濱田京子コラム

2024年11月

103万円の壁だけじゃない、壁はいろいろある

2024.11.25.

  

103万円の壁の引上げについての議論がされていますが、実は103万円以外にも壁はいつくかあります。
厚労省が作成しているこの資料にはその概要が示されていますので、詳細をご存じない方はこちらでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001265287.pdf

所得税だけにフォーカスすると103万円という年収枠になりますが、
社会保険への加入が必要となる、つまり自分で社会保険料を納付する必要がある壁?が106万円、
また配偶者の社会保険における扶養家族になれなくなる壁?が130万円、
とあるわけです。

社会保険料は会社勤めの方は給与から天引きされているので、その金額に対する意識が低いかもしれませんが、所得税とは比べ物にならないくらい大きな負担です。
したがって、手取り額だけのことを考えると、社会保険に加入するのか、しないのか、という点が大きいわけです。
一方で、ご自身で社会保険に加入するとメリットもあり、一定要件を満たせばさまざまな給付を受けることも可能となったり、年金額も増える可能性があるわけです。したがって、デメリットばかりではないと言えます。

なにが損か、得か、という議論はその人それぞれの価値観により異なりますので一概に議論できませんが、継続して一定以上働くことでキャリアアップもできるので、働かないことがトク!という考え方でないほうが人生を楽しめるのではないかとも考えます。

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大学の先生と弁護士のみなさんとの共著の本が出来上がりました。
12/10発売で、すでにAmazonでは予約が始まりました。
今回は第一法規という素晴らしい出版社の本を書けたということで、大変光栄に思っています。
https://www.amazon.co.jp/dp/4474092538

今年は単著で1冊、共著で1冊と書きましたので、来年以降は少しゆっくりしようかと思っています。あくまでも予定ではありますが。
単著では改定新版も含めると通算10冊となったこともあり、ひと段落かなと勝手に思っているということもあります。やはり本を書くという仕事はかなり時間を要するわけで大きな夏休みの宿題を抱えているように、終わるまでずっとずっと背負い続けるのはかなりのパワーが必要です。ただそれを乗り越えるとその分野のことがしっかり自分のものになるという利点もあるので、得意分野の一つができることにもなり、それはメリットではあります。

  

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が10%に引き下げられます

2024.11.18.

  

来年の4月1日以降に60歳に達した日になる方については、高年齢雇用継続給付の支給率が15%から10%に引き下げられます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

4月1日よりも前から60歳超となっていて高年齢雇用継続給付を受給している人は15%のままです。
定年再雇用者の給与設計については、再検討する必要がある会社も出てくるのではないでしょうか。
最近はあまり低い賃金とすると、再雇用を希望しないという人も出てくるため、いい人材が流出しないように再構築を検討される会社が増えているように思います。

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顧問先限定で法改正セミナーを毎年Zoomで開催していますが、今年も実施しました。
情報収集し、レジュメを作り、セミナーで話すという一連の流れをするために、自分がしっかり勉強しなければならないのですが、このような機会があるので、真面目に?取り組めているとも言えます。
チャンスがあることありがたいですし、お客さまにも喜んでいただけているので、こんな幸せなことはないですね。

写真は、ケーキの日に食べたケーキ、モンブランです。
事務所では栗好きが多いので、人気です。美味しかったですが、ちょっと大きすぎました・・・・

  

「自己都合退職」でもトラブルになることがある

2024.11.11.

  

労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎氏が、ある専門雑誌で「総合労働相談の自己都合退職の割合が13.5%と意外と多いことは今日の職場で発生している個別労働関係紛争の変容をなにがしか物語っている」と書いていました。

あっせん委員をしている私も、トラブルの発端が「自己都合退職」というのは珍しくないと感じています。濱口氏も指摘していましたが、かつては労働相談では「解雇」が圧倒的に多かったのですが、現在は「いじめ・嫌がらせ」が1位で、ついで2位が「自己都合退職」となっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00165.html

何が原因か、明確には私にもわかりませんが・・・
一例ではありますが、退職代行を使って退職したものの、実は退職することは不本意で、ハラスメントがなければ退職しなかった、などという主張も多いです。
会社は何もトラブルがあると認識しておらず自己都合退職で手続きをしたものの、後日トラブルとなるというケースがあるわけですが、ではどうすればトラブルを未然に防ぐことができるのか、考えて対処しておくことも必要となりそうです。
職場でのコミュニケーション不足はあるのだと思いますが、どうすればいいのでしょうか。
私自身も明確な答えは見つけることが出来ていませんが、まずは自分ができる限り本音で話すことで相手も本音を言えるようになってくれればと思っていますが、どうなのでしょうか・・・・

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横浜ベイスターズが日本シリーズで勝ちました。
ベイスターズファンでもありますが、南場さんのファンでもある私は大変嬉しかったです。

オーナーの南場さんがとっても嬉しそうにビールかけにも参加していた姿が素敵でした。
来年も期待したいです!

  

スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について

2024.11.05.

  

スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈についてという通達が9/30に出されています。
基発0930号第3号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241022K0010.pdf

スタートアップ企業とは、一般的には新たに事業を開始し、新しい技術やビジネスモデルを有し、急成長を目指す企業とし、経営者と従業員の線引きが明確ではないため、労働者への該当性について示されています。
そのほかに、時間外労働の上限規制の適用が除外される「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」についても示されていて、
「「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」とは、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、必ずしも本邦初といったものである必要はないが、当該企業において新規のものでなければならず、既存の商品やサービスにとどまるものや、商品を専ら製造する業務などはここに含まれない」とされています。

目新しい内容ではないかもしれませんが、該当する企業は確認しておくとよいでしょう。

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しなやかな身体を目指していますが、仕事柄もあり身体が凝り固まる毎日です。
ということで、毎日せっせと寝る前にストレッチをしているのですが、最近導入し始めた新兵器です。

まだまだ痛いのですが、これをスムーズに使えるように、毎日ほぐそうと思います!

  
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