今年の12月より始まるストレスチェック実施の義務化
(従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務)
についてですが、省令案が出ました。ポイントは以下の通りです。
(1)産業医の職務
産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査
(以下「検査」)と検査の結果に基づく面接指導(以下「面接指導」)
の実施などに関することを追加します
(2)制度実施に関すること
ストレスチェック制度の実施などに関する以下の事項を定めます。
・検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること。
・検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること。
・検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や
精神保健福祉士とすること。
・結果の記録の作成・保存などについての詳細事項を定めること。
・事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、
その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、
心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること。
・面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の申出の勧奨について定める。
また、面接指導を行う医師が確認すべき事項などを定めること。
・事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること。
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを
所轄労働基準監督署長に報告すること。
特別、目新しい内容ではありませんが、
そろそろ具体的に準備を進める必要があると言えます。
===============================
先日、お客様からいただいたお菓子の一部です。
とてもかわいい鯛焼きで、思わずニコニコしてしまいます。
小さな鯛の身体の中に、たっぷりのあんこが詰まっていて
なかなか食べごたえがあり、美味しかったです。
見た目も大切ですが、やはり中身(味)が重要です!