濱田京子コラム

労働時間

6/13に年金制度改正法が成立しました

2025.06.23.

  

年金制度改正法が成立しました。
これにより、社会保険の適用拡大がすべての企業に適用されることが決まりました。
現在は、週20時間以上勤務する短時間労働者が対象で、被保険者数51人以上という制限ですが
2026年から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月からすべての企業が対象、
となることが決まりました。
社員数が少ない企業だからという条件付けはなくなることが決定していますので、短時間勤務者の採用・活用についてはよく検討していくことが必要となります。

このほかに、在職老齢年金の支給停止となる収入基礎額が62万円に引きあがること、遺族年金の男女差解消などのほか、
厚生年金保険の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられることも決まりました。現在の上限は65万円ですが、2027年9月から68万円→71万円→75万円と引き上がります。将来の給付の充実する観点からの改正ということですが、個人の保険料負担が増え、当然事業主負担も増えることになります。

概要はこちらから確認ができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html?fbclid=IwY2xjawK8VUxleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFTSVg2czRuUUtjS3hlU1NOAR4-qOhdFsnMhyePzpxx4VuD_MQ68SsJJJXy7XGTyTIwX8WeT4eoMG9P4sF1sA_aem_QZik4g_8KMKdsrsk5c8W6A

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先日、事務所のスタッフと一緒に近所にランチに行ったときに食べた写真です。
「キッチンわかりがらす」というお店ですが、10年位前にはよく通っていたのですが、最近はなかなか行けず、、、久しぶりに行ったら本当に美味しくて素敵なお店だと再認識しました。最近、近くに米粉のパン屋さんもオープンしたとのことで、寄り道しましたが、満腹だったこともあり購入せず、でした。
また改めて行きたいお店です。

  

労働時間等の関係資料

2025.03.17.

  

労働条件分科会の参考資料として公表されている労働条件関連の資料があります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001426233.pdf

労働時間の基本事項のほかに、各制度の導入割合などの統計調査結果や現在の課題などもまとめられていて大変興味深い内容です。
いろいろ気になることがありますが、そのなかの一つに、私は以前から気にしている「つながらない権利」があります。
諸外国の制度の有無などもまとめられていますが、今のところフランス、スペイン、イタリア、ベルギーで制度化されているようですね。
緊急対応のためにスマートフォンを携帯させる場合の対応なども最近のお問い合わせに増えましたが、日本でも今後具体的な動きがあるかもしれません。

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我々の仕事には、お客様からのご依頼をもとに手続き業務などを行うという仕事以外に、お困りごとを解決する方法をご提案するという相談対応の業務があります。
私はこの仕事を社労士として16年していますが、いまでもとても基本的なことであっても「これで正しいかな?」と心配になり、その根拠を再確認すると新しい発見があったり認識が改まることもあります。ときどきヒヤッとすることもあるのが怖いので、いつも思い込みで判断しないようにとても注意しています。プロなのに「気づきませんでした」では済まされないので、労務相談の仕事の奥深さをしみじみ感じています。

写真は最近食べたステキなお寿司。ウニは軍艦が多いですが、ちょっと海苔が多すぎるなーと思っていた私にはこの発想のウニの握り、最高でした!!

  

睡眠時間の国際比較

2025.02.25.

  

日経新聞で「眠れない日本、生産性低く」という記事があり、興味深く読みました。
厚生労働白書でも睡眠時間の国際比較のデータを公表しています。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65377660T21C22A0TL5000/?msockid=15bba137d65c6dd623c6b527d7266ca6

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/backdata/01-01-01-23.html

日本の平均睡眠時間は平均7時間22分、アメリカは8時間51分です。
なんと1時間以上も差があることも驚きですが、アメリカの平均が約9時間であることも驚きです。

慢性的な睡眠不足は睡眠負債と呼ばれて、労働生産性の低下につながるそうです。それだけではなく、睡眠不足で自己コントロールができずパワハラの原因になる、などとも記事には書いてありました。

先日、95歳の伯父が毎日8時間は必ず寝ているという話をしていて、やはり睡眠が元気の源でもあると感じたばかりでもあったので、このニュースは気になりました。

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クライアントから義理チョコをいただきました!
義理を大切にする会社、ということだそうですが、面白いですねー!!
お気遣いいただき、嬉しいです。

  

スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について

2024.11.05.

  

スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈についてという通達が9/30に出されています。
基発0930号第3号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241022K0010.pdf

スタートアップ企業とは、一般的には新たに事業を開始し、新しい技術やビジネスモデルを有し、急成長を目指す企業とし、経営者と従業員の線引きが明確ではないため、労働者への該当性について示されています。
そのほかに、時間外労働の上限規制の適用が除外される「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」についても示されていて、
「「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」とは、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、必ずしも本邦初といったものである必要はないが、当該企業において新規のものでなければならず、既存の商品やサービスにとどまるものや、商品を専ら製造する業務などはここに含まれない」とされています。

目新しい内容ではないかもしれませんが、該当する企業は確認しておくとよいでしょう。

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しなやかな身体を目指していますが、仕事柄もあり身体が凝り固まる毎日です。
ということで、毎日せっせと寝る前にストレッチをしているのですが、最近導入し始めた新兵器です。

まだまだ痛いのですが、これをスムーズに使えるように、毎日ほぐそうと思います!

  

労働時間の適正把握と正しい賃金支払い

2024.10.21.

  

厚労省が労働時間の適正把握と正しい賃金支払いについて、リーフレットを出しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf

以前から定められている内容で、何か改正になったわけでも考え方が新たに示されているわけでもありませんが、改めて確認しておくとよいかもしれません。
勤怠システムを導入した際に様々な設定をしますが、その際には法違反となる設定もできてしまう可能性もあります。たとえば1日単位で時間外労働時間を端数処理してはならないのですが、日単位で丸める設定が出来てしまうこともある、などです。念のため、改めて設定を確認して未払い賃金の発生がないことを確認しておくと安心です。

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芋栗が好きなので、秋らしいおやつが好きです。
写真は、クラシックなモンブランと名付けられていたケーキですが、確かにスポンジに黄色のクリームがパスタみたいな形状でぐるぐるのっているモンブランは昔のモンブランの定番でした。

  
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