濱田京子コラム

2015年03月

ストレスチェック実施の義務化

2015.03.30.

  

今年の12月より始まるストレスチェック実施の義務化
(従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務)
についてですが、省令案が出ました。ポイントは以下の通りです。

(1)産業医の職務
産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査
(以下「検査」)と検査の結果に基づく面接指導(以下「面接指導」)
の実施などに関することを追加します

(2)制度実施に関すること
ストレスチェック制度の実施などに関する以下の事項を定めます。
・検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること。
・検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること。
・検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や
 精神保健福祉士とすること。
・結果の記録の作成・保存などについての詳細事項を定めること。
・事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、
 その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、
 心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること。
・面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の申出の勧奨について定める。
 また、面接指導を行う医師が確認すべき事項などを定めること。
・事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること。
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを
 所轄労働基準監督署長に報告すること。

特別、目新しい内容ではありませんが、
そろそろ具体的に準備を進める必要があると言えます。

===============================

先日、お客様からいただいたお菓子の一部です。
とてもかわいい鯛焼きで、思わずニコニコしてしまいます。
小さな鯛の身体の中に、たっぷりのあんこが詰まっていて
なかなか食べごたえがあり、美味しかったです。

見た目も大切ですが、やはり中身(味)が重要です!

0330

  

均等法是正指導のうち、セクハラは7割

2015.03.23.

  

昨年10月のマタハラ最高裁判決を受けて、均等法、育児介護休業法の
通達改正がされるなど、妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱い禁止について
話題になっていますが、均等法の是正指導の約7割がセクハラ問題だという
調査結果があります。(厚生労働省「平成25年版 働く女性の実情」)

平成24年度の調査結果ですが、均等室に寄せられた相談は20,677件だそうです。
是正指導件数7,696件のうち、セクハラ関連(均等法第11条関係)が
5,359件と全体の約7割をしめる結果となっています。

セクハラ・パワハラは、知識がないことで起きることも多いため
今、職場では何も起きていないから大丈夫!と考えず、
最低限の基礎知識から教育していく仕組みは重要です。
特に幅広い世代が同じ職場にいる環境の場合は、認識のずれが
大きい可能性が高いので、特に注意することをお勧めします。

================================

少し前ですが、鎌倉に行きました。
半日の遠出散歩というイメージで行ったのですが
なかなかよかったです。
ついついせっかく鎌倉に行くのであれば
色々なところに行きたいなーと盛りだくさん企画を
してしまいがちなのですが、半日くらいでふらっと行くのも
よかったです。
何ごとも欲張り過ぎることで、フットワークが重くなったり
単純に楽しむことを忘れてしまっては、本末転倒だなと感じました。

鎌倉は恵比寿からは乗り換えなしの電車一本で行けるので
とても便利ですし、遠出散歩もちょくちょく楽しみたいです。
鎌倉カスターを久しぶりに食べました。
美味しかったです!

0323

  

高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について

2015.03.16.

  

あと半月で4月、桜の季節も近いです。

このコラムでもご案内していますが
4月から労働契約法の有期雇用5年で無期転換というルールの
特例対象者が拡大されます。
無期転換ルールの特例に関するパンフレットが
厚生労働省から出ていますので、こちらをご確認ください。

例外の一つ目、高度専門職については、
年収要件が年間賃金が1075万円以上となり、
一定の高度専門職の方だけが対象となり得ます。

そのほかに、定年後の再雇用で有期労働契約が通算5年を超えて
反復更新された対象者について、
適切な雇用管理に関する計画を作成し、労働局長の認定を受けると
無期転換権申込権が発生しない、というものです。
これはあくまでも労働契約法改正の平成25年4月1日以降に開始する
有期労働契約が対象となります。

パンフレットには、各種申請書の作成方法についても
詳しく解説されていますので、参考になると思います。

=====================================

先日、株式会社きんでんと協力会社が共同で行っている経営セミナーで
社会保険未加入に関することをお話しさせていただきました。

セミナーが終わった後も、若手社員の方が控室から出てくる私を待ち構えていて
ご質問いただくなど、大変積極的に参加していただきとても嬉しかったです。
また、主催者の方にも素敵なおもてなしをいただき、本当にありがたいことだと
感謝しています。

セミナーで話すための準備をすることで私自身が勉強になることも多いですが
当日その場でご質問いただくことで、どのポイントを疑問に思うのかということも
教えていただけるので、セミナーコンテンツを考えていくうえで大変参考になります。

今回のセミナーは、五反田の株式会社きんでん東京支社でさせていただきましたが
多少遠い場所でもお引き受けしています。
4月は新潟でお話しする予定があり、楽しみです!
(もちろん、渋谷・恵比寿などの地元も大歓迎です!)

CIMG4693

  

保険料率変更

2015.03.09.

  

春は保険料率の変更があるタイミングですが、今年は雇用保険は変更がありませんが
健康保険・介護保険料率、労災保険料率が変更となります。

健康保険・介護保険料率は、4月分(5月末納付分)から変更となります。

協会けんぽの平成27年度保険料額表はこちらから

労災保険料率については、平成17年3月25日に策定された「労災保険率の設定に関する基本方針」
に従い、3年ごとに改定が行われており、平成27年度はその3年のタイミングのため
は、改正が行われる予定となっています。

労災保険料率の改定についてはこちらから

=================================

先週、以前の勤務先の同僚たちと飲み、懐かしい話で盛り上がりました。
10年以上前のことですが、あの頃は大きな目標や理由なんて
なかったような気がしますが、とにかく夢中に仕事をしていました。
目標や理由を見つけられないと動けないなんてことはなく
動き始めると楽しくなることもあるのだと思います。
やってみないと何も始まらないし、何もわからない。
そんなことを自然と学んだ時期でした。

写真は、週末に飲んだビール。
サッポロ派ですが、発売前に飲めるということで
飲んでみました~
DSC_0800

  

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

2015.03.02.

  

「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」という通達が出ました。

平成27年度の重点的推進事項として次の3点が示されています。

(1)脳・心臓疾患及び精神障害事案の長期未決事案の削減
(2)石綿関連疾患の更なる請求勧奨の実施
(3)業務上疾病等に係る的確な労災認定

脳・心臓疾患及び精神障害事案の長期未決事案の削減では
タイムカードなど労働時間が把握できる客観的資料がないなどにより
労働時間の把握が困難な事案については、監督担当部署と協議しつつ
事業場建物への入退館記録、パソコンによる作業履歴などの分析を行うなどにより
労働時間の迅速・適正な把握を行うこと、とあります。

会社にはもともと労働時間を把握する義務がありますが
まだまだ確実に把握をしていない企業がありますので
この点については放置せずに早めに対応しておく必要があります。

==============================

代官山に今話題のブルーボトルコーヒーがオープンする
ということは知っていたのですが、それが東横線線路跡地とは
知りませんでした。
自宅から数分というとても近い場所なので、楽しみです!
・・・案外近すぎて行かない、ということもあり得ますが・・・

ということで、週末に工事中の建物を撮ってみました。
この部分は違う店舗なのかもしれませんが、着々と工事は進んでいます。

DSC_0783

  
エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ