濱田京子コラム

2013年09月

従業員平均年齢が40歳超

2013.09.30.

  

爽やかな秋の風を感じる朝です。
明日から10月、あと3か月となった今年を有意義に過ごしたいと思います。

東京商工リサーチの調べによると、上場企業の従業員平均年齢が40歳を超えたとのことです。
上場企業2318社の従業員を調査したようですが、その平均年齢は40.2歳(前年比0.3歳上昇)だそうです。
2010年39.3歳、2011年39.6歳、2012年39.9歳と年々上昇して、とうとう今年は40歳を超えたというわけです。
実は、平成21年賃金構造基本統計(厚生労働省調査)によると、
短時間労働者を除く従業員10名以上企業の労働者平均年齢は、 41.1歳(男子42.0歳、女子39.4歳)ですので
平均年齢の上昇スピードは加速してきているのかもしれません。

新たな若い人材を確保することが難しくなってきますので
今いる人材をどのように活用していくか、ということに真剣に取り組まなければなりません。
先日も、ある社長とお話をしていたところ
一定以上の年代の課長以上の方達に対して、「今から彼らを変えられない気がする」
というお話がありました。

私も気持ちはよくわかりますし、もしかしたらその通りかもしれないとも
思うのですが、会社が仕組みとして何もしなければ何も変わらないと
決まってしまうのですが、会社が本気で変化していけば、
どんな年代の人でも働く姿勢が変化していく人がいるのではないかと思います。
動けば変わる。ホントの本気!は人に伝わると信じています。
そして、継続が大切です。

組織の中の人の役割を見直し、変えていくことには時間がかかりますが
気長に継続して思考→実行を繰り返していくことが実は最も近道だと考えます。

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週末に、高千穂に行ってきました。

昨年は出雲に行ってきましたが、今年も同業者仲間との神様ツアーです。
あいにく雨が降っていたのですが、それはそれで神秘的でよかったです。
高千穂は、沢山の人たちが大切にしている神社だと伝わるステキな場所でした。
町に多くあった棚田も美しく、九州のお米も食べてみたくなりました。

0930

  

時間外手当の単価算出方法

2013.09.24.

  

すっかり涼しくなり気持ちのいい季節になりました。
長袖一枚で過ごせる季節が好きなので、あっという間に寒くなってしまわないか
心配になってしまいます。最近は、春と秋が短くなってきているように感じるのは私だけでしょうか。

最近、厚労省が「若者の使い捨てが疑われる企業への取り組みを強化する」
ということで、具体的な対策を始めていますが、
この取り組みでは、「長時間労働の抑制」「パワハラの予防と解決」を掲げています。

長時間労働の抑制については、やはり未払い残業の問題があります。
もちろん、未払い残業があることを意識している企業もありますが
知識不足で結果的に未払い残業が発生してしまっている、無意識のケースもありますので
正しい時間外労働の計算をする必要があります。

時間外労働の割増単価に含めなくてもよい手当は、以下の7つです。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当(注1)
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(注1)住宅手当で除外できる範囲は、あくまでも
住宅に要する費用に応じて算定される手当に限るとされています。
つまり、一律に支給額を決めて支給する住宅手当であれば残業単価に含めなければなりません。

時間外労働の割増単価の計算式は次の通りです。
(賃金総額-法定除外手当)÷ 年を平均した1ヶ月の所定労働時間数 ×1.25
・・・割増率については、休日労働であれば1.35、深夜労働であれば0.25となります。

月給者ではなく時給者であれば、時給に割増率を乗算すればよいのですが
時給とは別に月単位で支給している手当などがあれば(資格手当や役職手当など)
その手当についても忘れずに単価に参入しなければなりません。

給与の支払い方によっては、複雑になるケースもありますので注意が必要です。

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日本実業出版の「企業実務」10月号に寄稿させていただきました。
今回は、派遣労働者を直接雇用する場合の手続きに関することです。

企業実務の編集者の方には、定期的にお声掛けいただき
今年も2回目の寄稿となりました。
セミナーなどの話す仕事も、原稿書きの仕事も、
一度ご依頼いただいたところから、繰り返し依頼をいただけることに感謝しています。
これからも、期待に応えられるように着実に積み重ねていきたいです。

09211

09212

  

最低賃金が変わります

2013.09.17.

  

朝の爽やかな風に秋が近づいてきていることを実感します。

9月10日に厚労省が発表しましたが、今年の最低賃金の改定額が答申されました。
東京都は、19円アップの869円になります。まだ公示はされていませんが
東京都はすでに異議申出に係る手続きが終了しているので10月19日以降は
新しい869円となることが決定しています。

全国の最低賃金の一覧は、こちらから確認できます。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku-Kinroushaseikatsuka/0000022438.pdf

以前より懸念材料とされていた生活保護水準と逆転している地域があるという問題は
これで北海道以外は解消されたということです。

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先日、顧問先の創立70周年パーティーにご招待いただき出席してきました。
会社の歴史だけではなく、現在働く社員の方達にも接することができて
お客様に対する理解が深まるいい時間でした。

いつも難しい問題ばかり相談してスミマセン。と社長からもお声掛けをいただきましたが
頼りにしていただけることに幸せを感じました。

人事労務のご相談については、会社の状況や文化、社員の方達の目指す方向性なども
しっかり把握できていることで、より現実的な解決策を提案できると考えます。
もちろん法律論はしっかり捉えつつ、長期的な視点と今日実践できることの両面から
考えていきたいと思います。
0917

  

厚生年金保険料率変更

2013.09.09.

  

東京オリンピックが決まり、元気いっぱいな週明けです。

9月に入り1週間が過ぎました。
月の後半に給与支給日がある企業は、そろそろ給与計算の処理を
進めていらっしゃると思いますので、今日はお知らせです。

ここのところ毎年ではありますが、
9月分の厚生年金保険料から料率が変更となります。
料額表はこちらで確認してください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695

9月分からだから10月の支給する給与処理から変更だから来月のこととだけ
考えがちですが、9月末退職者について9月の給与で2ヶ月分の保険料を控除する
という運用をしている企業であれば、9月の給与処理から気をつけておく必要があります。
通常ですと、2ヶ月分保険料の算出は「2倍にする」だけでOKですが
9月末退職者の場合は、厚生年金保険料率を新しい料率で算出しなければなりませんし
さらに算定結果で確定した等級で算出もしなければなりませんので
単純に2倍した金額を控除するだけではあやまってしまいます。
9月分の保険料の「等級」と「厚生年金保険料率」を確認して
控除額を確定するようにしてください。

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母校から寄付のお知らせが来ました。
そして、来年度から学科構成が変更となるというお知らせもありました。
私が在籍していた心理学は当時は教育学科の中の専攻だったのですが
独立した学科となるようです。
国際交流学科というものがあるなんて、知りませんでした。
国際化といえば、週末の高松宮妃久子さまのスピーチがステキで感動しました。
もしかすると、皇室が最も国際化しているのかもしれません。

0909

  

完全失業率 改善

2013.09.02.

  

9月に入りました。
今年も残り4ケ月かと思うと、意味もなく焦ってしまいそうですが
1日1日を大切に過ごしたいと思います。

総務省が8月30日に7月の完全失業率を発表しました。
前月比0.1ポイント低下の3.8%で、2カ月連続で改善という結果でした。
男性中心の製造業で新規求人が増加したことにより有効求人倍率も
0.02ポイント改善し0.94倍となりました。(厚労省発表)
分析結果として、全体的企業の採用意欲は落ちていないと発表されていますが
実感としてはいかがでしょうか。
内閣府が発表している月例経済報告でも、雇用者数が増加して
賃金総額が持ち直し、先行き改善に期待とい雇用情勢改善という内容が
記されています。
なかなか実感するところまではいきませんが
元気な会社が増えると嬉しいです。

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以前からスタッフと美味しいお店の話をよくしていたのですが
最近入社したスタッフがお店情報にとても詳しいので、さらに
事務所内の話題が食い気系に偏ってきました。

ということで?!今日は週末に行った
代官山に出来た台湾のタピオカミルクティーの
お店、「春水堂」で撮った写真です。
作るのに時間がかかるようで、混んでいると少し待ち時間が気になりますが
なかなか美味しかったです。
このお店、日本初上陸らしいです。

0902

  
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