濱田京子コラム

2018年12月

2018年 今年もありがとうございました

2018.12.25.

  

当事務所は年内は12/28まで営業し、年明けは1/4からの営業となります。

今年もお世話になりました。
このコラムは、当事務所の顧問先企業様だけではなく
事務所のスタッフや家族、友人のほか、いろいろな方が見てくださっていて
時々、感想のご連絡をいただいたりすることがモチベーションの一つにもなっています。
いつもありがとうございます。

今年を振り返ってみると、今まで以上にいろいろな仕事をした1年だったと感じます。
特に、
①上場企業の社外監査役に就任したこと、
②東京労働局のあっせん委員に就任したこと、
というこの二つは、私の今までのキャリアの中でも大きな出来事であり
とても刺激的なことでした。
このお仕事についてもこれからも
しっかりお役に立てるように頑張りたいと思います。

事務所としては、新たなメンバーを受け入れたり
ベテランのスタッフが家族の事情により離れることになったりと
色々なことがありましたが、これも成長のために必要なことだと考えて
前向きに考えていきたいと思っています。
(・・・女性のキャリアは家族との関わりが大きいので
難しいことが多いですね・・・)

事務所でお引き受けしている仕事も、新しい出会いも別れ?!もありましたが
これも事務所の成長過程において必要なことなので
ひとつひとつに必要以上に一喜一憂せずに、大きな目標からぶれることなく
広い視点で判断していきたいと思っています。
また、新しい業界のお客様との出会いや新しいサービス内容なども展開することができて
サービスの幅を広げるきっかけができた1年でした。

今年は年末年始に執筆の仕事がないので(珍しい!!)
冬休みの宿題のないノビノビとした休暇を過ごしたいと思います。
また、来年!!!
新たな気持ちで、元気に頑張ります!

写真は、先日の事務所おやつの鳩サブレーです。
久しぶりに食べましたが、美味しいですね。
私がまだ神戸で暮らしていた幼いころ、
東京のお土産でいただく鳩サブレーが大好きでした。
とても懐かしい味です。

  

職場のパワーハラスメント

2018.12.17.

  

忘年会シーズンですね。
週末、テレビのニュースで「忘年会がパワハラにならないよう上司たちは気を使っている」
という話題が取り上げられていました。

お客様からパワハラに関するご相談は多いです。
また私が東京労働局のあっせん委員として仕事をしている中でも
パワハラの案件はとても多いです。

パワハラとは、法的な定義はありませんが
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」
と職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議で示されています。

セクハラ、マタハラは防止措置等が法整備されていますが
パワハラはこれから、というところです。
とは言え、最近はとても気にしている管理職の方が多いとは思います。

ハラスメントは職場環境の悪化させる行為とされていますが
上司や先輩の話を聞かず、自分の主張を通そうとすることも
職場環境悪化となり得るので、お互い一定の気を遣いつつも
あまり神経質になりすぎないほうがよいと思ったりしています。

誰かと一緒にいる限り、100%自分の思い通りになることはないです。
どうしてもそれが嫌であれば、自分一人でできる仕事を見つける
ということになりますよね・・・
私は独立してしばらくは一人で仕事をしたのでわかりますが
一人は一人でシンドイものです。
仕事は得意で好きなことばかりではないので、だれも助けてくれない
環境は厳しいものです。
私はこの仕事が好き!といってももし一人であれば
その仕事を営業して取ってくることも出来ないダメ、ということになります。
実は自分の仕事は誰かのおかげで出来ていて、
誰かの役にも立っているものです。
心の余裕をもって、少し広い視野で物事を判断できたらいいですね。

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今年一年をふりかえる季節ですので、私の痩せるぞ!ネタのご報告を!

今年の2月から筋トレを始めました。
目的は引き締まった見た目にするため、でした。
週2~3回程度、トレーニングを続けていたのですが
最初は正直、ほとんど見た目も変わりませんでした。
少しずつ変わってきた自覚が出てきたのは半年を過ぎた8月頃からでしょうか
9月に入ったくらいからは、数か月ぶりにあった人からは
「痩せましたね!」と言われるようになりました。

現時点での結果は・・・
体重は3キロくらいしか痩せていませんが、
体脂肪率は5%近く下がりました。
食事はお昼ご飯を控え目にしている以外は
タンパク質を多めに食べること、
甘いものは、午後に珈琲と一緒に食べること(結局食べている!)
程度で、お酒は相変わらず飲んでいますしストレスフリーです。
だから継続できているのだと思います。

トレーニングは平日の朝に組み込んでいるので
生活スタイルもほぼ変えることなく継続できています。
筋トレ!本当に人生が変わりますのでお勧めです。
もっともっと書きたいことがありますが、この辺で。
いつも適切に優しく褒めながら応援してくれている
トレーナーにも本当に感謝しています!ありがとーーー!!

写真は週末に食べた紅芯大根のソテーです。
京丹後でオーガニック野菜を作っている友人のお店から
お取り寄せしたので、オシャレな食卓になりました。

SORA農園
https://www.facebook.com/soraorganicfarm

  

年次有給休暇の時季指定義務

2018.12.10.

  

年次有給休暇の時季指定義務が来年の4月に施行されます。
すでにパンフレットなども出ていますので、情報はいろいろありますが、
基本事項を簡単に整理してみたいと思います。

現在、労基法で定められている年次有給休暇の取得パターンは次の2つです。

1、労働者が取得時季を指定して取得する
2、計画的付与の労使協定の締結により、取得時季を指定する

今回の改正のよりこれらに、

3、使用者が取得時季を指定して取得する

が追加されました。
そして、年休付与日数が10日以上である労働者に対して
年5日の時季指定をしなければならない、となっています。
ただし、1や2の方法で5日以上の取得をしている人は除かれます。

どんなに有休消化率が高い企業であっても、全員が5日以上の取得をしているか
ということになると、微妙なことが多いです。
それはほとんど取得していない人がどの企業にも数名は存在するからです。
この改正により上記内容が労基法で定められるので、
1人でも取得していない人がいれば、違法となってしまいますので
要注意です。

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先日、ある業界団体の会議でお話をさせていただくという機会がありました。
今までご縁のなかった業界でしたので、逆に色々なお話を伺えて楽しかったです。
弊所は比較的いろいろな業種の顧問先がありますが、
労基法以外の労働法令も適用される業界はなかなか新鮮です。

写真は、先日開催された社労士制度創設50周年記念式典のパンフレットとお土産です。
式典には天皇、皇后両陛下もご臨席いただいたので、緊張と感動の時間でした。
全国から5000人の社労士が集っていたのですが、あたり前ですが全員同じ仕事をしているのかと
思うと不思議な感じでした。
これからも、お客様のお役に立てるようにしっかり勉強し、アウトプットしていこうと
心に誓いました。

  

社会保険労務士試験

2018.12.03.

  

とうとう12月ですね。

11月後半は、とにかくとても忙しく毎日のフル回転で仕事をしていました。
さらに、今後のことをいろいろ考えなくてはならないこともあり、
毎日いろいろな種類のことを考えていて、グルグルしていました。
でも、案外そんなタスクの多い日も好きな私です。

とは言え、ちょっとお疲れ気味なので
急遽今週は、労務ネタはお休みさせてください。

11月は社会保険労務士試験の合格発表でしたね。
今年の合格率は6.3%、昨年は6.8%ですので少し低下しています。
合格者は2413人とのこと、新たに社労士仲間になった方がこれだけ増えたわけですね。
ちなみに、9月末現在で登録している社労士は41,780人だそうです。

社会保険労務士法は昭和43年に出来た制度で、今年は50周年です。
そんなわけで、記念切手も出たので早速購入しました!

残りの1か月も盛りだくさんですが、頑張りますっ!!!

  
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