濱田京子コラム

2016年04月

通勤手当の非課税上限額変更

2016.04.25.

  

あまり知られていないかもしれませんが
今年の1月1日から、通勤手当の非課税枠が月10万円から15万円に変更になっています。
決まったのは4月ですが、適用は今年の1月1日以降に支払われるべき通勤手当からです。

そもそも1ヶ月の通勤手当が10万円以上という社員の方は少ないとは思いますが
就業規則、給与規程で「非課税枠」を上限と規定されているケースは結構あります。
その場合は、上限が自動的に10万円から15万円になってしまいますので要注意です。
すでに10万円以上の通勤手当の人がいる企業は確認が必要です。

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf#search=’%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%9315%E4%B8%87%E5%86%86+%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81′

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恵比寿アトレ西館がオープンし、1週間が経ちました。
目新しいお店も入ったので、少しずつ制覇していきたいです。
そして早速、恵比寿の魚介系ビストロシロが出したお店
シロノニワに行ってきました。
ビストロシロもとっても素敵なお店ですが、
こちらのシロノニワは、ちょっとカジュアルで楽しい雰囲気です。
そして明るい時間から飲むのにぴったりのお店だと思います♪

(写真はボリューム満点のブイヤベースです)

0425

  

社内預金

2016.04.18.

  

社内預金に関する書類送検のニュースです。
珍しいので、今週はこれを取り上げたいと思います。

===以下、産経ニュースWESTより引用==================
居酒屋チェーン「養老乃瀧」を展開し昨春破産した関西養老乃瀧(大阪市淀川区)で、
従業員の社内預金のほぼ全額が返還されなかったことが分かった。
淀川労働基準監督署は3月25日、預金の管理状況を報告しなかったとして、
労働基準法違反容疑で同社と代表取締役を書類送検した。

同労基署によると、従業員約50人が1人数十万~数百万円を同社に預けていたが、
口座が別管理されていなかったため、ほぼ全額が返還されなかったという。
企業は社内預金の毎年3月末現在の残高を保全しなければならず、
保全されていれば倒産しても社内預金は保護される。
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労働基準法第18条では、強制貯金を禁止しています。
これは労働者が得るべき賃金を強制的に貯金させることを禁じている規定ですが
一定の制約のもとに使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて社内預金として
管理することは容認しています。

その制約とは、次の通りです。
(1)労使協定の締結と届出が必要
(2)貯蓄金の管理に関する規程を定め労働者に周知・事業場に備え付けをすること
(3)最低限の利子をつけなければならない(現在は0.5%)
(4)労働者が返還を請求した時は遅滞なく返還しなければならない
(5)毎年3月31日現在の受入預金額の金額について同日後1年間を通じて
   保管措置を講じなければならない
(6)毎年3月31日以前1年間の預金管理状況を所轄労基署長に
   4月30日までに報告しなければならない

これだけの事務手続きを確実に行うことが条件ですので
そう簡単に導入することは難しいでしょう。
私が新卒で入社した会社では、当時社内預金のATMが人事部にありました。
通常の銀行とは異なり、給料日前になると人気のATMでした。
懐かしいですね。

ちなみにこの関西養老乃瀧ですが、
チェーン総本部である養老乃瀧(東京都)とは資本関係がない会社とのことです。

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熊本で大きな地震があり、驚きました。
いま、私にできることを考えて行動していきたいと思います。
余震が続いていて不安な気持ちにになると思いますが
被災された方が少しでも早く安心できることを
お祈りしています。

  

子ども・子育て拠出金

2016.04.11.

  

新年度から雇用保険料率が引き下がりましたが
それ以外にも料率変更となったのは「子ども・子育て拠出金」です。

「子ども・子育て拠出金」とは児童手当拠出金のことですが
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、
児童手当の支給に要する費用等の一部として負担するものです。
全額事業主負担なのであまり知られていませんが、
拠出金率は0.15%でしたが、0.2%に変更となりました。
毎月送付されてくる納入告知書には記載がありますので、
よろしければ確認してみてください。

ちなみに、「子ども・子育て拠出金」は、
子ども・子育て支援法で、子ども・子育て拠出金の範囲が定められており
現在、1,000分の2.5以内において、政令で定める。となっています。

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事務所移転をしてから、執務スペースに多少のゆとりができました。
会議室もできたのですが、会議室を使用する打ち合わせだけではなく
スタッフ同士で日常的にちょっとした打ち合わせや確認を
それぞれのデスク周辺でしています。
そこで、スタッフの席のうしろに置いている小さな椅子が大活躍です。

日常的なコミュニケーションが、仕事をスムーズにすすめるコツの
一つだと思いますので、メールだけに頼らずショートミーティングをお勧めします。

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【改正】雇用保険法、育児・介護休業法 

2016.04.04.

  

介護と仕事の両立を目指す対策を盛り込んだ改正雇用保険法や改正育児・介護休業法が
年度末ギリギリに成立しました。
主な改定ポイントは、以下の通りです。

【平成28年4月1日施行】
・4月からの雇用保険料率引き下げ
 被保険者負担:4/1000、事業主負担:7/1000(一般の事業)

【平成28年8月1日施行】
・介護休業給付金が賃金日額の64%まで引き上げ(育児休業給付金と同様に)

【平成29年1月1日施行】
・介護休業が3回まで分割取得へ
・看護休暇、介護休暇の半日取得可能へ
・満65歳以上も雇用保険に新規加入が可能へ
・介護の場合も所定外労働時間の制限が可能へ(育児の場合と同様に)

まずは、4月の給与計算からの
雇用保険料率に気を付けましょう。

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毎朝の楽しみだった「あさが来た」が最終回でした。
いつも、「今日もニコニコで頑張ろう!」と前向きな気持ちにさせてくれていた
朝ドラでした。

最終回のあさのセリフが心に残りました。
「人の気持ちを慮ることができる優秀な頭脳と、やわらかい心さえあれば十分」

どんな知識を持っていても、1人では生きていけないので
人の気持ちを慮り、柔軟な気持ちがないと、自分も苦しくなるなぁと。
最近、しなければならないことの多さに、時々心が狭くなっていたので反省です。
4月ですし、気持ちも新たに、今日からもゴキゲンさんでいきましょう!

写真は、先週の目黒川の桜です。
(一緒に行った仲間の一人からいただいた写真ですが)

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