労働契約と業務委託契約の違いについて、ご質問を受けることが続きました。
雇用することよる企業側のリスクが大きいので「業務委託」がいいのでは?と
考えるのだと思います。
雇用することにより、雇用の継続が求められ、
さらに保険料などの費用負担の増大は企業にとっては大変大きな問題です。
とは言え、簡単に契約書を「業務委託」にすればいいだけではありません。
基本的なことですが、雇用契約は、労務の提供そのものが目的でありますが
請負契約は仕事の完成が目的となります。つまり、仕事の結果に対する報酬を
会社側(注文者)が支払うという関係にあります。
原則として、会社側が指揮命令をして労務に服すという使用従属関係があれば
労働者性があると判断されますので、業務委託とは考えられなくなります。
このように考えると、大抵の場合は「労働契約」のままになるケースではないでしょうか。
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盛りだくさんだった4月も今週で終わります。
新年度は、やはり「変化」の季節ですので、手続きなどの業務的なことだけでなく
ご相談業務なども、いつも以上に多くありました。
そして5月、6月も新たなチャレンジとなるお仕事が決まってきましたので
ワクワクしています。
ゴールデンウィークは、じっくりインプットの時間を取りたいと思います。
先週の4日間、実施した東京しごとセンターでのセミナーの写真です。
女性ばかりということもあり、ざっくばらんな?ご質問も沢山あり
私自身も実態を知るいい機会となりました。
最終日に、「先生から元気をもらいました」と言っていただけて
講師冥利につきます。
私が独立して間もない時からずっとさせていただいている仕事の一つですので
これからも、ご依頼いただける間はずっと続けていくつもりです。