初めてでしたので、嬉しかったです。
かなりボリュームのある記事ですが、この記事を書く仕事のおかげで
充分勉強することができました。

この仕事のご縁で、12月には第一生命のセミナーにも登壇します。
ご縁が繋がることに本当に感謝しています。
しっかりお役にたてるように準備したいと思います。

・・・・

11/11は社会保険労務士の国家試験の合格発表日でした。
今年の合格率は、4.4%。
昨年よりは上がりましたが、難関試験というイメージになりましたね。

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長澤運輸事件の高裁判決

2016.11.07.

  

11月2日に長澤運輸事件の高裁判決が出ました。
地裁判決とは異なり、定年後再雇用の際の賃金引き下げが
不合理なものではないという内容です。

労働契約法第20条違反とされていたこの事件ですが
①職務内容 ②人材活用の範囲 
③その他の事情を考慮して不合理と認められるものではダメ
という内容のうち、①と②は同じであるのに、
定年再雇用者の賃金が低かったことが争わました。

定年再雇用者については、高年齢雇用継続給付により
一定以上の賃金低下により給付金が出る制度もあり
国としてそれを認めているような状況でもあり
(もちろん業務内容が同一かどうかは給付制度では問われませんが)
一般企業で多く行われている実態があります。
今回の判決では、定年再雇用後の賃金引き下げは広く行われていて
不合理とまでは言えない、という結論だったわけです。

労働者側が上告するため、最高裁まで結論は持ち越しですが
この裁判の結果は大きな影響が出ると思われます。

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すっかり寒くなりました。

先日、高校時代の先輩から受け継いだカッコいいブーツを履いてみました。
が、ヒールが高すぎるのであまり歩かない日でないとダメ、
ということがわかりました。。。

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