濱田京子コラム

労働時間

スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について

2024.11.05.

  

スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈についてという通達が9/30に出されています。
基発0930号第3号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241022K0010.pdf

スタートアップ企業とは、一般的には新たに事業を開始し、新しい技術やビジネスモデルを有し、急成長を目指す企業とし、経営者と従業員の線引きが明確ではないため、労働者への該当性について示されています。
そのほかに、時間外労働の上限規制の適用が除外される「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」についても示されていて、
「「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」とは、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、必ずしも本邦初といったものである必要はないが、当該企業において新規のものでなければならず、既存の商品やサービスにとどまるものや、商品を専ら製造する業務などはここに含まれない」とされています。

目新しい内容ではないかもしれませんが、該当する企業は確認しておくとよいでしょう。

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しなやかな身体を目指していますが、仕事柄もあり身体が凝り固まる毎日です。
ということで、毎日せっせと寝る前にストレッチをしているのですが、最近導入し始めた新兵器です。

まだまだ痛いのですが、これをスムーズに使えるように、毎日ほぐそうと思います!

  

労働時間の適正把握と正しい賃金支払い

2024.10.21.

  

厚労省が労働時間の適正把握と正しい賃金支払いについて、リーフレットを出しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf

以前から定められている内容で、何か改正になったわけでも考え方が新たに示されているわけでもありませんが、改めて確認しておくとよいかもしれません。
勤怠システムを導入した際に様々な設定をしますが、その際には法違反となる設定もできてしまう可能性もあります。たとえば1日単位で時間外労働時間を端数処理してはならないのですが、日単位で丸める設定が出来てしまうこともある、などです。念のため、改めて設定を確認して未払い賃金の発生がないことを確認しておくと安心です。

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芋栗が好きなので、秋らしいおやつが好きです。
写真は、クラシックなモンブランと名付けられていたケーキですが、確かにスポンジに黄色のクリームがパスタみたいな形状でぐるぐるのっているモンブランは昔のモンブランの定番でした。

  

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案が公表されました

2024.09.02.

  

過労死等防止対策推進協議会で検討された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案が公表されています。大綱策定から10年という節目もあり、新たな取組みも追加されているようです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html

・時間外労働の上限規制の遵守を徹底、過労死等を繰り返し発生させた企業に改善計画を策定させるなど再発防止の指導を強化
・フリーランス法施行後、個人事業者等の安全衛生対策、健康管理強化、特別加入制度の拡大などの取組み推進
・芸術・芸能分野を重点業種に追加し、ハラスメント防止措置の状況を情報収集、分析
・労働関係法令の研修の実施など

全社的に慢性的な長時間労働があるという会社は少なくなったと思いますが、一部の長時間労働者がいる、という会社はいまでも存在すると考えます。
リスクが高いですので、たった一人であってもすぐに対策することをお勧めします。

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企業実務でフリーランス法改正に伴い新設されたフリーランスを対象とした特別加入(労災)の制度について寄稿しました。
表紙にはまったく情報はありませんが、写真を撮ったので載せてみました。

企業実務は、12,3年前に初めて記事を書いた雑誌で、思い入れがあります。
いまは編集者の方も変わってしまいましたが、以前の編集長の方が事務所のHPに問い合わせをしてくださり、それがご縁で今でもたまにご依頼いただく雑誌です。
当時の私は何も実績がなかったのですが、ご依頼いただけたことが雑誌や本を書き続けることができている今につながっています。

  

越境テレワーク

2024.08.26.

  

働き方の選択肢としてテレワークが認知されるようになり、その範囲も拡大しているケースがあります。
そのなかの一つに、国外に居住しリモート勤務するという越境テレワークという言われているパターンがあります。

日本の社会保険関係も越境テレワークを想定していないこともあり、明確に示されたルールはありませんが、考え方は原則の通りです。

労災保険は、海外の住居がその事業所の海外拠点にはなりませんので、特別加入の対象外となります。日本の企業から指揮命令を受けて仕事をしていることになりますので、国内でリモート勤務しているケースと同様の取扱いとなります。

雇用保険は、雇用関係が日本国内の企業と継続しているわけですので、考え方としては雇用保険は引き続き加入と考えられますが、個別に確認しておくと安心です。

健康保険・厚生年金保険は、日本国内から報酬が支払われていれば、適用となります。社会保障協定の問題がありますが、相手国の事業所、所在地が存在しないこともあり、年金事務所に問い合わせると対象外だと言われることがあるようです。こちらも行政が越境テレワークを想定していないというところかと思いますので、個別の確認が必要です。

労務管理の観点では、労働時間管理をどうするのか、日本と海外のどちらの法律が適用されるのか、という問題があります。
通則法では、「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」となっています。
また、労働契約の特約として、「労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する」となっていることから、当初選択したことも、どちらか有利な海外の強行規定を主張されるリスクもありますので、注意しておきたいところです。

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先日の台風の日に、事務所の近所にあるお気に入りレストランで久しぶりにランチをしました。
お昼にしかないメニューのオムライスを久しぶりに食べることができてよかったです。

http://www.0124epi.com/

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こども家庭庁、改正子ども・子育て支援法が成立

2024.06.17.

  

6/5に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が可決成立しました。

子育て支援に対する経済的支援策ですが、内容はかなり多岐にわたります。
今回は育児関連の創設される給付金について確認しておきましょう。
以下の給付金は令和7年4月1日施行です。

●出生後休業支援給付の創設
子の出生直後の一定期間以内に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育休を取得する場合に、28日を限度に休業開始前賃金の13%相当額の「出生後休業支援給付」が支給されます。
(一定期間とは、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)

●育児時短就業給付の創設
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている被保険者に時短勤務中に支給された賃金の10%の「育児時短就業給付」が給付されます。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ba94b64b-731f-4f48-97ba-b54a76b0aeb6/a528abca/20240216_councils_shienkin-daijinkonwakai_03.pdf

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プロ野球観戦にいい季節がやってきました。真夏は暑すぎですが、梅雨前までが一番いい季節ではないでしょうか。
普段はビール控えめですが、ここでは飲んでしまいますね。

  
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