平成27年12月1日から施行される「ストレスチェック制度」ですが
その具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表されました。
細かい点がいろいろ含まれていますが
私が運用上気になった点は、以下の通りです。
詳しいことは厚生労働省のページをご確認ください。
(1)ストレスチェックに用いる調査票
事業者の判断により選択できるとなっていますが
「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)を用いることが望ましい
とされています。
(2)労働基準監督署への提出
ストレスチェックを実施したのちには、
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を
所轄労働基準監督署に提出することとなっています。
(3)検査結果の取得に関する労働者同意について
同意を取得する方法は、
書面または磁気的記録によるものでなければならないとされていますので
書面やメールなどでよいと考えられます。
また、その同意を取得するタイミングについては
ストレスチェックの実施前または実施時に取得してはならず
「結果通知後に個別に同意を取得しなければならない」とされています。
具体的には次のいずれかの方法によります。
①ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、
事業者、実施者又はその他の実施事務従事者が、ストレスチェックを受けた労働者に対して、
個別に同意の有無を確認する方法
②ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、
実施者又はその他の実施事務従事者が、高ストレス者として選定され、
面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、
当該労働者が面接指導の対象であることを他の労働者に把握されないような方法で、
個別に同意の有無を確認する方法
いよいよ具体的な運用方法を検討しなければならないタイミングになってきました。
定期健康診断と同じタイミングで実施することを想定して準備を始めましょう。
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養老ハム工房のベーコンを購入しました。
ここのベーコンやソーセージを食べてしまうと
スーパーで買ったものを食べられなくなってしまいますが
とても美味しいのでお勧めです。