厚生労働省労働基準局長が各都道府県の労働局へ毎年
「監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項」を通知しています。
この通知内容はすべて公表されているわけではありませんが、開示請求により入手が可能です。
開示される内容は、すべてではなく、一部黒塗りされて開示されますが今年も読んでみました。
特別、目新しいことはありませんが、気になった主な事項は次の通りです。
●平成29年度における労働基準監督行政の重点課題
・長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止の徹底
・死傷災害の増加をふまえた労働災害の防止
●監督事業所
・各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月あたり80時間を超えていると考えられる事業場
・長時間にわかる過重な労働による過労死等に係る労災申請が行なわれた事業場
●メンタルヘルス対策およびパワーハラスメント対策の取組周知
●労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインの周知・徹底
●時間外労働協定の適正化に係る指導の徹底
●インターネット情報監視
インターネット上の求人情報等から長時間労働等が疑われる事業場に係る情報収集の実施
積極的に監督対象事情上の選定などに活用
●産業医制度の強化
産業医への時間外・休日労働時間数が1か月あたり100時間を超えた労働者に関する情報の提供が
義務付けられる安衛則改正の予定
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日本実業出版社の雑誌「企業実務」5月号で通勤災害に関する記事を寄稿しました。
今年の3月までで1年から2年続いていた雑誌連載(合計3本)がすべて終わっていましたが、
その後もコンスタントに執筆のご依頼をいただけることに感謝しています。
今回記事にした内容は・・・
1月施行で改正した育児介護休業法に関連して
通勤災害に関する要件も少しだけですが、改正しています。
それを機に記事にしてほしいというご依頼でしたが、改正点だけでは記事として
成り立たないので、通勤災害全般について解説しています。
ちなみに、改正点は・・・
通勤途上の「逸脱」「中断」となる行為のうち、労災保険法施行規則で
日常生活上必要な行為として規定されているものがありますが
その中で要介護状態の家族の介護に関する事項があります。
この家族の範囲の「孫、祖父母、兄弟姉妹」に必要とされていた
同居と扶養という要件が撤廃されたという点です。