濱田京子コラム

2024年07月

最低賃金 50円増

2024.07.29.

  

中央最低賃金審議会の小委員会は2024年度の最低賃金の目安を全国平均で時給1054円とし、現在の1004円から50円の引上げを決めたという報道がされています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240724/k10014521551000.html

最低賃金は、毎年10月ごろから変更となりますが、50円引き上げを東京都で行うと、現在の1113円が1163円となるということになります。
時給50円の引き上げというと、月額換算では8000円(50円×160時間(1か月の平均所定労働時間))というイメージになります。
昨年は43円引き上げでしたが、50円引き上げは過去最大となります。

上記内容はまだ確定情報ではありませんが、ほぼ変更になることはないのでこのような見込みになることを想定しておく必要がありそうです。

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最近は渋い色の器を作ることが続いていますが、今回も渋い色合いです。
麺類とかをサラッと食べるときなどに使いたいなーという想定です。
煮物とかにもよさそう?といろいろ想像を膨らませるのも楽しいです。

  

人材確保への取組み

2024.07.22.

  

東京商工リサーチの調査結果では、人材確保に向けて行った取り組みとして「賃上げをした」が7割を超え、ついで、「休暇を増やした」「社内レクリエーションの実施」「テレワークの導入」などが上がられています。
賃上げをしたと答えた大企業は84.9%、中小企業は72.2%、休暇を増やしたのは、大企業で17.7%、中小企業で25.2%となり、休暇はもともと大企業は多いということもあるかもしれませんが、中小企業は大企業よりも休暇を増やした会社は多いという結果です。いずれにしても中小企業も働き方改革を進めていると言えるのかもしれません。

またこの調査では、退職代行についての情報もあり、全企業で1割、大企業は18.4%、中小企業は8.3%が退職代行を活用して従業員が退職しているという実態もあります。

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198685_1527.html

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写真は先日のゴルフで食べたとんかつです。
とんかつは最近、ゴルフ場でしか食べていない気がします。

暑いですが、元気に食べて乗り切りたいです。が、やっぱり食べすぎですね・・・。

  

内定辞退者「最終面接のみ」で転職希望時に即採用(イオンモール)

2024.07.15.

  

日経新聞で、イオンモールが2025年卒の新卒から内定辞退をしてから3年以内であれば、最終選考だけで採用を決める制度を始めると報道されています。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO81815690S4A700C2TB1000/

小売業は新卒の採用競争が激しいこともあり、他社に入社したけれど、やっぱり辞退した会社がよかったかも!と思った人はどうぞ、という制度です。
私は知らなかったのですが、他社でもすでにそのような制度があるようですね。

確かに、転職の場合も同じようなことが起きますが、思っていた仕事内容ではなかったとか、環境が想像と違ったなどということで入社間もなく辞めてしまう人は一定数いますので、再チャレンジできるのはいいのではないかと思います。
この記事を見る限りでは、一度内定を承諾し辞退をした人は対象外、ということですので、内定を承諾しなかった人だけが対象のようですね。

3年以内の離職率は3割程度で依然と高いようで、就職のミスマッチは続いているようですので、会社側もいろいろ工夫をしなければなりません。

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日経新聞「私の履歴書」で、岩沙さんの記事が掲載されているので最近楽しみに読んでいます。
私が三井不動産に新入社員で入社した時、岩沙さんは開発企画部の部長だったことをよく覚えていますが、お話したことはありませんでした。
当時の社長は田中順一郎さんで、岩沙さんはその後、社長になった方です。三井不動産の歴史を読んでいるようで、楽しいです。

今年はすぐに食べきれないさくらんぼを冷凍しても美味しいということを知り、凍らせてみました。
写真は冷凍庫から出したサクランボですが、あまり解けないうちにシャリシャリ食べるのがおすすめです。
食後のデザートに少しずつ大切に食べています。
夏は美味しい果物がたくさんあって嬉しい季節です。

  

労災の決定を事業主が不服として訴訟を起こすことができるのか?(最高裁判決)

2024.07.08.

  

労災保険法38条では、
「保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」
とあります。
不服のある事業主も審査請求できるのか?不服申し立てできるのか?という点が争われたこの裁判ですが、結果として労災認定に対する不服申し立てはできない、訴訟を起こす資格にあたる「原告適格」はないと判断されました。
この裁判では労災保険料のメリット制への影響も争われていたのですが、こちらについては、認定決定の取り消しを求めることはできると判断されています。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO81867720U4A700C2CT0000/

労災認定を事業主が争えるとなると、労働者がいったん受け取った給付金を返還するように求められる可能性もあるため、労働者が不安定は立場に置かれないように配慮されたのではないかと考えられてます。

いろいろ思うところはありますが、労災認定されることで事業主側に課せられる責任は本当に大きくなりますので、不服申し立てをしたいという考えは当然にあり得る話ではあるとは思います。

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写真は、先日食べたアボカドトーストです。
自宅ではこんなオシャレに作れませんので、大切に食べました。
美味しかったです!!

  

フリーランス法は11/1施行です

2024.07.01.

  

フリーランス法が11/1に施行することが決定しました。
特設サイトが立ち上がっています。
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html

この法律ができることで、フリーランスにも特別加入(労災保険)の選択肢が出来て、希望する方は加入することができるようになります。
これについてもすでの通達が出ています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001250005.pdf

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月末月初はいろいろすべきことが多くてバタバタします。
さらに最近は、ご依頼事項も多くて慌ただしい日々です・・・。
そんなときでも、元気に過ごせるように、美味しいものを食べます。
写真は、宮古島マンゴーです。今年もこの季節がやってきました。
贅沢して、半分を一挙に食べて元気になりました!!

  
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