濱田京子コラム

安全衛生管理

ストレスチェックが義務化になるのか

2025.01.27.

  

厚生労働省の労働政策審議会で、職場のメンタルヘルス対策について審議されていて、現在は労働者数が50人未満の事業場には義務化はされていないストレスチェックを義務化にする議論がされています。
まだ施行日は先になるのかと思いますが、人数が少ない事業場に対しても対策の充実をさせるべき、という話のようですが、事務負担は大きいですね・・・

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html

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友人がやっている農園の野菜を取り寄せました。
どれも美味しくて、身体によさそうで、健康になった気分になります。
見た目も味も抜群ですので、お勧めです!

SORA農園
https://www.instagram.com/sorafarm/

  

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案が公表されました

2024.09.02.

  

過労死等防止対策推進協議会で検討された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案が公表されています。大綱策定から10年という節目もあり、新たな取組みも追加されているようです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html

・時間外労働の上限規制の遵守を徹底、過労死等を繰り返し発生させた企業に改善計画を策定させるなど再発防止の指導を強化
・フリーランス法施行後、個人事業者等の安全衛生対策、健康管理強化、特別加入制度の拡大などの取組み推進
・芸術・芸能分野を重点業種に追加し、ハラスメント防止措置の状況を情報収集、分析
・労働関係法令の研修の実施など

全社的に慢性的な長時間労働があるという会社は少なくなったと思いますが、一部の長時間労働者がいる、という会社はいまでも存在すると考えます。
リスクが高いですので、たった一人であってもすぐに対策することをお勧めします。

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企業実務でフリーランス法改正に伴い新設されたフリーランスを対象とした特別加入(労災)の制度について寄稿しました。
表紙にはまったく情報はありませんが、写真を撮ったので載せてみました。

企業実務は、12,3年前に初めて記事を書いた雑誌で、思い入れがあります。
いまは編集者の方も変わってしまいましたが、以前の編集長の方が事務所のHPに問い合わせをしてくださり、それがご縁で今でもたまにご依頼いただく雑誌です。
当時の私は何も実績がなかったのですが、ご依頼いただけたことが雑誌や本を書き続けることができている今につながっています。

  

メンタル不調で休職・退職した従業員がいる企業 10.4%

2024.08.12.

  

厚生労働省から令和5年労働安全衛生調査(実態調査)の結果が公表されました。

労災防止計画の重点施策を策定するための基礎資料、安全衛生行政運営の推進のためという目的で調査が行われれているものです。

過去1年間にメンタルヘルス不調によって連続して1か月以上休職または退職した労働者がいた事業所の割合は、13.5%(前年は13.3%)とのことで、極端に増加しているわけではありませんが、継続しているというところでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_houdou.pdf

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写真は恵比寿のタイ料理屋さんのお弁当を買ったときの写真です。手書きで書かれているスヌーピー!!上手ですよね。
こういう絵がスラスラ描ける人が羨ましいです。私は全くダメ、です。

  

精神障害の労災認定基準改正

2023.09.11.

  

事務所のFacebookでも書きましたが、9/1に精神障害の労災認定基準が改正された件について、今日は気になることを書いてみたいと思います。

「心理的負荷による精神障害の認定基準について」という通達は平成23年に発せられていて、いままで有効でしたが、今回9/1付の通達が新たな基準となりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html

今回の改正ポイントについてはこちらのFacebookでも書いていますので
そちらを見ていただければと思いますが、なかでもカスカラ(カスタマーハラスメント)が
追加されたという点は見逃せない事項です。
カスタマーハラスメントについては、今年の2月には厚労省が対策マニュアルを作成したこともあり、
看過できない状況にあるのではないかと考えられます。

カスハラは労働施策総合推進法の改正により職場におけるパワハラ防止のための雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主の義務となったため結果として、「顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効」と考えられています。これは、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)の策定により示されています。

従業員が顧客と直接接点が多い業態であると、いつでもカスハラが起き得る環境になっているので、未然に防ぐことが難しいということ考えられますが、できる限り迷惑行為が一人に対して長時間継続されるようなことを避けるような仕組みなども検討し、従業員を守る方法を実行していかなくてはなりません。
具体的にはサービス範囲、クレーム対応などについても、見直す必要があるかもしれません。

いずれにしても、従業員が心身ともに元気に過ごせる環境づくりは重要ですので、確実な整備を行わないことのリスクは高まる一方ですので、是非検討してみてください。

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ガウディ展に行ってきました。
スペインは、17,8年くらい前に行ったことがありますが、バルセロナは行きませんでしたので、来年には行きたいと思っています。
ガウディの言葉「人は創造しない。人は発見し、その発見から出発する」がとても印象的でした。

もっと発見をしたいので、よく観てよく考えなければと思います。

  

安全運転管理者のアルコールチェック業務

2022.07.25.

  

道路交通法施行規則の改正により、安全運転管理者の業務に追加がされています。
運送業ではないから関係ない、ということはなく
自動車がを5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)使用している事業所は
安全運転管理者を選任し、公安委員会への届出が必要です(道路交通法)。
社有車を保有している会社は意外とあると思いますので、念のため確認してください。

そして今回の改正は、4/1施行と10/1施行があり主に
4/1施行では、目視等での酒気帯びの有無確認とその記録の保存(1年間)の義務化、
10/1施行では、アルコール検知器を用いての酒気帯び確認の義務化、です。
アルコール検知器を常時有効に保持しなければならないことも
義務化されましたので、確実な準備が必要となるでしょう。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf

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雨だったり、暑かったり、不安定な天候が続いていますし、
不安になるようなニュースが多い日々なので、
毎日心身ともに元気で過ごすということの大切さを感じる毎日です。

以前はそれほど運動することが特別好きということはなかったのですが
ここ数年は、身体を動かす時間があることで気分転換になるだけではなく
自分自身と向き合うことができて、不安に思うことが減ったような気がします。
まあ、もともと楽観主義ですから、さらにお気楽になっただけ、かもしれません・・・。

写真は、ゴルフ場で食べたカレー。
欧風カレー(表現が正しいか不明)が結局一番好きかもれません。
ルーをかけてから写真を撮ったほうがよかったのでしょうかー?

  
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