退職後継続再雇用された場合に再雇用された月から再雇用された後の
給与に応じた標準報酬月額とできる仕組みの対象者が定年退職者だけではなく、
60歳以上という要件に変更になったのは平成25年4月からです。
これは「改正高年齢雇用安定法」が施行されたタイミングと同じで、
65歳まで希望者全員を雇用することが義務づけられる改正と同時に、
再雇用後の報酬が減額された場合に保険料にもすぐに反映できる仕組みへと
改正となったわけです。
60歳以上でない場合で、契約社員から正社員への雇用区分の変更などの場合は
上記仕組みは適用できませんので、いわゆる随時改定のタイミングまで保険料は変更となりません。
では、雇用契約を数日だけ空けて、再度同一事業主に雇用される方法であればよいのではないか、
と考えるかもしれませんが、雇用契約の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で
次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上使用関係が中断することなく
継続している場合は、資格喪失と取得という手続きをしないという取扱いになっています。
つまり、一度退職させて1日空けて再度入社の手続きをすれば保険料が安くなります
などいうことはない、ということです。
このケースだけではないですが、どのような事象でも
形式だけ整えれば大丈夫ということはなく、あくまでも実態がどのようになっているのか、
という点で判断されますので、注意しましょう。
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最近の作品が焼き上がってきました。
小皿シリーズとして色違いで3枚作りました。
もっとたくさん作りたかったのですが、途中で力尽きました。
最近同じ大きさのものを複数作るという作業にハマっていて
繰り返しチャレンジしていますが、少しずつ揃ってきたような気がします。