新型コロナに感染してそれが業務に起因して感染したものである、と認められる場合には、労災保険の給付対象となります。
厚労省では、以下のような場合に対象となると周知しています。
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務*に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
*(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
*(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
そもそも労災給付の申請は労働者が行うものですので、労働者から申請したいという申し出があった場合に、会社が拒否することはできませんので、手続きのサポートをしてあげてください。
最終的に労災かどうかを認めるのは労基署であり、会社ではありませんのでその点は理解しておきましょう。
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先週末に2回目のワクチン接種をして、帰り道にかき氷を食べて帰っていました。
恵比寿にあるアイスクリーム屋さんのOUCAというお店ですが、夏はこんな可愛らしいかき氷があります。
とても暑かったのですが、かき氷を食べると本当に涼しくなりますね。
可愛くて、食べるのかわいそうだわーなんて言いながら、美味しくいただきました。