濱田京子コラム

2016年06月

再雇用の場合の社会保険料について

2016.06.27.

  

退職後継続再雇用された場合に再雇用された月から再雇用された後の
給与に応じた標準報酬月額とできる仕組みの対象者が定年退職者だけではなく、
60歳以上という要件に変更になったのは平成25年4月からです。
これは「改正高年齢雇用安定法」が施行されたタイミングと同じで、
65歳まで希望者全員を雇用することが義務づけられる改正と同時に、
再雇用後の報酬が減額された場合に保険料にもすぐに反映できる仕組みへと
改正となったわけです。

60歳以上でない場合で、契約社員から正社員への雇用区分の変更などの場合は
上記仕組みは適用できませんので、いわゆる随時改定のタイミングまで保険料は変更となりません。
では、雇用契約を数日だけ空けて、再度同一事業主に雇用される方法であればよいのではないか、
と考えるかもしれませんが、雇用契約の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で
次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上使用関係が中断することなく
継続している場合は、資格喪失と取得という手続きをしないという取扱いになっています。

つまり、一度退職させて1日空けて再度入社の手続きをすれば保険料が安くなります
などいうことはない、ということです。

このケースだけではないですが、どのような事象でも
形式だけ整えれば大丈夫ということはなく、あくまでも実態がどのようになっているのか、
という点で判断されますので、注意しましょう。

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最近の作品が焼き上がってきました。
小皿シリーズとして色違いで3枚作りました。
もっとたくさん作りたかったのですが、途中で力尽きました。

最近同じ大きさのものを複数作るという作業にハマっていて
繰り返しチャレンジしていますが、少しずつ揃ってきたような気がします。

スープやシリアル用に作ったボウルも、お気に入りです。
この色合いが好きで、このシリーズは他にも結構あります。
3

2

1

  

中央最低賃金審議会での議論始まる

2016.06.20.

  

毎年10月ごろに最低賃金が改定されます。
そして今年も厚生労働省の中央最低賃金審議会で2016年度の最低賃金を決める
議論を始めたというニュースがありました。
安倍政権が年3%程度の引き上げを目指しているので、時給で20円超の
アップが実現するかが焦点となります。

現在、東京都は907円ですが
ここ10年の推移は、次の通りです。

2014年度 888円
2013年度 869円
2012年度 850円
2011年度 837円
2010年度 821円
2009年度 791円
2008年度 766円
2007年度 739円
2006年度 719円

時給の20円アップとは、月160時間として月給では3200円の昇給です。
ベアとして3200円というのであれば、決して安くありません。
多くの企業で人員確保が厳しくなってきているので、
インパクトのある話です。

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先日、久しぶりに渋谷労基署に行ってきました。
エレベーターの中には、このような通知が。
そうです、労働保険料の申告の季節だからですね。
私たちもいつもお客様に「緑の封筒に入った申告書」と
お伝えしていますが、申告書だけではなく
緑色の封筒を一緒にしておくことで、理解する人、気付く人が
増えると思いますので、親切だなと思いました。

0619

自分は確実に発信しているつもりでも
相手には伝わっていないことがあります。
でも目的は「伝わること」であり「発信すること」ではない
ということがほとんどです。
相手に理解して納得してもらえるように伝えていくことは
とても大変ですが、大切なことです。
自分が考えて工夫をして伝えていたとしても
理解し納得するのは相手です。
相手の行動までコントロールできないことを理解して
とにかくずっと、きっかけとフィードバックをし続けるしかないんですよね。

自分は、相手を褒めること、承認することを心がけていたとしても
必ずしも、自分が周りから褒められたり承認されたりする実感は得られないものです。
相手は自分の鏡、ということで、理想のプロポーション(!?)をめざして
今週も前向きにニコニコゴキゲンさんでいようと思います。

  

解雇の金銭解決金

2016.06.13.

  

6/6に厚生労働省の有識者検討会が解雇の金銭解決金の分析結果を公表しました。
その中では、労働審判で企業による解雇が無効と想定される場合、
解決金は月収の0.84倍に勤続年数を掛け合わせた金額で
勤続年数が10年となれば月収の8倍強となるという内容がありました。

その他にも、不要解雇の際に求める対応として
職場復帰は19.9%、復帰せず金銭解決が40.2%
という割合が出ていました。

勤続年数を考慮するという内容については
日本の賃金体系が勤続年数や年令に対する影響が大きいところから
そのようになっているのかもしれませんが、
10年、20年などの長期間であれば考慮が必要かもしれませんが
短い期間であれば、それほど考慮しないといけない
要素ではないような気もします。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000126428.html

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社労士&弁護士で結成した労務リスク対策チーム「労務リスクソリューションズ」
のお仲間に入れていただき、共著で本を書きました。
Amazonでは予約できるようになっていますのでお役にたてたら嬉しいです。

http://www.amazon.co.jp/dp/4897951909

今回、初めての共著でした。
6人という人数もあり、1人が担当する量が少ないので
あっという間に本が出来上がったように感じました。
弁護士や同業者でも経験豊富は方とご一緒すると
大変学びが多く、とてもいい機会となりました。

これからも執筆活動も積極的にしていきたいと思いますので
どうぞよろしくお願いします。

0607

  

「エキップ社会保険労務士法人」へ組織改編のお知らせ

2016.06.06.

  

濱田京子社労士事務所は2016年6月1日に
「エキップ社会保険労務士法人」に改編いたしました。

2009年6月1日に何一つ仕事がない状態で自宅で始めた事務所でしたが
2012年6月に初めて事務所を借り、スタッフと一緒に仕事ができるようになったところから、
成長スピードを加速させることができ、2016年2月に今の事務所に移転しました。
そしてちょうど7周年を迎えたこのタイミングで、2012年に初めて事務所スタッフとして
入社してくれた彼女にパートナー社員となってもらい、社労士法人化しました。

「エキップ」とはフランス語でチームという意味です。
法人化により、これからはさらに組織力を強化し
事業の継続性を高めるために、パワーアップしていきます。

いまこの法人創業メンバーがいてくれることで、今の仕事があります。
これからも社労士の仕事の社会的意義、奥深さを感じながらも
ワクワク知的好奇心を刺激される仕事ができる環境づくりをしていきたいと思います。

ところで、「エキップ」となぜフランス語にしたのか?とよく聞かれますが
実はそれほど深い意味はありません。あえて言うのであれば
仏文出身だった母が、私が幼いころ家で時々フランスを教えたりしていました。
その時からなんとなく、フランス語=カッコいいと思っていて憧れがあったからでしょうか。
(ちなみに私の大学時代の第二外国語はドイツ語でした。話せませんが。)

今週は通常コラムとは異なり、ご報告となりましたが
来週からはいつも通り、労務に関する話題を書いていきたいと思います。
これからもよろしくお願いします。

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