濱田京子コラム

2018年09月

人材派遣健康保険組合解散

2018.09.25.

  

人材派遣健康保険組合が解散することを決定したとニュースになっていました。
解散は、2018年度末ということでそれ以降は協会けんぽに移ることになります。

人材派遣健康保険組合は、加入者が50万人にものぼるので
それはそれは大変なことです。
医療費の支出増のほか、後期高齢者医療への支援金負担などにより
財政状況の悪化が避けられないために判断したとのことですが、
協会けんぽに50万人が移行されることにより国庫負担は100円規模で増える見通しのようです。

今でも健保組合への編入を希望される顧問先企業はありますが
必ずしも健保組合がよいとは言えないこともあります。
今回の派遣健保は、まだ協会けんぽより保険料率は低いようですが
逆転している健保組合もあります。(例:日本マクドナルド健保組合は10.7%)
もちろん、付加給付が手厚い健保組合もありますし
福利厚生となり得る保養所などの制度もある組合も多いです。
しかし、一度健保組合に加入すると料率が高くなったから抜ける
などということは出来ないので注意が必要です。

派遣事業の周辺は色々変化が多く、管理する側の労力も大変ですね。

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企業実務10月号で「派遣労働受入れ時に欠かせないことを確認してみよう」というお題で
記事を書いています。
受入側の内容ですが、参考になれば嬉しいです。

あと1週間で9月も終わりですね。
なんとなく慌ただしく、絶えず期限に追われて仕事をしている9月です。
10月は、もっとじっくり計画的に仕事をしたいです。

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労基連セミナーに登壇しました

2018.09.18.

  

【労基連セミナーに登壇しました】
先週、労基連のセミナーに登壇しました。
お題は、改正労働基準法、上限規制に関することをメインにお話ししました。
ご依頼いただいたときは、上限規制だけで2時間半も話せるかしら?と心配になりましたが
結果的には時間が足りないくらいでした。

そのセミナーでご質問いただいたことで答えられなかったことが一つありました。
それは、時間外労働の上限がなぜ720時間なのか、というご質問です。
私は法律を作る立場ではないので、経緯などは働き方改革実行委員会の議事録
などから探さないとわからないのですが、議事録にもないかもしれませんね。
ということで、いろいろ関係者などに聞いてみたのですが、結果として
明確なことはここでは書けない、ということになってしまいました。
セミナー受講者の方には、わかったらこのコラムで書きますね、と伝えましたので
見に来てくださった方もいるかもしれませんが、申し訳ないです。

ただ一応考え方としては、皆さんもお察し通りだとは思いますが、
60時間×12=720時間というところでしょう。
60時間は、割増率が5割になる時間とされていて(中小企業は現時点では猶予されているが)
国が考える一つの上限時間であると言えます。
とは言え、1か月の上限という意味では厳しいので、
年間平均としては、60時間が目安と考えたというあたりではないでしょうか。

セミナーでは、途中休憩でも、終わってからも、
多くのご質問をいただき、皆さまの関心の高さを感じました。
私自身もしっかり準備をして臨み、伝えたいことを伝えることができたので
楽しかったです。
これから、10月に2回、11月に1回と続きますが
さらに新しい情報も反映して深化させていきたいと思います。

主催者からは、セミナーアンケートで
通常は1人や2人はいる「不満」がゼロだったと
大変喜んでいただきました。これからもがんばります~!
写真は主催者からいただいたものです。

990913

  

非正規社員の処遇改善

2018.09.10.

  

非正規社員の処遇見直しに関するニュースが多くあります。

筆記具大手のゼブラが私傷病休職に収入補償するというニュース
これは、従業員の約3割を占めるパート社員も対象だそうです。
10月から最長3年間、給与の約3割を補償ということですので
かなりの手厚さです。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO34940920U8A900C1TJ1000/

ブリヂストンが契約社員に対して正社員と同じ水準の夜勤手当を
支給するというニュースもありました。
法律で定められている深夜勤務の手当に加算して一律2万円ということですが、
やはりこちらも1300人いる契約社員に対して支払うということですので
それなりのインパクトがあります。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35012060V00C18A9TJ2000/

同一労働同一賃金の議論が高まっていることもあり
このような動きになっていると考えられます。
手当についてはよく検討すべきではありますが、
正社員の処遇を含めてよく検討したうえで、今後の対応を
決定されることをお勧めします。

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カレー、好きなんです。
これはお肉を食べに行った時の、〆のタンカレーです。
写真は大きいですが、量はそんなに多くありません。
なーんて言いつつ、やっぱり満腹でした。

0907

  

障害者雇用

2018.09.03.

  

最近、顧問先との打ち合わせでもよく話題になりますが
中央省庁の障害者雇用の水増しは本当にひどい話です。

今回の話の詳細はこれからも情報が出てくるとは思いますが
そもそも法律が求める障害者の要件はどのようになっているか
少し整理してみたいと思います。

障害者雇用促進法の対象となる障害者の確認方法は次の通りです。

・身体障害者の場合
地方自治体から交付される身体障害者手帳において定められる障害程度が
1~6級および7級の障害重複している人が算出対象となります。

・知的障害者の場合
地方自治体から交付される療育手帳の所持者が対象となります。

・精神障害者の場合
地方自治体から交付される精神障害者保健福祉手帳の所持者が対象となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

障害者雇用の確認には、手帳の所持の有無を確認することが重要です。

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我が家のハイビスカスですが、まだ元気に咲いています。
さすがに毎日新しい花が咲くほどではありませんが、
頑張っています。

まだまだ暑いですが、私も元気に過ごしたいと思います♪

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