専門業務型裁量労働制が不適切に運用されていたとして
未払い時間外手当を請求した裁判で、労働者側の主張が認められて
元労働者4名に対して約2610万円の支払いが命じられた裁判(京都地裁)がありました。
対象の事業場は、京彩色中嶋という寺や神社のふすま絵の彩色などを請け負う工房で、
専門業務型裁量労働制を導入していたけれど、過半数代表者の選出が不適切だったことにより
無効とされたこと、その他にも就業規則の周知方法の問題、
元課長の管理監督者性の否定などがあり、支払額が高くなっています。
過半数代表者の選出が不適切だったことによる労使協定の有効性については、
以前ワタミでも問題となりましたが、せっかく手続きをふんでいるにもかかわらず
結果的に無効となることは大変残念なことなので、確実な運用が求められます。
労使の信頼関係の問題でもありますので
結果的に会社側が労働者をだますような手続きをしてしまうと
労働者もズルをしてもいいような環境と勘違いしてしまいますので
トラブルを未然に防ぐためにも、手続きの透明性を高めることは大切です。
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昨年12月にいただいたポインセチアが今でも元気です。
よく見ると、赤い葉が落ちたあと、緑色の葉が出てきています。
ポインセチアは、緑色の葉が冬になると赤くなるのでしょうか?
今まで我が家にやってきたポインセチアは、冬が終わるころには
丸坊主になってしまってしまい長生きしたケースがありませんでした。
まだまだ元気に育っている様子なので、これからも観察していきたいと思います。