8/19に厚生労働省が発表した労基署による残業指導の運用見直しについて
どういう内容なのか、というご質問を受けることがたびたびあったので、解説しておきたいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html
労基法では時間外労働は月45時間、年360時間までが上限と規定されていますが、特別条項を締結すれば、月45時間を超えた時間外労働も可能、という仕組みになっています。
しかし、いままで、労基署は一律で月45時間以内にするように、健康管理の視点から指導していたのです。その一律の指導は見直します、というのが今回の通知です。
つまり、特別条項の締結により月45時間を超えることができる事業場であれば、法違反ではないわけですので、今後は指導がされることはない、ということになります。
今回の通知により、何か法律が変更になるというわけでもありません。
確かに、顧問先担当者の方から、法違反になっていないのに削減するように、と言われたという話は聞いていたこともあったので、一律指導ではなくなることにちょっと安心しました。
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写真は小さなポーチで、旅に行くときにアクセサリーとかを入れるのに使っています。
カラフルで元気な気分になるので最近のお気に入りです。
生活で使うものに、元気になれるお気に入りを増やすと、いつでも簡単に幸せを感じることができていいなと思っています。













