2016.04.18.
社内預金に関する書類送検のニュースです。
珍しいので、今週はこれを取り上げたいと思います。
===以下、産経ニュースWESTより引用==================
居酒屋チェーン「養老乃瀧」を展開し昨春破産した関西養老乃瀧(大阪市淀川区)で、
従業員の社内預金のほぼ全額が返還されなかったことが分かった。
淀川労働基準監督署は3月25日、預金の管理状況を報告しなかったとして、
労働基準法違反容疑で同社と代表取締役を書類送検した。
同労基署によると、従業員約50人が1人数十万~数百万円を同社に預けていたが、
口座が別管理されていなかったため、ほぼ全額が返還されなかったという。
企業は社内預金の毎年3月末現在の残高を保全しなければならず、
保全されていれば倒産しても社内預金は保護される。
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労働基準法第18条では、強制貯金を禁止しています。
これは労働者が得るべき賃金を強制的に貯金させることを禁じている規定ですが
一定の制約のもとに使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて社内預金として
管理することは容認しています。
その制約とは、次の通りです。
(1)労使協定の締結と届出が必要
(2)貯蓄金の管理に関する規程を定め労働者に周知・事業場に備え付けをすること
(3)最低限の利子をつけなければならない(現在は0.5%)
(4)労働者が返還を請求した時は遅滞なく返還しなければならない
(5)毎年3月31日現在の受入預金額の金額について同日後1年間を通じて
保管措置を講じなければならない
(6)毎年3月31日以前1年間の預金管理状況を所轄労基署長に
4月30日までに報告しなければならない
これだけの事務手続きを確実に行うことが条件ですので
そう簡単に導入することは難しいでしょう。
私が新卒で入社した会社では、当時社内預金のATMが人事部にありました。
通常の銀行とは異なり、給料日前になると人気のATMでした。
懐かしいですね。
ちなみにこの関西養老乃瀧ですが、
チェーン総本部である養老乃瀧(東京都)とは資本関係がない会社とのことです。
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熊本で大きな地震があり、驚きました。
いま、私にできることを考えて行動していきたいと思います。
余震が続いていて不安な気持ちにになると思いますが
被災された方が少しでも早く安心できることを
お祈りしています。