濱田京子コラム

安全衛生管理

精神障害の労災認定基準改正

2023.09.11.

  

事務所のFacebookでも書きましたが、9/1に精神障害の労災認定基準が改正された件について、今日は気になることを書いてみたいと思います。

「心理的負荷による精神障害の認定基準について」という通達は平成23年に発せられていて、いままで有効でしたが、今回9/1付の通達が新たな基準となりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html

今回の改正ポイントについてはこちらのFacebookでも書いていますので
そちらを見ていただければと思いますが、なかでもカスカラ(カスタマーハラスメント)が
追加されたという点は見逃せない事項です。
カスタマーハラスメントについては、今年の2月には厚労省が対策マニュアルを作成したこともあり、
看過できない状況にあるのではないかと考えられます。

カスハラは労働施策総合推進法の改正により職場におけるパワハラ防止のための雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主の義務となったため結果として、「顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効」と考えられています。これは、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)の策定により示されています。

従業員が顧客と直接接点が多い業態であると、いつでもカスハラが起き得る環境になっているので、未然に防ぐことが難しいということ考えられますが、できる限り迷惑行為が一人に対して長時間継続されるようなことを避けるような仕組みなども検討し、従業員を守る方法を実行していかなくてはなりません。
具体的にはサービス範囲、クレーム対応などについても、見直す必要があるかもしれません。

いずれにしても、従業員が心身ともに元気に過ごせる環境づくりは重要ですので、確実な整備を行わないことのリスクは高まる一方ですので、是非検討してみてください。

====================

ガウディ展に行ってきました。
スペインは、17,8年くらい前に行ったことがありますが、バルセロナは行きませんでしたので、来年には行きたいと思っています。
ガウディの言葉「人は創造しない。人は発見し、その発見から出発する」がとても印象的でした。

もっと発見をしたいので、よく観てよく考えなければと思います。

  

安全運転管理者のアルコールチェック業務

2022.07.25.

  

道路交通法施行規則の改正により、安全運転管理者の業務に追加がされています。
運送業ではないから関係ない、ということはなく
自動車がを5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)使用している事業所は
安全運転管理者を選任し、公安委員会への届出が必要です(道路交通法)。
社有車を保有している会社は意外とあると思いますので、念のため確認してください。

そして今回の改正は、4/1施行と10/1施行があり主に
4/1施行では、目視等での酒気帯びの有無確認とその記録の保存(1年間)の義務化、
10/1施行では、アルコール検知器を用いての酒気帯び確認の義務化、です。
アルコール検知器を常時有効に保持しなければならないことも
義務化されましたので、確実な準備が必要となるでしょう。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf

===============================

雨だったり、暑かったり、不安定な天候が続いていますし、
不安になるようなニュースが多い日々なので、
毎日心身ともに元気で過ごすということの大切さを感じる毎日です。

以前はそれほど運動することが特別好きということはなかったのですが
ここ数年は、身体を動かす時間があることで気分転換になるだけではなく
自分自身と向き合うことができて、不安に思うことが減ったような気がします。
まあ、もともと楽観主義ですから、さらにお気楽になっただけ、かもしれません・・・。

写真は、ゴルフ場で食べたカレー。
欧風カレー(表現が正しいか不明)が結局一番好きかもれません。
ルーをかけてから写真を撮ったほうがよかったのでしょうかー?

  

安全運転管理者のアルコールチェック

2021.12.13.

  

社用車を5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)使用している事業所は安全運転管理者を選任し、公安委員会に届出が必要ですが、道路交通法の施行規則が来年改正されます。

2022年4月1日施行
運転前後の運転者に対して、目視等で酒気帯びの有無の確認を行うこと
またその確認の記録を保存すること

2022年10月1日施行
酒気帯びの有無の確認を国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いること
また、アルコール検知器を常時有効に保つこと

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

当然といえば当然ですが、管理体制をしっかり構築する必要があります。

==============================

先日、以前の職場の後輩とランチをしました。
写真は、そのときにいただいたオシャレなピクルスです。

すっかり話題の中心は仕事のこと、でしたが
なんだかとっても楽しかったです。

少しずつ、リアルな交流ができるようになって幸せです。

  

事務所衛生基準規則の一部改正(トイレの設置基準)

2021.11.22.

  

事務所衛生基準規則および労働安全衛生規則の一部が改正される予定です。
1つ目は、事務所の照明に関する基準の改正なのですが、もう一つはトイレの設置基準に関する改正です。

もともと労働安全衛生法では、トイレは男女別に区分することのほか、人数に応じて個数も決められています。
改正により、基本方針としての男女別という原則は変わらないものの、少人数(10人以内)の事務所では、独立個室型のものであれば、男女区別しなくてもよいという例外が加えられます。
施行日は令和3年12月上旬の予定で、まだ確定はしていません。

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000841697.pdf

一定以上の広さがないと、事務所にトイレが2つあるオフィスは少ないのが現実です。
私どもも事務所も移転前までは1つしかなく、男性スタッフを採用しづらい環境でしたので、移転する際の絶対条件は、トイレが2つあること!でした。
現行法が制定されて50年近く経過して社会状況の変化をふまえての改正と言われていますが、法改正のスピードがもう少し早いといいなと思ってしまいます。

=========================
私が住んでいるマンションの管理人さんが、定年退職されるというお話を聞いて残念だなーと思っています。とてもキレイ好きな管理人さんでお掃除も素晴らしいので、いつも気持ちよく過ごさせさせていただいているからです。
そしてつくづく日本の労働法における年齢差別が不思議だなと思ってしまいます。性差別や非正規雇用に対する処遇改善などはありますが、実は年齢差別はあるんですよね。個々の状況など関係なく一定年齢になったら一律定年というのはよくわからない制度のように思います。自分が若いときは気になりませんでしたが、少しずつ身近に感じるお年頃になり妙な制度だなと。年齢を重ねると特に、個人差が大きいのでひと括りにしないて欲しい、と思っているからかもしれません。

さて、写真は先日食べた牡蠣フライです。牡蠣フライは大好きなのでメニューがあると、ほぼ確実に頼みます。
四季を感じながら生活できる日本が、食だけのことを考えると最高です。
本当は、毎日ビーサンで過ごしたいのですが。

  

富士そば、労組幹部の解雇は「無効」の審判 雇調金不正は認めて返還

2021.09.06.

  

富士そばの運営会社が懲戒解雇した労働組合の幹部が申し立てた労働審判で、解雇無効と判断されたというニュースです。
さらに雇用調整助成金の不正受給もあり、こちらは会社が事実関係を認めているようです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/c3e361af70c3df6f86d4e7527bde23b2a9fa538e

懲戒解雇が無効と判断された経緯などの詳細はわかりませんが、会社側は審判の日に改めて1か月後の普通解雇の予告もしているという内容に驚きました。対象者は、一日も早く復職して良い会社づくりに取り組みたいと主張していることもあるため、どうしても排除したいということなのだとは思いますが、なかなかすごいです。

また、雇用調整助成金の不正受給については、退職予定者の有休取得分も休業手当を支給していると申請していたということです。これは明らかに不正受給ですが、やはり手続きをする担当者の方も、雇用調整助成金のもともとの趣旨を忘れずに申請していただくことが必要です。これだけコロナによる影響が長引き、結果的に時短や休業が長引くと、休業、休暇、休日の違いも曖昧になってしまっているのかもしれません。結果的に休みになっている日をすべて休業として処理してしまうような事務処理になっていないか、しっかりチェックしてください。

ちなみに、不正受給があると、違約金も上乗せされますし、同じ月に申請した全員分の返還義務もあるそうです。
さらに処分から5年間は新たな雇調金の申請ができないペナルティも科されたと報道されています。

============================

写真は、先日のおやつです。
パイナップルケーキは、台湾のお土産でいただいた時から好きになりました。

コロナ以前に、台湾も行きたいなーと思っていましたが、いつになれば海外旅行に行けるのか、想像できない状況ですね・・・

  
エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ