濱田京子コラム

2017年05月

労働者代表者選出の重要性

2017.05.29.

  

専門業務型裁量労働制が不適切に運用されていたとして
未払い時間外手当を請求した裁判で、労働者側の主張が認められて
元労働者4名に対して約2610万円の支払いが命じられた裁判(京都地裁)がありました。

対象の事業場は、京彩色中嶋という寺や神社のふすま絵の彩色などを請け負う工房で、
専門業務型裁量労働制を導入していたけれど、過半数代表者の選出が不適切だったことにより
無効とされたこと、その他にも就業規則の周知方法の問題、
元課長の管理監督者性の否定などがあり、支払額が高くなっています。

過半数代表者の選出が不適切だったことによる労使協定の有効性については、
以前ワタミでも問題となりましたが、せっかく手続きをふんでいるにもかかわらず
結果的に無効となることは大変残念なことなので、確実な運用が求められます。

労使の信頼関係の問題でもありますので
結果的に会社側が労働者をだますような手続きをしてしまうと
労働者もズルをしてもいいような環境と勘違いしてしまいますので
トラブルを未然に防ぐためにも、手続きの透明性を高めることは大切です。

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昨年12月にいただいたポインセチアが今でも元気です。
よく見ると、赤い葉が落ちたあと、緑色の葉が出てきています。
ポインセチアは、緑色の葉が冬になると赤くなるのでしょうか?

今まで我が家にやってきたポインセチアは、冬が終わるころには
丸坊主になってしまってしまい長生きしたケースがありませんでした。

まだまだ元気に育っている様子なので、これからも観察していきたいと思います。

0523

  

職場のパワーハラスメントに関する実態調査

2017.05.22.

  

厚生労働省が「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表しました。

平成24年に「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」が公表され
4年程度経過したことをふまえて、企業の取り組み状況を把握するために実施されました。
平成28年7月から10月にかけて実施されたもので、
全国の正社員が30人以上の企業20,000社に調査票を郵送し4,587社(回収率は22.9%)から回収
全国の企業に勤務する20~64歳の男女10,000名(公務員、自営業、経営者、役員は除く)に対して
インターネット調査を実施した結果とのことです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000163573.html

【発生状況】
従業員からの相談窓口で、相談が多いテーマは
パワーハラスメントが32.4%と最も多い

過去3年間にパワーハラスメントを受けたと回答した従業員は、32.5%
(平成24年度実態調査では25.3%)

【予防・解決に向けた取組状況】
パワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を実施している企業は、52.2%
相談窓口を設置している企業は、73.4%

【パワーハラスメントに関する相談があった職場に当てはまる特徴】複数回答
45.8% 上司と部下のコミュニケーションが少ない職場
22.0% 失敗が許されない/失敗への許容度が低い職場
21.0% 残業が多い/休みが取り難い職場
19.5% 正社員や正社員以外など様々な立場の人が一緒に働いている職場
13.1% 従業員数が少ない職場
11.9% 様々な年代の従業員がいる職場
11.8% 他部署や外部との交流が少ない職場

職場には職場に相応しいコミュニケーションが求められます。
もちろん、仲良しクラブではありませんから
ただ単に仲良くすればいいわけではありません。
それぞれ働く人の生活環境によって関心事項も異なることもあり
偏った価値観を押し付けることなく、
どの立場の人の発言も受け入れられる環境が必要です。

普通にコミュニケーションしているつもりでも案外難しく、
自分の価値観で発言していると思わぬ落とし穴があります。
自分が部下だった時代のことと比較したくなる管理職の方も多いと思いますが
「聞き出せる環境づくり」を少しの時間でも持つことができると変わりますので
部下の言動を変える前に自分を変えてみるとスムーズです。
現場での対応方法を、管理職研修でもご案内しています。

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先週、野球を見に行きました。
それほど詳しくないのですがスポーツは見に行くと楽しいですね。
といいつつ、実は大人しい試合だったこともあり
試合の内容以上に、ビール販売をしている女性の営業力を観察してしまいました。
私はハイボール派ですが。

0519

  

労働関連法違反の企業名公表

2017.05.15.

  

平成29年5月10日、厚生労働省が労働関連法違反の企業名を公表しました。
各労働局別に、企業名、所在地、事案の概要、送検日付などが一覧表になっています。

リストはこちら
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf

内容を見てみると、
違法な長時間労働をさせたなどの労働基準法違反だけではなく、
同じくらいの件数で、賃金未払いなどの最低賃金法違反もありました。
そして最も多かったのが労働安全衛生法違反です。

東京労働局では公表された企業数は、電通を含めて11社で
うち、労基法違反が4件、最低賃金法違反が3件
安衛法違反が4件でした。

そもそも、送検されるのはどのような事案なのかというと
労基署の臨検で、重大な法違反があったとき、
是正勧告を受けたにもかかわらず改善がなされないとき、
従業員から告訴がなされたとき、などです。

長時間労働に関してはこれからもっと増えると考えられますが
厚生労働省がかなり本気であることに間違いはありません。

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代官山に「フツウニフルウツ」というフルーツサンドのお店があり
週末に行ってみました。

雨の日の室内で写真を撮ったので
上手に撮れていないのですが、フルーツたっぷり
クリームの甘さ控えめで美味しかったです。

ただ、わざわざ買いに行くほどかな?とか
ちょっと高すぎるかな?とか
飲食関連は、勝負どころが難しいなと思いました。

111

  

人材確保対策

2017.05.08.

  

【人材確保対策】
帝国データバンクの調査によると、72.2%(10,082社中7,281社)の企業で
人材確保のための新たな取組みを行なっているという結果があり、
具体的には46.6%が賃金体系の見直しを上げています。
そのほか、就業制度の充実(時短勤務やフレックス、有休の時間単位取得など)や採用情報の発信なども
あげられています。

賃金制度や労働条件は衛生要因です。
やはり基本となる部分を整備しないうちから
動機づけ要因となる人事制度や育成、教育などを行なっても効果が低いです。
まずは法令遵守が出来ていない点やあやふやにしている点を見直してから
動機づけ要因の改善をすることをお勧めします。

人材確保に関する企業の意識調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p170406.html

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実は、ゴールデンウィークに人生初、「ライブで歌う」ということを経験しました。

あるバンドサークルOB会のライブの一コマに仲間入りさせていただき、80年代アイドルを完コピしよう!
という企画で、キャンディーズ、ピンクレディー、中森明菜などを歌いました。

私の性格をよくご存じの方はお分かりかと思いますが、私はカラオケに行っても歌わないですし、
ライブで歌うことなどを想像できないので、周りの人からは大変驚かれました。
この企画は仲良くしている女性社労士から誘われて、なりゆきでOKしてしまったのですが
実際に練習を始めたら、歌えない、踊れない、笑顔がない、という三重苦の自分がいました。
密かにボイストレーニングに通ったり、みんなでスタジオ練習をしたり、
仕事でしている研修講師や講演の準備時間をはるかに超える時間を練習に費やしましたが
間際になっても思い通りにできない自分と向き合い、泣きそうでした。
そして、いざ本番!!!

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完璧ではありませんでしたが、優しくて楽しい仲間と一緒にできて、ワクワクニコニコがいっぱいでした。
音楽は、文字通り楽しいんですね。

これがクセになることはなさそうですが(笑)
仕事とは違う脳を沢山使って、沢山の仲間に応援してもらって、本当に幸せでした。
ライブ当日は、メイクのプロである友人にメイクをしてもらい、
関西から東京に来ていた友人も駆けつけてくれたり、昔の同僚が1人でも見に来てくれたり
学生時代の仲間も見に来てくれたりと、本当に嬉しかったです。
ある友人からは
「これからの人生が楽しくなりそうだ!元気をもらった!」
なんて言われてしまい、大人の本気の遊びは楽しいし、元気になることを知りました。

今年の目標の一つだった
「今までにしたことないことをしてみる」
を達成することが出来ました。

これからもますます、パワーアップ出来そうです。(仕事で、です)

  

産業医の役割が変わります

2017.05.01.

  

2017年6月施行で、産業医の役割が変わります。

労働安全衛生法の改正に伴い、産業医の役割が変わります。
主な改正点は以下の通りです。

(1)
作業場等の巡視頻度が条件付きで、
今までの毎月1回から、2月に1回でも可能となります。

条件とは次の情報を会社が産業医に提供している場合に限るというものです。
1、衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
2、1に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

(2)
産業医に対して、長時間労働者に関する情報提供義務が発生します。
この提供する情報とは、残業が100時間を超えた労働者の氏名および
その残業時間数の情報となります。

今までは、当該労働者の申出に基づいて医師による面接指導を行うという
ルールでしたので、労働者からの申出があったときに限りすべきことでしたが
改正後は、会社が自ら情報提供をする必要が発生するということになります。

産業医との契約について、いま一度確認しておきましょう。

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おにぎりは三角ですか?俵型ですか?
それとも球体ですか?

先日、実家のおにぎりが球体だったという話をしている人に刺激を受け
球体のおにぎりを作ってみました。

そう言えば、北大出身の大学のゼミの先生が
おにぎりは球体だとおっしゃっていて、よくお昼に真ん丸おにぎりを
食べていらっしゃったことを思い出しました。
海苔たっぷりで美味しかったです。

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