濱田京子コラム

2017年04月

監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項

2017.04.24.

  

厚生労働省労働基準局長が各都道府県の労働局へ毎年
「監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項」を通知しています。
この通知内容はすべて公表されているわけではありませんが、開示請求により入手が可能です。
開示される内容は、すべてではなく、一部黒塗りされて開示されますが今年も読んでみました。

特別、目新しいことはありませんが、気になった主な事項は次の通りです。

●平成29年度における労働基準監督行政の重点課題
・長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止の徹底
・死傷災害の増加をふまえた労働災害の防止

●監督事業所
・各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月あたり80時間を超えていると考えられる事業場
・長時間にわかる過重な労働による過労死等に係る労災申請が行なわれた事業場

●メンタルヘルス対策およびパワーハラスメント対策の取組周知

●労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインの周知・徹底

●時間外労働協定の適正化に係る指導の徹底

●インターネット情報監視
インターネット上の求人情報等から長時間労働等が疑われる事業場に係る情報収集の実施
積極的に監督対象事情上の選定などに活用

●産業医制度の強化
産業医への時間外・休日労働時間数が1か月あたり100時間を超えた労働者に関する情報の提供が
義務付けられる安衛則改正の予定

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日本実業出版社の雑誌「企業実務」5月号で通勤災害に関する記事を寄稿しました。
今年の3月までで1年から2年続いていた雑誌連載(合計3本)がすべて終わっていましたが、
その後もコンスタントに執筆のご依頼をいただけることに感謝しています。

今回記事にした内容は・・・
1月施行で改正した育児介護休業法に関連して
通勤災害に関する要件も少しだけですが、改正しています。
それを機に記事にしてほしいというご依頼でしたが、改正点だけでは記事として
成り立たないので、通勤災害全般について解説しています。

ちなみに、改正点は・・・
通勤途上の「逸脱」「中断」となる行為のうち、労災保険法施行規則で
日常生活上必要な行為として規定されているものがありますが
その中で要介護状態の家族の介護に関する事項があります。
この家族の範囲の「孫、祖父母、兄弟姉妹」に必要とされていた
同居と扶養という要件が撤廃されたという点です。

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22

  

平成29年度 雇用関係助成金のパンフレットが出ています

2017.04.17.

  

平成29年度 雇用関係助成金のパンフレットが出ています。

(簡略版)http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159988.pdf

(詳細版)http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html

今年は生産性要件が追加されているものがあり、
今年度より変更・新設された助成金が新たに盛り込まれています。

3/28に示された働き方改革実行計画の中でも
「勤務間インターバル制度」が盛り込まれていましたが
職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を検討されている企業には
参考になる事例集も公表されています。

【勤務間インターバル制度導入事例集】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/images/data/case_studies2017.pdf

なお、当事務所では、顧問契約をいただいている企業様に限り
助成金の代行申請をお引き受けしています。

助成金は一時的な支援にすぎませんので金額に惑わされることなく
会社のルールを決めるときには、助成金ありきではなく
制度として必要な要素を十分に検討して導入されることをお勧めします。

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先日、日本橋での仕事が早く終わったので
久しぶりに納豆蕎麦を食べに行きました。
特に夏にはいつも食べたくなる利休庵の納豆蕎麦、大好きなのです。

0413

  

雇用保険法等の一部を改正する法律 成立

2017.04.10.

  

3/31に雇用保険法等の一部を改正する法律が成立しています。

今回成立した内容は次の通りです。

1、雇用保険料率の変更(雇用保険法)
平成29~31年度の3年間について、時限的に引き下げることが決まりました。
被保険者 0.4%→0.3%、一般の事業の事業主 0.7%→0.6%

2、育児休業制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法)
原則1歳までの育児休業が保育園に入れない場合は6ヵ月延長可能だったところ
さらに6ヵ月(2歳まで)の再延長が可能となります。
これに合わせて、育児休業給付の支給期間も延長となります。

3、失業等給付の拡充(雇用保険法)
リーマンショック時に創設した失業等給付の暫定措置の期限が
平成28年度末までとなっていたことから、必要な措置がされています。
内容としては、雇止めされた有期雇用者の所定給付日数を倒産・解雇等並みに
する暫定措置を5年間実施するなどがあります。

4、雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応(雇用保険法)
雇用保険二事業の理念として、
「労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」
旨が明記されます。

5、職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化(職業安定法)

詳しい情報はこちらから確認可能です。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000160686.pdf

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寒かったり、風が強かったり、雨が降ったりと
不安定なお天気ですが、今年も桜が美しいです。

毎年恒例の目黒川の桜も見ましたが、
近所のタコ公園(正式名称はわからない・・・)の桜も
本数は少ないですが、なかなかきれいでした。

四季のある日本に暮らしている幸せを
桜を見るたびに感じます。

さて、今年の春も頑張りますよ。

0410

  

働き方改革実行計画(案

2017.04.03.

  

働き方改革実行計画(案)が3/28に公表されました。

多くの要素が含まれていますが、
それぞれに、働く人の視点に立った課題から、今後の対応の方向性、具体的な施策が
整理されていて、ロードマップも示されています。
主な項目は、次の通りです。

1、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善

2、賃金引上げと労働生産性向上

3、罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正

4、柔軟な働き方がしやすい環境整備

5、女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備

6、病気の治療と仕事の両立

7、子育て・介護等と仕事の料率、障害者の就労

8、雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援

9、誰にでもチャンスのある教育環境の整備

10、高齢者の就業促進

11、外国人材の受入れ

特に注目されているのは、やはり時間外労働の上限規制です。
現在は告示で示されている上限ですが、罰則付きの上限規制となり
原則月45時間、年360時間の特例として
年720時間(=月平均60時間)、単月では休日労働を含めて100時間未満とされます。
また、現在適用除外となっている建設業、自動車運転業については
改正法施行の5年後には年960時間(=月平均80時間)以内の規制を適用する
としています。

どちらにしても、これから国会審議を経て法案が成立し、改正法が施行となるのは
最短でも平成31年以降だと考えられます。

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先日出来上がったグラタン皿を使いたくて、マカロニグラタンを作りました。
お皿もステキだと、気分も上がります♪

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