濱田京子コラム

2026年08月

令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金 特例

2026.08.31.

  

熊本地震による事業活動縮小があれば、雇用調整助成金の特例を確認してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75665.html

特例措置として出ているのは次の通りです。

1,生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮
2,最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても対象
3,地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主も対象
4,計画届の事後提出も可能

上記要件は全国の事業所が対象であり、熊本県内の事業所であれば、さらに
5,残業相殺のルール撤廃
6,教育訓練の実施状況に応じて助成率を引き下げるルールの撤廃

があります。
休業開始は7/28~来年の1/27までが対象となります。

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いままでサービスエリアなどでしか食べたことがなかったのですが、
佐野にあるラーメン屋さんで初めて、ちゃんと佐野ラーメンを食べました。
ちじれ麺で美味しかったのですが、とってもおなかがいっぱいになりました。

  

ギグワーカーの保護強化 AIは労働者を監督するのか

2026.08.24.

  

日経新聞に、ギグワーカ―の保護について、労働者性の問題についての記事がありました。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO98235440Y6A810C2EP0000/?msockid=15bba137d65c6dd623c6b527d7266ca6

労基法上の労働者とされない人たちへの保護の議論は以前からされており、労災への加入もできたり、フリーランス法ができたりもしています。
現在の労基法上の労働者の判断は1985年作成の報告書がベースとなっていますので、時代に合った判断が難しくなっています。
現在、厚労省でも労働者性についての議論はされていますので、今後一定の考え方が示される可能性はあります。

指揮命令とはどういうことを指すのか、ということになるのでしょうか。
確かにAIとやり取りをしながら、判断していく仕事ということは想定されるかもしれませんが、どのような基準を設ければすっきりするのか、私自身はまだ言語化できていません。
しかし、言語化されない部分も含めて判断していくことが仕事の本質でもあると思うので、お役所の判断においては、基本に戻ってシンプルに整理して欲しいと思っています。

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最近、山田五郎氏が亡くなったというニュースを目にして、山田氏がYouTubeでオトナの教養講座というコンテンツを提供していたことを知りました。私自身、オトナの教養がないので興味を持ち見てみたところ、すっかりハマってしまいました。学生時代、世界史が苦手だった私にとって、楽しく教養を学べるのでとても楽しいです。 

写真は全く関係ありませんが、事務所のプルメリアです。まだ少しずつ咲いています。がんばれーーー!

  

高額療養費制度の変更(2026/8から)

2026.08.17.

  

健康保険の高額療養費制度が8月から変更されています。
長期療養している方や手術などで高額な医療費となる可能性がある方は、チェックしておいてください。

高額療養費制度とは、長期療養などをしている場合に、自己負担の限度額を超えた分を健康保険が負担してくれる制度のことです。
協会けんぽが通知しているお知らせはこちらです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/index.html

自己負担限度額が軽減されたことのほか、「年間上限」が新設されたことが今回の改正です。
会社が何か対応すべきことはありません。

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TACUBOで季節のソフトクリームが提供されていて、杏仁豆腐味でした。
ビジュアルが可愛いのですが、すぐ溶けるので急いで食べました。
お店の内装もオシャレですし、高級ですが美味しくていいお店なのですが、スタッフの方の動線がイマイチなのか、オペレーションに時間を要していて、来るたびに残念だなと感じています。どのような動線がいいかな、とか待っている間に考えてしまう余計なお世話な人、いやいや職業病です・・・

  

雇用・労働に関する特例措置や支援制度(令和8年熊本地震について)

2026.08.10.

  

熊本地震における特例措置や支援制度について、まとめられています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00005.html

休業や解雇、時間外労働などに関するQ&Aも出ていますので、参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001733049.pdf

災害が事由であれば、解雇や雇止めが有効になるとは限らず、出来る限り雇用の安定に配慮してください、という考え方です。
休業手当を支給すれば、雇用調整助成金の対象となるかもしれませんが、実際に助成金が支給されるまでには時間を要することもありますので、雇用保険の基本手当の特例措置も選択肢の一つと考えます。

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お肉の部位を解説している資料は、今までも見たことがあり、その瞬間は覚えたような気になっていますが、全く記憶が定着していません。そんなこともあり、このような解説があると、ついつい写真を撮ります。ザブトンはお尻のお肉じゃないんですね・・・

  

雇用・労働に関する特例措置や支援制度(令和8年熊本地震について)

2026.08.03.

  

熊本地震の発生により休業となった場合で、会社が休業手当の支給ができないときには、雇用保険の基本手当の支給を受ける特例措置を活用することできます。

通常は、離職して求職の手続きをすることで、基本手当(失業給付)を受給できるのですが、一時的な休業の場合でも、基本手当を受けることできる措置があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00003.html

会社が休業手当を支給することで雇用調整助成金を申請する、という流れもありますが、よりスピーディーに対応できる措置として活用が可能です。

  
 
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