厚労省が作成しているパンフレットで、
「令和6年2月23日から、1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました」
というものがあります。
そのパンフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001211058.pdf
「本社で一括届出ができる」ということを伝えたいのだとは思いますが、そもそも1か月変形労働時間制を導入する場合は、就業規則に規定していれば協定届の届出は不要です。
たしかに、人数が少ない事業場で就業規則がない(または就業規則を届出していない)というケースは、この協定届を届出する必要はありますが、どのようなケースで必要なのかということはこのパンフレットには記載がありません。
なんとなく不親切ですよね・・・・。
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最近の陶芸の作品です。
お茶碗にしても、小鉢にしてもいいかなと。
渋めの気分だったのですが、思っていたよりも渋い作品になりました。陶芸は思い通りにならないところも面白いですね。