濱田京子コラム

2025年07月

教育訓練休暇給付金 2025/10/1~

2025.07.28.

  

10/1から施行される雇用保険の給付「教育訓練休暇給付」があります。

従業員が離職することなく、教育訓練に専念するために
「自発的に」休暇を取得して仕事から離れて訓練を受ける期間に、いわゆる失業給付に相当する給付となるものを給付する制度です。

会社が休暇制度を準備すること、
従業員が自発的にその制度を利用して教育訓練を受けること、
そのほかの詳細な要件はこちらで確認してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html

一度受給されると、失業給付を受けたことと同じ扱いになるほか、
会社が教育訓練の指定をすることもできないことなど、
これを利用する企業も従業員もいるのかなーと少し心配になりますが、
一応新しい制度ですので、ご案内しました!

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先日友人が経営しているオーガニック野菜を作っているSORA農園からお取り寄せをして、我が家は野菜が充実した生活を送っています。

ビーツも送ってくれたのですが、今回は初めてきんぴらにしてみました。
なかなか美味しかったですし、見た目がよくて思わず写真を撮りたくなりました。

  

50・60歳代人材の処遇

2025.07.21.

  

パーソル総合研究所の調査では以下のような結果が出ています。
・企業の約4割が50~60代正社員を「過剰/やや過剰」と感じている
・企業の約4割は、60代社員の職責を軽減して“半・現役”扱いに
・60歳の処遇見直し時に9割が年収を下げ、平均28%ダウン
・60代以上社員の年収を「引き上げた」企業は25.7%。「今後引き上げ予定」22.4%と「現在検討中」33.9%の企業をあわせると5割を超える

https://rc.persol-group.co.jp/news/202507011000.html

顧問先からの相談でも、シニアの処遇見直しについてのご相談はここ数年増えています。
これから60歳定年を迎える人が多いという企業が特に課題感を持っているのではないかと思いますが、一律60歳で処遇見直しをすることに難しさを感じることもあります。日本の法律では年齢差別的なことが許されてしまうわけですが、ひと昔前の60歳とは異なり、気力体力ともにまだまだ元気な人も多くなっていますので、年齢だけで一律処遇が下がるとモチベーション低下につながります。
これが正解!という方法はありませんが、前例踏襲という選択肢だけではなく、どのような仕組みがその会社にマッチするのか考えなおすことが必要かもしれません。

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すっかり暑くなり、この暑さがまだまだ続くのかと思うと、少しぐったりしますが、
なるべく元気に乗り切るためにも、元気に食べています!
写真は夏になると作るラタトゥイユです。サラダ代わりに、おつまみに、最高です!

  

資格確認書が送付されてきます

2025.07.14.

  

マイナ保険証を持っていない人には自宅に資格確認書が送付されてくるようです。
昨年12/1以前に交付された健康保険証は今後使用できなくなりますが、7月下旬からマイナ保険証(マイナンバーカード)を持っていない人に保険証の代わりになる資格確認書が自宅に送付されてくるそうです。
これで1年経過の混乱は少し避けられるでしょうか・・・

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/

労務の話ではありませんが・・・
ローソンが一部の店舗の駐車場を車中泊用として貸し出す実証実験が始めると報道されていました。
外国人観光客の増加などを背景に、ホテルが高くなり節約志向が続くなかニーズがあると考えたそうです。
コンビニ内のトイレを使うことができたり、一定の制限付きでゴミを捨てられるなどいまでもすでにコンビニにある資源を活用してサービス提供できる仕組みを考えているのではないかと思います。

事務所経営においても、新しいチャレンジをいつも考えていますが、すでにある資源を利用しながら、売り方を工夫することで新しいサービスになるので、固定概念にとらわれず柔軟に考えていきたいと思っています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250708/k10014856431000.html

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ときどき、事務所のスタッフとの会話の中で、仕事の難易度について話すことがありますが、手続き業務などの実務においては、難易度が問題となることは実は少ないです。
多くの場合、難しい仕事と思っているものは、単に頻度が低い仕事なだけ、ということがあります。毎月している入退社手続きは慣れてくるのですぐにできるようになりがちですが、1年に1回どころか、たまにしか発生しない手続きであれば、確認する必要があることが増えるため、「難しい」と感じるだけのことです。
自分のやる気を整えるためにも、自分で勝手に難易度を高めることはせず、頻度の低い仕事も確実にできるような工夫ができると最高です。

写真は、先日いただいた桃!とっても美味しかったです。
夏は食べたいフルーツが多いです。

  

社会保険労務士法改正

2025.07.07.

  

6/18に社会保険労務士法が改正成立しました。
一般企業の皆様には、直接関係はないことなのですが、
今回の主な改正ポイントは、以下の通りです。
・社労士の使命に関する規定が新設された
・労務監査に関する業務が明記された
・社労士という文言が法律上の名称制限規定に追加された

実は弁護士法や税理士法では、その「使命」に関する条文があるのですが、社労士法には「目的規定」しかなく、「使命規定」ではありませんでした。それが今回「使命規定」になったというのは大きな意味のある改正と言えると思います。
また「労働及び社会保険に関する法令の遵守の状況の確認、労務管理の状況の監査」という文言が追加されて、労務コンプライアンスの徹底、労務監査が社労士業務の中核となるということが明確になりました。
そして最後に、社労士ではない人が「社労士」という名称や類似名称を用いることを防止する規定が追加されました。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/590217490.pdf

社労士の使命が適切な労務管理・適正な労働環境の形成に寄与し、事業の健全な発達と労働者の福祉等の向上、豊かな国民生活、活力ある経済社会の実現に資することだという理解して、自分の役割を全うしたいと思っています。

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変わらず、少しずつですが陶芸の作品作りをしています。今回は、コーヒードリッパーです。
自宅で使っていたものが割れて接着剤でつけた状態で使っていたので(新しいのを買えばよかったのですが)、作ってみようかなーと思いつき、チャレンジした次第です。
いざ、自分で作ろうとなると、どんな形だっけ?とわからなくなり、いかに普段イメージだけで物を理解しているのかがわかります。意外に難しかったのですが、たまには考えながら作る作品もいいなーと思いました。
朝のコーヒータイムがちょっとだけ特別なものになりました。

  
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