濱田京子コラム

2012年10月

国民保険料の後納制度と年末調整

2012.10.29.

  

もう月末ですね。そして11月が始まります。
年内はあと2ヶ月しかないのに、すべきことは盛りだくさんの季節がやってくるので
少し心配になってみたりしていますが、まだ行動が伴っていないです。
しかし、今年こそは年賀状準備がギリギリにならないにしようと思っています。

当事務所のクライアントでは、すでに申告書配布を開始している企業もありますが
そろそろ年末調整の季節です。
今年は以前にも書いた通り大きな改正がありませんが
扶養控除申告書と源泉徴収票のフォーマットが変更になっていますので
注意が必要です。毎年新たに作成しているものですので大丈夫だとは思いますが。

あまり世の中的には告知されていなかったのですが、
今年の10月から国民年金保険料の後納制度というものが始まっていました。
これは、今までは2年分しか遡って国民年金保険料を納付することはできなったものを
可能期間を10年間まで延長するという制度です。

この制度を利用して、遡って保険料を納付した場合も
今年の年末調整の社会保険料控除の対象となります。
この場合、通常の今年の保険料控除の証明書には含まれていないため、
実際に後納した時の領収書を添付してもらい社会保険料控除対象と
していただくようになります。
通常であれば、今年中途入社した人についてだけケアしていればよい
社会保険料ですが、それ以外でもあり得る話なので、気を付けていただければと思います。

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先日読んだ本に、
仕事でどんな人でも成長する。但し、素直さと責任感がないとダメ。
と書いてありました。

これは、私もその通りだなと思います。
責任感は、職場環境次第で生まれてくるケースもありますが
素直さというのは、個人の気持ち次第だと思います。

この素直でいることは、簡単そうでいて案外難しく、
素直でないから損をしている人も多いのではないでしょうか。
ある程度の年齢になり素直になれなくなるのは
プライドがあるからだと思いますが、「そのプライドは必要か?」と
自分で問いかけてみると、必要じゃないということに
気付くことがあります。これは私自身のことですが・・・。

素直になることで、八方上手くいくということが多いので
周りを感じて、素直に受け止められるようにしていきたいと思います。

今日の写真は、事務所に飾っている絵です。
移転祝いにある社長からいただきました。
ボーっとしたい時に、眺めます。

 

 

 

 

  

定年制について

2012.10.22.

  

10月も後半になり、すっかり秋の空気になってきました。
冷たい朝の空気が気持ちいいのは、あっという間に終わって
寒い寒いと言い始めるのでしょうか・・・。

10月に入ってから、65歳定年制の導入するというニュースを
大和ハウス、サントリーなど大手企業が続々と発表しています。
やはり、来年の改正をにらんでの導入でしょう。

また、ソニーは役職定年制を復活させて組織を若返らせると
発表しています。
事業部長以上が57歳、統括部長が55歳、担当部長や統括課長は53歳
という役職定年ということですが、やはりソニーも組織の高齢化が
進んでいて、若手社員の士気を高めるために必要と判断したようです。

この役職定年制ですが、当事務所の顧問先でも導入したことがありますし
すでに導入されている企業もあります。
右肩上がりの景気でなくなった現在は、人員の流動化が少ない企業は
ポスト不足となり、若手社員のキャリアパスが見えにくくなってしまいます。
そこで役職定年制を導入したいというご依頼を受けるという経緯が多いのですが
なかなか難しい制度だと思います。
役職定年後の制度として、ソニーのような大手であれば、
関連会社などへの転籍や転職支援などが可能ですが、
中小企業ではなかなか難しいので、社内で抱えることになりますが
その場合のモチベーションを下げないようにする施策を考える必要があります。

シニア(と言っても60歳未満も含めて)の活用はこれから、どの企業でも
課題となってきますので、私もよく研究していきたいと思います。

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先週、顧問先のショールームのオープン記念パーティーにお誘いいただき
スタッフと一緒に伺いました。
素晴らしい専門技術をもつ企業で、いろいろな展示やプレゼンテーションがありましたが、
難しくてすべてを理解することはできませんでした・・・。
しかし、社長が最高の笑顔で紹介されているお姿を見て
好きな仕事ができることは最高だと思いました。

好きな仕事ができる人ばかりじゃない、とご指摘を受けそうですが
私の持論では、どんなことでも、その中から好きなことを見つけることができるかどうかに
かかっているのだと思っています。
つまり、すべてが大好きな仕事は出来ないかもしれませんが
好きな要素を探す努力をすべきだということです。
そして、できればそれを誰かに話してみるといいと思います。

人はただ感じるだけではなく、その感じていることを
誰かと共有すると確固たるものに変化していくからです。
・・・と、偉そうなことを書きましたが
せっかく1日のうち何時間も費やしている仕事のこと、
好きな部分にフォーカスしてみると幸せな時間が増えそうな気がしています。

写真は、パーティーのお土産です。
遊びこころ満載の可愛いオモチャ?付きでした。
(こんなものも作れちゃう会社なのです!)

 

 

 

 

  

労働時間管理

2012.10.15.

  

金木犀の香りがする季節となりました。
あれだけ連日、暑い!暑い!と言っていましたが
あっという間に清々しい季節です。

先週の金曜日に、某企業グループ会社向けの労務セミナーで
お話させていただきました。

今回は「社員とのトラブルを未然い防ぐ対処法」と題して
労働時間管理、服務規律、給与改定などについて
具体的な対処方法を解説させていただきました。

それほど大人数ではないセミナーでしたので
具体的なご質問も沢山いただき、充実した時間となりました。

今回お話した内容の一つでもあり
案外混乱したり、誤解したりする労働時間の考え方の一つについて
今日は書いてみたいと思います。

時間外割増が必要となるのは、1日8時間を超えてからの時間ですが
午前中に半日有給休暇を取得した日に所定労働時間を超えて労働すると
それ以降は時間外割増が必要でしょうか?

正解は、あくまでもその日に実労働した時間が8時間を超えてからが
時間外割増の必要な時間となりますので、
所定労働時間を超えてからではなく、実際に労働時間が8時間を超えてからで
大丈夫ということになります。
これが、労働時間管理の考え方が「実労働時間主義」と言われるところです。

しかし、就業規則によっては
「18時以降は時間外割増とする」などと規定しているケースもありますので
その場合は、何時間労働したかではなく、18時以降から割増が必要となります。

 

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週末に出雲に旅行に行ってきました。
世の中は神無月ですが、出雲は神在月ということで
沢山の神様が集まる季節だそうです。

今回は、元神主だったという珍しい経歴の持ち主である同業者の社労士と
日本の建築物をこよなく愛する一級建築士の方がガイドをしてくださった旅だったので、
大変すばらしいものとなりました。

もちろん、出雲大社も素晴らしかったのですが
その後に行った他の出雲の神社も素晴らしかったです。

個人的には、神魂(かもす)神社の木にパワーを沢山もらったように
感じたので、今日はその木の写真です。

最強のパワースポットに行ってきましたので
今日からまた、パワーアップして頑張りたいと思います。

 

  

高年齢者雇用安定法の指針案 発表

2012.10.09.

  

今朝は、涼しいを通り越して、寒いくらいの朝でした。
これからは、お布団から出るのがツラい季節がやってきますね。

8月に色々な法案が通り、来春に向け労働法令の改正が続きます。
来年4月改正は、労働契約法と高年齢者雇用安定法となり
最近は、クライアントにも関連情報の説明をする機会が多いです。

そして先日、高年齢者雇用安定法の指針案が発表されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002l15q-att/2r9852000002l1b2.pdf

正式な指針は、まだ先のようですが、継続雇用しないことの規定は
就業規則の解雇や退職の規定とは別に就業規則に継続雇用しない事由として
規定するように、とされるようです。もちろん、労使協定での導入も勧める
という内容です。

就業規則で定めるのか、労使協定なのか、
混乱しそうな内容ですが、春に向けてしっかり準備する必要があります。

高年齢者の雇用についてもそうですが
有期雇用者の在り方についても、労働契約法の改正にからめて
検討が迫られています。

正社員という括りではない雇用を検討しなければならない現実の中で
実態としては、仕事上の役割を細分化できないという問題があります。
どのレベルで区分するのか、またその区分が社内で納得を得られる
ものと出来るのか、この辺りが今回の改正に伴う最も大きな課題と考えます。

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シャインマスカットというマスカットをご存知ですか。

このマスカット、皮ごと食べることができる種ナシの品種なのですが
とーっても美味しいのです。ちょっと高価なマスカットですが。

週末に友人宅で食べたのですが、あまりにも美味しかったので
自宅用にも購入してしまいました。
ちょっと贅沢ですが、マスカットが好きな方はきっと感動するので
お勧めです。

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10月からの変更点と働きやすい会社について

2012.10.01.

  

今日から10月がスタートです。
台風一過、気持ちのいい朝ですね。

以前よりコラムでもご紹介していることもありますが
10月からの業務的な変更点について、簡単にまとめます。

(1)労働者派遣法改正法が施行されます。
以前に改正内容はご紹介しましたが
法律の名称も、「派遣労働者の保護」が加わります。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/

(2)最低賃金が変わります。
こちらも以前にご紹介しましたが、
東京都は850円となります。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/20081022-chingin.html

10月1日からの変更ですので、10月分給与から注意が必要です。

(3)雇用調整助成金・中小企業緊急雇用助成金の要件が変更になります。
今まで、減少幅が5%だったものが10%になります。
そのほか、支給限度日数が3年300日だったものが、1年100日となることと
教育訓練費の日額が半減されます。
(雇用調整助成金の場合は、2000円から1000円へ、
中安金の場合は、3000円から1500円となります。)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr-att/2r9852000002hgjh.pdf

(4)厚生年金保険料率が変更となります。
平成24年9月分から変更となりますので、10月給与の控除から変更となります。

https://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-03.pdf

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週末の日経新聞に、働きやすい会社の調査結果が出ていました。
3年ぶりにパナソニックが首位となり、2位以降に日立製作所、東芝と続いていました。

記事には、社員教育を充実させていることやグローバル化など
それぞれの会社が行なっている施策が取り上げてありましたが
働きやすさとは、いったい何なんだろうと考えてしまいました。

なんとも悲しいことに、業績がいい会社が働きやすい会社の上位になっていないという現実。
これはどうなのかと。

ちょうど金曜日に顧問先で管理職研修をさせていただき、
人事評価のそもそもの目的が何かということを話させていただきましたが
経営目標を達成するための人事制度ということが原点のはずなのです。
社員教育があればいいとかではなく、あくまでも社員のパフォーマンス改善となる
いろいろな仕組みになっていなければ意味がないはずなのです。
それらの仕組みの効果として、パフォーマンスが改善されることにより
会社業績もアップするという流れなのではないのでしょうか。
つまり、働きやすい会社=業績のいい会社 となるはず!なのではないでしょうか。
実際には、働く人と会社のベクトルのずれを感じずにはいられません。

真面目なことを書いてしまいましたが、
今日は事務所のお菓子コーナーの写真です。

最近お菓子をいただくことが多く、いつも充実しているお菓子コーナー。
食べ過ぎに気をつけながら、上手にリフレッシュして
パフォーマンスを高めたいと思います!

 

 

 

 

 

  
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