厚生労働省保険局が保険者に対して出された通達では、被扶養者認定における年間収入の取扱いでは、労働条件通知書で確認できることが示されています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
今までは、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書などで年間収入を判定することになっていましたが、労働条件通知書で確認することでよい、ということになりました。また時間外労働が発生したこと等より収入が変動(増える)したとしても、一時的な変動とみなすという考え方もQ&Aで示されています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
この件ですが、注意したいのは、すべての保険者がこのような手続き基準とする、というわけではない点です。
協会けんぽはこの通りになりますが(来年4月以降から適用)、健康保険組合はそれぞれの基準を設けているので、この基準とは限らないという点です。扶養審査が厳しい健康保険組合は多いですので、実態としては変わらない可能性はあります。
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先日、ニラ玉をお店で頼んだら、写真のようなニラ玉が出てきました。
自宅で作るニラ玉は、残った野菜とか入れてしまうので、こんなオシャレ風にはなりません。
ちなみに、私は餃子を作った翌日はニラ玉と決めています。ニラが余るから、ですが。












