濱田京子コラム

2012年04月

労働契約と業務委託

2012.04.23.

  

労働契約と業務委託契約の違いについて、ご質問を受けることが続きました。
雇用することよる企業側のリスクが大きいので「業務委託」がいいのでは?と
考えるのだと思います。
雇用することにより、雇用の継続が求められ、
さらに保険料などの費用負担の増大は企業にとっては大変大きな問題です。

とは言え、簡単に契約書を「業務委託」にすればいいだけではありません。

基本的なことですが、雇用契約は、労務の提供そのものが目的でありますが
請負契約は仕事の完成が目的となります。つまり、仕事の結果に対する報酬を
会社側(注文者)が支払うという関係にあります。

原則として、会社側が指揮命令をして労務に服すという使用従属関係があれば
労働者性があると判断されますので、業務委託とは考えられなくなります。

このように考えると、大抵の場合は「労働契約」のままになるケースではないでしょうか。

 

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盛りだくさんだった4月も今週で終わります。
新年度は、やはり「変化」の季節ですので、手続きなどの業務的なことだけでなく
ご相談業務なども、いつも以上に多くありました。
そして5月、6月も新たなチャレンジとなるお仕事が決まってきましたので
ワクワクしています。
ゴールデンウィークは、じっくりインプットの時間を取りたいと思います。

先週の4日間、実施した東京しごとセンターでのセミナーの写真です。
女性ばかりということもあり、ざっくばらんな?ご質問も沢山あり
私自身も実態を知るいい機会となりました。
最終日に、「先生から元気をもらいました」と言っていただけて
講師冥利につきます。
私が独立して間もない時からずっとさせていただいている仕事の一つですので
これからも、ご依頼いただける間はずっと続けていくつもりです。

 

  

今年の社会保険労務士試験

2012.04.16.

  

先日、今年の社会保険労務士の試験について発表がありました。
今年も8月最後の日曜日で8月26日に実施されます。

今年も午前中が択一式試験、午後が選択式とのことです。
これは、昨年震災の影響で、節電を意識して
この順序になりましたが、それまでは択一式が午後でした。
私が受験した時も、択一式が午後だったのですが
何しろ択一式は、70問を3時間半かけて解くという
体力と気力の勝負でもありますので、朝のすっきりした時間帯に
実施されるのは、よいのではないでしょうか。

いずれにしろ、1年に1度しかないチャンスですので
受験される方が、実力を充分に発揮できることを
お祈りしたいと思います。
試験に合格してからが、スタートですので。

 

平成24年度 社会保険労務士試験受験案内

http://www.sharosi-siken.or.jp/44jyuken-annai.pdf

 

明日から、東京しごとセンターの再就職サポートプログラムの
セミナー「社会保険・給与計算基礎コース」の講師を4日間担当いたします。
10時から16時までの5時間を4日間担当する、という講師にとっては
過酷なスケジュール?なのですが、このセミナー講師は今年度で3年目となります。
普段、経営者の方や人事担当者の方との接点が多いのですが
このセミナーでは、現場の意見や考え方などを教えていただくことも多く
色々な意味で刺激を受けるお仕事のひとつでもあります。
体力勝負でもありますので、しっかり食べて?頑張りたいと思います。

 

東京しごとセンター
(既に、募集が終わってしまったので、サイトに情報は掲載されていません)
http://www.tokyoshigoto.jp/index.php

 

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月曜日の朝が、気持ちのよいお天気で気分もあがります。
今週は、小さなバラですが
天使の羽根つきの、キュートな花瓶にいけてみました。

 

 

 

 

 

  

平成24年度地方労働行政運営方針について

2012.04.09.

  

東京の桜はほぼ満開で、お花見にピッタリの週末でした。
私は土曜日に山梨までゴルフに行きましたが、なんと午後から雪が降ってきました。
想像以上に寒くて、震えながら今年初のゴルフをしましたが
スコアが最悪で、少し落ち込みました・・・。
やはり練習しないと自然と上手くなることなんてないですよね。

4月6日、厚労省は平成24年度地方労働行政運営方針として策定した内容を発表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027h0j.html

多岐にわたる方針が書かれていますが、やはり震災対応が多いです。
また最低賃金を1000円にする話も、やはり書かれています。
最低でも800円にまで引上げ、平均1000円まで引上げることを
平成32年までにするという話です。
影響が大きい中小企業向けへ助成金も、とありますが
どのようになるのでしょうか。

また、今年の7月1日に平成22年に改正された育児介護休業法が全面施行となります。
これは、今まで適用が猶予されていた100人以下の会社にも
全て適用されるという件です。
これについては、企業実務の2011年11月号で寄稿しましたが、
ポイントは、以下の3点です。

・3歳未満の子を養育する労働者に対して、
短時間勤務(6時間)制度の義務付けと所定外労働時間免除の制度化
・子の看護休暇制度の拡充
・介護休暇の創設

育児介護休業規程について、いま一度見直しが必要です。

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ここ数年、義姉がお誕生日にお花(鉢植え)を贈ってくれます。
お花が咲いている間はいいのですが、なかなか翌年も咲かせることができず
ただのグリーンになってしまっているのですが、
2年前にもらったものに、初めてお花が咲きました。
私もいい加減なので、窓際に放置?していたら、窓側のほうだけ
お花が咲いたので、もっとまんべんなく日光を浴びせてあげればよかったと
少し反省です。
でも、少しだけでも咲いてくれて、とても嬉しくなりました。

 

 

 

  

改正労働者派遣法 成立

2012.04.02.

  

4月になりました。
まだまだ肌寒く、桜もツボミですが、確実に暖かくなりました。
気持ちも軽やかに、新たな気持ちで頑張ろうと思います。

先週、労働者派遣法案が衆議院で可決し成立しました。
今回のポイントは、2012年度中に30日以内の短期派遣が原則禁止になる
というところでしょうか。
製造業派遣や登録型派遣の禁止が盛り込まれていた当初の法案と比較すると、
規制強化の色合いは薄いとはいえ、少しずつ派遣離れが進む方向にはなるでしょう。
すでにピークだった2008年度から約3割減少している登録型派遣労働者は、
2011年度は137万人です。
(雇用者全体では4918万人、うち非正規社員は1733万人)

 

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週末に京都に行ってきました。
今年に入って2回目の京都。
かなり寒くて、桜はまだだったのですが
たまたま地元の方から教えていただき、咲いている桜の観賞もできました。
京都で一番最初に咲く桜は、御所の北側の同志社大学の隣あたりの桜だそうです。

写真は、御所の中の桜です。
部分的ではありますが、かなり咲いていました。

 

  
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