1月最終週の始まりです。
さて、今日は先週詳細が明らかになった産休中の保険料免除について書きたいと思います。
平成26年4月1日施行で産前産後休業中の保険料免除が決まっていますが
その詳細が年金機構のHPでも発表されています。
(リーフレットもあります。)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
施行日が4月1日ですので、いったいどのタイミングの産休の人が対象になるのか
ということが気になりますが、それは、
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方からとなります。
育児休業の保険料免除期間と考え方は同じ仕組みで保険料免除となる期間は
産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月
(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。
ただし、あくまでも出産を理由として労務に従事していなかった期間に限ります。
リーフレットを見ると気付きますが、
実務で少し気をつけておかなければならない点は、出産予定日から計算して
産前休業期間となる前から休んでいて、出産予定日よりも前に出産したケースです。
この場合、日によっては保険料免除となる月が前倒しになる可能性があります。
実務では給与計算で保険料を控除してしまってた期間が免除となる場合があるわけです。
レアケースではありますが、「産前休業期間よりも早くから休んでいる時は要注意」と
考えていただければよいと思います。
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古い本ですが、今でも通じることが多く
改めてインプットしたい内容です。