濱田京子コラム

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新卒初任給引き上げ

2024.01.22.

  

第一生命が初任給を32万1000円に引き上げるという報道がされています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/981fd1b2bd0672d1a5e419c5ed82d4e24cc78b04

固定時間外労働手当が30時間分含まれるようですが、
そもそも所定労働時間は7時間のようですので、法定時間外となると、月10時間分ですね。

ではこれはいったい固定時間外労働手当を除く基本部分はいくらなのか、
考えてみました。

所定労働時間=7時間✕20=140時間
所定労働時間を超える時間を1.25割増、30時間と考えると=30✕1.25=37.5時間
(大手は所定を超えたら1.25割増が多いので)
合計177.5時間相当となるため、32.1万円で割り戻すと、
時給単価が1808円です。
(ちなみに仮に、法定労働時間を超えた部分から1.25割増だとすると、
合計172.5時間相当となるので、時給単価は1860円です。)

単価が1808円とした場合、
1日8時間で、1808✕160時間=28万9280円
1日7時間で、1808✕140時間=25万3120円

第一生命は所定が7時間のようですので、月額約25.3万円なのかな、ということになります。
つまり、それにプラスして6.5万円の固定時間外労働手当が支給される
という構成ではないかと考えられます。

どうでしょう。
初任給32.5万円と、初任給25.3万円(残業手当は6.8万円別途払います)とでは
印象がだいぶ異なりますね。
いずれにしても、人材確保のために、各社かなり大胆なことを始めてきたという印象です。

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先日、IMMシアターのこけら落とし公演、明石家さんまの舞台を見に行きました。
さんまさんのアドリブ?!についていかなければならない人たちも大変だし、
舞台に出る人は本当に大変ですね。
あれだけのセリフ、覚えるだけでも本当に大変ですし。
でも、やはりリアルの舞台はとても楽しかったです。

  

令和4年賃金構造基本統計調査結果の公表

2023.04.02.

  

賃金構造基本統計調査は全国の労働者の賃金実態の調査で、
毎年6月分の賃金等について7月に調査を実施されているものです。
今回の調査は、調査対象が78,589事業所、うち有効回答55,427事業所で
10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(48,371事業所)の集計結果です。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/index.html

●一般労働者(短時間労働者以外の常用労働者)の賃金(月額)
男女計 311,800 円(前年比1.4%増)(年齢43.7 歳、勤続年数12.3 年)
男性 342,000 円(同 1.4%増)(年齢44.5 歳、勤続年数13.7 年)
女性 258,900 円(同 2.1%増)(年齢42.3 歳、勤続年数 9.8 年)
※ 男女間賃金格差(男=100)75.7(前年差0.5 ポイント上昇)

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ワールド・ベースボール・クラシック、盛り上がりました!
メジャーリーガーに負けない(というか、勝った!)日本の選手たちがとってもかっこよかったです。
パ・リーグの選手はあまり知らなかったのですが、今回いろいろ覚えました。
大谷翔平選手の素晴らしさはもちろんのこと、スポーツから学ぶことが多いです。
今シーズンは今まで以上に野球が楽しみです。

写真は事務所の胡蝶蘭。
売り物といってもいいくらいのレベルで咲いています。

  

年金手帳が廃止になります

2022.02.28.

  

令和4年4月から年金手帳が廃止となり、新たに年金制度に加入する方、基礎年金番号が確認できる書類が必要な方へは基礎年金番号通知書が交付されることになります。

以前は年金手帳の色で、年代がわかってしまうので、オレンジではなく青色の年金手帳を見かけると若い人が入社する!と思っていました。
マイナンバーもありますし、基礎年金番号自体も不要なのではないかと思いますが、どうなのでしょうか。マイナンバーの普及のためにも、事務を簡素化するためにも、是非整理して欲しいと考えてしまいます。

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昨年10月に移転したときに、沢山の胡蝶蘭をいただいたのですが、執務スペースのほうに置いている鉢でまだ花が散らずに残っているものがあります。日当たりのいい場所なので、室内温室のような場所になっています。
冬を越して、ほかの胡蝶蘭も咲いてくれないかなーと思ってしまっています。

  

テレワークガイドラインのパンフレット

2021.10.18.

  

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインは以前からありましたが
わかりやすくまとめたパンフレットが公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000828987.pdf

テレワークガイドラインに関するページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

ガイドラインの文章を読み込むことが難しい方は、是非こちらのパンフレットを活用していただくことをお勧めします。
社内周知のための資料などとしても活用できる部分が多いと思います。

自宅以外の場所も想定してテレワークを積極的に導入することを決めた顧問先も多くなったと実感しています。
柔軟な働き方という権利とともに、働く側には責任がセットになるということも伝えることができると安心です。

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事務所移転をしたことで、顧問先の方が訪問してくださることが少しだけ増えました。
小さくて会議室もなかった事務所時代からのお付き合いの方などは、本当に一緒に喜んでいただき嬉しいです。

写真はお客様からいただいた「ラテもなか」です。
コーヒーに合うオシャレなおやつ時間になりました。ありがとうございます!

  

平成31年4月1日施行分の政令・省令など

2018.10.01.

  

働き方改革関連法のうち、平成31年4月1日施行分の政令・省令などが出ています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

36協定の指針のほか、年次有給休暇の改正についてもわかりやすく書かれている
パンフレットも出ていますので、厚労省のHPをチェックしてみてください。

36協定の様式だけではなく、記載例も出ていますので
より具体的なイメージもつきやすくなってきました。

有休5日の消化義務という改正は、企業規模に関係なく
全ての会社に対して課せられる義務なので、大変大きな話です。
具体的な運用方法も十分に検討しておく必要があるでしょう。

あと、個人的にはいい改正だと思っていることは
労基法施行規則の改正で、来年4月1日以降は
労働条件明示について書面だけではなく、
労働者の希望により、FAXや電子メールなどでも通知ができるようになる点です。
(労基法施行規則第5条改正)

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たまには、食べ物でない写真でも・・・ということで
先日の中秋の名月のときの写真です。
9月は雨が多かったので、10月は爽やかな秋を感じたいです。

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