濱田京子コラム

2015年04月

ストレスチェック制度の詳細

2015.04.27.

  

平成27年12月1日から施行される「ストレスチェック制度」ですが
その具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表されました。

細かい点がいろいろ含まれていますが
私が運用上気になった点は、以下の通りです。
詳しいことは厚生労働省のページをご確認ください。

(1)ストレスチェックに用いる調査票
事業者の判断により選択できるとなっていますが
「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)を用いることが望ましい
とされています。

(2)労働基準監督署への提出
ストレスチェックを実施したのちには、
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を
所轄労働基準監督署に提出することとなっています。

(3)検査結果の取得に関する労働者同意について
同意を取得する方法は、
書面または磁気的記録によるものでなければならないとされていますので
書面やメールなどでよいと考えられます。
また、その同意を取得するタイミングについては
ストレスチェックの実施前または実施時に取得してはならず
「結果通知後に個別に同意を取得しなければならない」とされています。
具体的には次のいずれかの方法によります。

①ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、
事業者、実施者又はその他の実施事務従事者が、ストレスチェックを受けた労働者に対して、
個別に同意の有無を確認する方法

②ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、
実施者又はその他の実施事務従事者が、高ストレス者として選定され、
面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、
当該労働者が面接指導の対象であることを他の労働者に把握されないような方法で、
個別に同意の有無を確認する方法

いよいよ具体的な運用方法を検討しなければならないタイミングになってきました。
定期健康診断と同じタイミングで実施することを想定して準備を始めましょう。

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先日知人にお礼の品を送りたくて高校時代の恩師の嫁ぎ先である
養老ハム工房のベーコンを購入しました。

ここのベーコンやソーセージを食べてしまうと
スーパーで買ったものを食べられなくなってしまいますが
とても美味しいのでお勧めです。

今回ももちろん、自宅用にも購入。
美味しく元気な毎日です。
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新卒入社3年目までの社会人が会社を辞める理由

2015.04.20.

  

4月も後半となりましたが、街には一目で新入社員とわかる若者を多く見かけます。
この季節ならではの調査ですが、社員クチコミサイトを運営している
株式会社ヴォーカーズが「新卒入社3年目までの社会人が会社を辞める理由」について
クチコミ集計し分析しています。
(詳しくはこちら

2大退職理由は、
「キャリア成長が望めない」25.5%、
「残業・拘束時間の長さ」24.4%
となっているようですが
小売、飲食、放送・出版・新聞、不動産関連、教育・研修ビジネスでは
「残業・拘束時間の長さ」がトップの理由になっています。

残業・拘束時間が長いという衛生要因の理由は
人によっては身体を壊してしまうことにより
その後、長期間影響が出てしまうことも考えられます。
会社は、重大な責任があることを認識し、
確実に対処していかなければならないと思います。

一方、3年という期間で
「キャリア成長が望めない」という結論を下し
退職を選んでしまうのは、残念だと思う一方
キャリアパスが見えていなくても、なんとなく明るい未来を
感じることができない、というのは今の時代を表しているのかもしれません。
成長実感を早い段階から感じることができる環境を作るのは
会社の役割ではありますが、働く側もまずは仕事に没頭してみることだと思います。
一生懸命やってみない限り、いつまでたっても仕事の楽しさはわかりません。
成長したいと思うのであれば、とにかく努力し続け結果を出すこと、
そしてそれを繰り返していくと、仕事は必ず楽しくなります。

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自宅で食事をするときは、なるべく野菜をたくさん食べるように
心かげています。
最近、焼き上がったお皿にどんなお料理が合うのかなと
いろいろ試してみています。

先日、母の友人の方とご一緒したときに
私は親に丈夫に育ててもらったので感謝していると言ったら
「京子ちゃんは小さい時から山盛りの野菜を食べさせられていたわよ」
と教えていただきました。
私が母から譲り受けているのものの一つは「食い気」でしょうか。

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障害者雇用促進法の指針が告示されました

2015.04.13.

  

今年の4月から障害者雇用納付金制度の対象範囲が
常時雇用労働者100人超に拡大されましたが、
(以前、こちらのコラムで解説)
障害者雇用促進法が改正され、4月から施行されています。

さらに、
「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、
事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と
「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会
若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な
発揮の支障となっている事情を改善するために
事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)
の2つの指針が告示されました。
参考サイト)http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html

これらの指針は、常時労働者100人超の企業だけではなく
すべての企業に適用となりますので、注意が必要です。

(1)障害者差別禁止指針
・障害者であることを理由とする差別を禁止
・事業主や同じ職場で働く人が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要
・募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの項目で障害者に対する差別を禁止

(2)合理的配慮指針
・合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの

内容は常識的な内容だと思いますが
いざ雇用したときに、配慮にかける対処をしてしまうことがないように
一度ご確認いただければ再認識することができると思います。
配慮は必要ですが、だからといって必要以上の特別扱いはせず
それぞれの能力を発揮できるように個別具体的に対応できるとよいと考えます。

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事務所では、ちょっとしたお祝いにケーキを食べるという
「ケーキの日」というイベントがあります。
私が勝手に始めたものですが、多分スタッフを雇用してからずっと
継続しているイベントの一つです。

先日もケーキの日をしましたが
午前中に外出していてお天気がよかったので、
つい涼し気なものをチョイスして帰ってきたのですが
午後からは雨が降って寒かったので季節を先取りしすぎました。
最近、天候が不安定な日が続いていますが
私もスタッフも元気に働くことができていて幸せです。

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マイナンバーが始まります

2015.04.06.

  

来年1月から開始されるマイナンバーですが、
テレビCMも始まり少しずつ関心が高まってきています。

税務、社会保険・雇用保険などの行政手続きでマイナンバーの記載が必要となることから
企業は従業員からマイナンバーを取得し、管理していく必要があります。
詳しいことは、これから順次このコラムでもご紹介していきたいと思いますが
今回はまず、マイナンバーとは何なのかということを簡単に書きたいと思います。

マイナンバーとは、国民ひとりひとりに採番される12ケタの個人番号のことです。
いままでは税務と社会保障などでそれぞれに個人を識別する番号を持っていましたが
今後はこのマイナンバーで統一に認識されることになります。
ちなみに、個人だけではなく法人に対しては法人番号が通知されます。

まずは今年10月に住民票の住所地に各市区町村から
個人宛てにマイナンバー(個人番号)が送付にて通知されることから始まります。
企業として準備しておくことも沢山ありますが
まずは個人としては、居所で住民票登録をしていない場合は
変更手続きをしておくことが必要となります。

弊所も社会保険労務士事務所として、顧問先企業の従業員の方の
マイナンバーをお預かりすることになることから
さらに個人情報管理の徹底をしたいと考え、昨年よりプライバシーマークの取得準備を
始めています。先日審査を受けましたので、夏前までには取得予定です。

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昨年に引き続き、今年も「絶対に間違えなくなる!給与計算の最強チェックリスト」の
増刷が決まりました。おかげさまで、3刷です!!

決して派手に売れている本ではありませんが
少しでもお役にたてているのかと思うと本当に嬉しいです。

引き続き、最強チェックリストシリーズをよろしくお願いします!

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