濱田京子コラム

手続き

マイナ保険証は45%が利用

2025.04.07.

  

マイナ保険証を使ったことがある人は45%だという報道がありました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA188L50Y5A210C2000000/?msockid=15bba137d65c6dd623c6b527d7266ca6

23年の前回調査では24%だったことを考えると大きく伸びたという評価のようですが、まだまだ半数以下ではあります。
キャッシュレス決済は74%が利用経験があると答え、70歳代でも53%が利用経験があるそうです。
私自身もどうしても現金でなければならないとき以外は電子マネーかカードを使っていて、大きなお財布はいらなくなったなーと感じています。

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桜の季節には毎年必ず行く中目黒ですが、今年は夜に行きました。小雨が降っていたのですが、ピンクの提灯の光が反射していることもありピンク倍増になっていてキレイでした。

  

育児・介護休業法における介護休業の対象の「常時介護を必要とする状態」について

2025.02.17.

  

育児・介護休業法における介護休業の対象の「常時介護を必要とする状態」について、通達で具体的な内容が示されていますが、今回見直しがされました。
要介護というと、高齢者が想定されていましたが、子どもの障害、医療的ケアが必要なケースもあるということもあり、それらも含むと明記されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378913.pdf

介護休業の申出は多くなりませんが、ときどき要介護状態とはどういう状態なのか、どこまで会社がチェックすべきなのか、というようなご相談をいただくことがあります。
この「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」にも示されていますが、介護している労働者の個々の事情にあわせて、柔軟な運用が望ましいと考えられます。介護の両立支援制度を利用する人は少ないですから、本人が申請したいと申出したときには、スムーズに利用手続きをするということが現実的なのかなと思います。

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近所に「空と麦と」というパン屋さんがあるのですが、このお店、木曜日と土曜日の午後しか空いていないという、なんともレアなパン屋さんなのです。
数週間前の土曜日に、たまたま空いている時間帯に店の前を通ったらお客さんも少なかったので久しぶりにパンを買いました。写真のパンはシナモンロール、おやつに美味しくいただきました!
めったに買えないというだけで、さらに美味しい気分です。

  

育児支援給付の創設(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金)

2025.02.10.

  

2025年4月1日から、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金という育児支援給付が創設されます。
雇用保険の給付ですので、雇用保険の被保険者が対象となります。

出生後休業支援給付金は、産後すぐのタイミングで両親ともに育児休業を取得した場合、通常の育児休業給付金(67%)にプラスして13%支給されるという給付金です。つまり、休業前の80%の給付金となるので、手取り額相当となり休業しやすいでしょ、ということなのですが、この給付金にはいくつかの要件があります。
詳細はパンフレットを見ていただければと思います。

育児時短就業給付金は、2歳よりも前に復帰し時短勤務をしている場合に時短前の賃金よりも下がってしまうので、実際の給与の10%を給付するという給付金で、時短前の給与は超えないけれど、実際に時短で支給される賃金に10%上乗せになる、という制度です。こちらも詳細はパンフレットをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

これらの給付金の要件を見ると、結構複雑です。
もちろん給付の目的を達成するために要件を決めているのだとは思いますが、産後すぐのタイミングに育児休業したら、無条件に給付80%とする、などもう少しシンプルでもよいのでは?と思ってしまいます。
会社が本人に説明したり、申請手続きをするために要する時間(コスト)はあまり考えられていないと感じてしまいます。働き方の多様化により、人事管理部門の業務は増えてしまっているのが実態ではないでしょうか。

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事務所には、観葉植物も沢山あり、その中の一つの鉢が割れました。
スタッフ曰く、音がしていたけれど、何が起きたのかわからなかった、ということだったらしく・・・どうやら根の容積が増えて陶器の植木鉢を割ったようです。
まずは暫定措置として、紐でこれ以上割れないように措置をしているのですが、植えかえをする予定です。

この観葉植物は初めて事務所を借りた2012年に、顧問税理士からいただいたものですので、かれこれ13年くらい一緒にいる植物くんです。元気で嬉しいのですが、力強くてちょっとびっくりしました。

  

離職票がマイナポータルで受け取れるようになります

2024.12.09.

  

2025年1月から、退職時に交付される「離職票」が自分のマイナポータルで受け取れるようになります。
今までは会社から退職者に郵送していましたが、その業務がなくなるのは会社にとっても退職者にとってもスピーディですし、いいことではないでしょうか。

ただし、以下の条件をクリアしておくことが必要です。
・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
(これは会社が取得・喪失手続きの際に申請していることが必要ということになります)
・マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
(これは労働者本人がすべきことです)
・会社が電子申請により雇用保険離職手続きを行うこと
(これは会社が電子申請で処理しているか、という問題ですが大企業は義務化されていますが、まだ完全電子化はされていないかもしれませんので、会社によります)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344541.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0ZFLFupi5mccpYxectdBfVLkhPLehlHTiVGNs7DE57vz3IO60IBL_K_ok_aem_PVkg9KD6VRQ3QRoh5ObZMA

マイナンバーカードを活用するとスピーディになることが多いですが、まだまだカードを持ちたくない人もいるので、なかなか利用されないかもしれませんが、紙を郵送するという手続きから早く開放されたいです。

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写真は先日友人が送ってくれたクリスマスリース。フレッシュなので、今年限りのものですがとっても素敵です。
本当は扉の外に飾るものなのかもしれないのですが、玄関(つまり家の中)に飾って毎朝毎晩、愛でています。

自分の機嫌を自分で取ることができれば、いつもご機嫌な人になれるので、少しでも気分よく過ごせる環境にしたいなと思っているのでプレゼントしてくれた友人に感謝!です。
年末に向けていろいろと慌ただしいですが、元気に過ごしたいと思っています。

  

マイナンバーカードが保険証になることで会社として知っておくべきこと

2024.10.28.

  

12/2以降は健康保険証が発行されなくなります。
会社として、社員に何か通知しなければならないという義務はありませんが、何が質問されたときのことを想定して知っておいた方がいいことをまとめてみました。

・現在すでに発行されている保険証は1年間は使用できます。

・12/2以降に入社した方や現在の保険証を紛失された方には保険証は発行(または再発行)はされませんが、、マイナンバーカードを持っていないなどで、マイナ保険証を利用できない人には「資格確認書」の発行が可能ですので、被保険者の希望を確認して手続きを行うことが必要です。

・マイナンバーカードを保険証として利用するにはご本人が事前に利用の申込みをする必要があります。

・資格取得時にマイナンバーを登録できない場合は、後日「個人番号等登録届」の提出をすることになります。マイナンバーカードを保険証としてスムーズに利用できなくなる可能性があるので、資格取得時にマイナンバーを登録できるような手順にすると安心です。

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サンマを焼きました。
サンマなど焼き魚に適したお皿を今年は作りました。秋ですねー!!

  
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