濱田京子コラム

2017年06月

平成28年度個別労働紛争解決制度の施行状況

2017.06.26.

  

平成28年度個別労働紛争解決制度の施行状況が公表されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000167727.html

総合労働相談は9年連続100万件超、
内容は、いじめ・嫌がらせが5年連続トップ、とのことです。

内訳は、次の通りです。

いじめ・嫌がらせ 70,917件
自己都合退職   40,364件
解雇       36,760件
労働条件の引下げ 27,723件
退職勧奨     21,901件
雇止め      12,472件

日々、業務として労務相談をお引き受けしていますので、
実感として、労基署の労働相談コーナーを活用する人が増えた
ということは、強く感じます。
社員が不安や不満に思うことのきっかけは
会社が作っていることが多いです。
事前に説明する、管理職への意識づけを確実にする
「言わなくてもわかるでしょ」はないので
会社がサポートすることで、大きなトラブルへは発展しにくくなりますので
運用方法の見直しは大切です。

最近、国会議員のハラスメント問題が話題になりましたが
感情に任せて発言することなく、一定のセルフコントロールが出来ないと
人と仕事はできないですね。
どちらにしてもあの国会議員の発言は、論外ですが。。。

====================================

数年前に、前職の同僚が癌で亡くなったときにも感じましたが
改めて、自分の健康に感謝して、与えられている時間を大切にしなければならないと感じました。

人それぞれ、自分の環境で与えられた役割を投げ出すことなく
諦めることなく、一緒に力を尽くしてくれている人たちに感謝して
強く優しい気持ちで過ごしたいものです。

今週は元気になれそうな黄色のガーベラ
月末も張り切って乗り切ります!

0625

  

兼業・副業

2017.06.19.

  

「働き方改革事項計画」でも兼業・副業などの柔軟な働き方の環境整備について書かれていて
「新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、そして第2の人生の準備として
有効であることから、その普及を図っていく」とされています。

先日、経済産業省より「兼業・副業を通じた創業・新事業創出事例集」が公開されました。

http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170531005/20170531005-1.pdf

すでに兼業・副業をしている個人の紹介のほか、
オイシックス、クラウドワークス、サイボウズ、ドン・キホーテなど8社の事例が紹介されています。
今後、検討されている企業にとっては、かなり参考になる情報が多いと思いますので
是非ご確認いただければと思います。

それぞれの会社で認めている範囲が紹介されていますが
・社名、サービス名、秘密情報を用いないこと
・競合関係となる会社、事業に従事しないこと
・被雇用者、役員となる場合は申請すること
・本業の業務に支障をきたさないこと
・当人のスキル形成に繋がること
などがあり、どの企業も性善説に立ち条件整理をしています。

所得の補填目的ではないこと、など
短期的視点で判断するようなことはNGというルールが多いように感じました。

====================================

最近、ガーデンプレイスに行く用事があり
ランチも兼ねて少し歩いていたら
アイスクリームのブルーシールが出来ていました。

沖縄が好きなので、今年も春に行ったのですが
また、行きたいです~~~

16

  

時間外労働の上限規制の基本的枠組み

2017.06.12.

  

労働政策審議会は、塩崎恭久厚生労働大臣に対し建議を行いました。
働き方改革実行計画をふまえて審議されてきた結果がまとまったものです。

●現行の時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせる

現行の告示通り、上限は原則として月45時間、かつ、年360時間とすることが適当
1年変形労働時間制の場合は、上限は原則として月42時間、かつ、年320時間とすることが適当

●労使合意があっても上回ることができない上限の設定

特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、
労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても上回ることができない時間外労働時間を
年720時間と規定することが適当

さらに、つぎの要件も規定することが適当
①休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で80時間以内
②休日労働を含み、単月で100時間未満
③原則である月45時間(一年単位の変形労働時間制の場合は42時間)
 の時間外労働を上回る回数は、年6回まで

以前から言われている内容と変わりはありませんが、
少しずつ明確化してきました。

=========================================

以前から私はサービス業の業務・運用管理は製造業の品質管理と同じだと考えていましたが
その考えをさらに後押ししてくれた本がありました。

0609

これは、製造業の現場の改善ポイントが書かれている本ですが
ほとんどの項目は、サービス業に置き変えても同じです。

ひとつ項目をご紹介すると・・・

作業改善を考えるな
その作業が、会社の利益をもたらす仕事になっているかを考えよ

「改善」を考えようとすると、視野が狭くなり、
ひとつひとつの「作業」をよりよくすることだけを考えてしまい、
そもそもの目的を忘れてしまうことがあります。
ひとつひとつの仕事がもたらす効果が何なのか、という観点を
忘れて判断してはいけません。
著者によると、
「意外とその作業そのものが不要であったり、
別の問題の結果として発生している作業であったりする」とのこと。
確かに、そもそもの必要性まで立ち戻れていない場合も多いです。

これ以外にも沢山ご紹介したい言葉があります。
業務改善に取り組みたい方は、是非読んでみてください。
どのような業種の方にも必ず気づきがある内容だと思います。

  

障害者差別の禁止と障害者雇用率

2017.06.05.

  

昨年4月から雇用の分野で障害者差別の禁止と合理的な配慮が義務付けられています。
厚労省が作成した自主点検表がありますので、問題がないかチェックしておきましょう。

【自主点検資料】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000115765.pdf

また、2018年は5年に1回の障害者法定雇用率引き上げの年です。
施行日は2018年4月1日で、以下の通りとなる予定です。

(1)民間企業の雇用率は2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)へ

(2)国および地方公共団体並びに特殊法人については、2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)へ

(3)都道府県等の教育委員会については、2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%)へ

つまり、来年度からは46人の従業員がいる場合に1人の障害者雇用が求められる
ということになりますので、準備をお勧めします。

============================

6月1日は開業記念日です。
2009年6月1日に開業して、丸8年が経ちました。

最初はお客様がゼロからスタートしましたので
開業した年の夏は時間がたっぷりあり過ぎて、1ヵ月で山崎豊子の本を15冊読んだ
という記録を達成してしまいました。
その後、2012年6月に初めて事務所を借りて、スタッフを雇用したのですが
その年に入社してくれたメンバー2人は、今でも一緒に働いています。
それからいろいろなことがありましたが、すべてが今に役立っていると思っています。
10周年まであと2年、次のステージへと事務所を成長させるために
じっくり仕事に取り組みたいと思います。

写真は、いつかのたい焼き。
恵比寿にあるひいらぎのものです。
あんこたっぷりで食べごたえもあり美味しいです♪

9999

  
エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ