濱田京子コラム

2021年09月

監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)

2021.09.27.

  

令和2年度に労基署が監督指導を行った賃金不払残業の是正結果が公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21200.html

ポイントは、次のとおりです。

(1) 是正企業数 1,062 企業(前年度比 549 企業の減)
  うち、1,000 万円以上の割増賃金を支払ったのは、112 企業(同 49 企業の減)
(2) 対象労働者数 6万5,395 人(同 1万3,322 人の減)
(3) 支払われた割増賃金合計額 69 億8,614 万円(同 28 億5,454 万円の減)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1 企業当たり658 万円、労働者1 人当たり11 万円

調査実施対象となった経緯を見ると、労働時間の記録方法などが不適切なものが多いです。
例えば、自己申告制が適正に運用できていない場合や、退勤申告後にも労働している、などの情報を基に、立ち入り調査が行われるという流れになっています。

社員が何も言わないから大丈夫と思うことなく、管理方法を適切にしておくことが大切です。

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写真は、先日のゴルフで初めて飲んだ微アルビールです。
これはノンアルコールビールの仲間なんですね。
ノンアルより美味しかったです。

最近は糖質ゼロビールを気に入っていますが、本当にビールの商品開発って大変ですね・・・。

  

チェックリストについて

2021.09.20.

  

今日はチェックリストについて、書いてみたいと思います。

私が給与計算のチェックリストの本を書いたのは2013年2月ですが
その前から、チェックリストについていろいろ考えて試行錯誤していました。
独立開業する前の会社員時代から、多分2000年ごろから取り組んでいたので
もう20年くらい作る、使う、改善する、などを繰り返してきたと思います。

著書でも書いていますが、チェックリストは誰が使うか、ということを明確にしておかないと活きたチェックリストになりません。
定例業務のチェックリストであれば、その業務を行う担当者が業務知識があることが前提ですから、チェックリストに書かれていることの意味や効果がわからない人が使ってはいけません。

新訂版「絶対に間違えなくなる!給与計算チェックリスト」
https://www.amazon.co.jp/dp/4897952166

どんな仕事でも同じですが、すべての仕事に目的や意味があるので効果や影響範囲がわからないままにすすめているとしたら、それは仕事ではなく「作業」になっているということです。もし作業であれば自動化すればよく、人がわざわざ頭と手を使ってしなくてもよいことです。

チェックリストは、気づきを与えるツールという位置づけで、覚える必要がないことからは開放されて考えることに注力できるようにしたら、もっと仕事が楽しくなります。きっと!

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写真は、先日知人からいただいたイチジクとブルーベリーです。
どちらもとっても美味しかったです。
イチジクは親が好きで、小さい頃からよく食べていました。
当時は今ほど高級フルーツではなかったように思います。

  

パワーハラスメント防止措置の義務化

2021.09.13.

  

ハラスメントに関するご相談は度々ありますが、
いよいよ来年4月からは中小企業にも労働施策総合推進法の改正により
事業主にパワーハラスメント防止措置が義務化されます。

すでに大企業には適用されていますので、対応済みの会社も多いとは思いますが
チェックリストが出ていますので、参考にしてください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000953083.pdf?fbclid=IwAR3lZWXjdhcu5RV5j1kyWqxrDjvUHaNh_oUlUm5XDogDkRKmC7y0TxGcfSc

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外部のコンサルタントが優秀だから、自社のスタッフにスカウトする
というケースがありますが、個人的にはあまりお勧めしません。

特に個人事業や一人法人で仕事をしている人は、組織で仕事をしたくないから
独立しているという人も多いので、従業員として同じパフォーマンスは
期待できないことが多いような気がしています。

お客様にサービスとして提供しているものを、同じように社内にも提供できるか
というと違うんですよね・・・
私は社内のマネジメントにも学びがあり、インプットとして活かしていければいいなとは
思っています。

写真は久しぶりに食べたラーメン「人類みな麺類」というお店です。
週末によく行列しているのですが、平日夜にふらっと入れました。

https://www.unchi-co.com/

  

富士そば、労組幹部の解雇は「無効」の審判 雇調金不正は認めて返還

2021.09.06.

  

富士そばの運営会社が懲戒解雇した労働組合の幹部が申し立てた労働審判で、解雇無効と判断されたというニュースです。
さらに雇用調整助成金の不正受給もあり、こちらは会社が事実関係を認めているようです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/c3e361af70c3df6f86d4e7527bde23b2a9fa538e

懲戒解雇が無効と判断された経緯などの詳細はわかりませんが、会社側は審判の日に改めて1か月後の普通解雇の予告もしているという内容に驚きました。対象者は、一日も早く復職して良い会社づくりに取り組みたいと主張していることもあるため、どうしても排除したいということなのだとは思いますが、なかなかすごいです。

また、雇用調整助成金の不正受給については、退職予定者の有休取得分も休業手当を支給していると申請していたということです。これは明らかに不正受給ですが、やはり手続きをする担当者の方も、雇用調整助成金のもともとの趣旨を忘れずに申請していただくことが必要です。これだけコロナによる影響が長引き、結果的に時短や休業が長引くと、休業、休暇、休日の違いも曖昧になってしまっているのかもしれません。結果的に休みになっている日をすべて休業として処理してしまうような事務処理になっていないか、しっかりチェックしてください。

ちなみに、不正受給があると、違約金も上乗せされますし、同じ月に申請した全員分の返還義務もあるそうです。
さらに処分から5年間は新たな雇調金の申請ができないペナルティも科されたと報道されています。

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写真は、先日のおやつです。
パイナップルケーキは、台湾のお土産でいただいた時から好きになりました。

コロナ以前に、台湾も行きたいなーと思っていましたが、いつになれば海外旅行に行けるのか、想像できない状況ですね・・・

  
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