専門業務型裁量労働制について、2024年4月から改正施行・適用されます。
詳細は以下のサイトからチェックしていただければと思いますが、
ポイントは、対象労働者に対して個別の同意を得て3月末までに届出をしなければならないという点です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
企画業務型は以前から個別同意が必要でしたが、専門業務型はいままでは個別同意は必須ではありませんでした。
そこで、労働者が本当に同意してくれるだろうか?という点が気になります。
会社がどのように説明するか、ということにも関係してきますが、詳細な説明により、裁量労働ではなく、時間管理のほうがいいのではないか?と思う労働者も出てくる可能性はあります。
裁量労働制は、実労働時間が賃金支払い対象となる労働時間にはならず、みなし時間に対して賃金が払われます。つまりみなし時間が実労働時間をかけ離れている(実労働時間が長い)という場合は、なんとなく損していると感じているかもしれない、ということです。
みなし時間を適切に設定することで、労働者にとっての利点である裁量がある働き方が実現します。
対象労働者の人数が多いと、すべての人に適切なみなし労働時間を設定することは難しいですが、できる限り実態を把握して対応しておかないと、同意を得られない可能性が出てくると考えられます。
働きやすさばかりがフォーカスされますが、最終的に結果に結びつく方法はなにか、よく考える必要がありそうです。
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事務所の胡蝶蘭が咲き始めて、毎日見ていると元気になります。
もうこのまま暖かくなってほしいですが、そんなことはないのでしょうか。
いや、花粉の季節がやってくるので、それはそれでつらいです・・・。