濱田京子コラム

2015年08月

女性活躍推進法 成立

2015.08.31.

  

8/28に「女性活躍推進法」が成立しました。
安倍政権の成長戦略の一つに掲げられていた「女性活躍」ですが
2020年までに指導的な地位に女性が占める割合を30%にするというのが一つの目標としています。
今回の「女性活躍推進法」では、従業員301人以上の企業に対して、
女性登用の推進に向けた「行動計画」の策定と公表が求められるようになります。
施行日は2016年4月1日で、「計画策定」と「公表」の義務付けとなり
罰則規定はありません。
また従業員300人以下の企業については「努力義務」となります。

日本の女性就労人数は、出産・育児期にあたる30代に離職する人が多く
いわゆるM字カーブとなっている就業率が以前から問題となっています。
この時期にキャリアを継続できないことにより、結果的に管理職になる女性が
少なくなってしまうこともあり、企業の支援が求められるところです。
育児する女性を支援するための方法として、育児休業の延長や短時間労働など
休業支援ばかりに目が行きがちですが、「早期復帰」を支援する施策が効果が高いと考えます。
ダイキン工業では、育児休業を半年未満で切り上げた従業員に、
1年間で最大60万円までの保育費補助を支給していますが、
このようにキャリアを継続するために、早期復帰を支援する視点で
是非検討していただければと考えます。

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先日、中小企業福祉事業団でセミナー講師をさせていただきました。
今回は給与計算に関することを3時間お話ししましたが、
ご質問いただくことも多く、実務における悩みの多さ・深さを感じました。

労働時間管理、労務管理のプロである私たち社会保険労務士だからこそ
提供できる給与計算サービスがあります。
時間外労働の計算方法が誤っていることで、未払い残業代請求をされてしまったり
「知らない」では済まされないことが多いので、単なる「作業」に終わらせず
確実な管理が大切です。
担当者のプレッシャーが大きい業務でもありますので、
プロに任せていただくことをお勧めします。
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ユニクロで週休3日制

2015.08.24.

  

ユニクロが、店舗に勤務する転勤のない地域正社員に対して本人が希望すれば
週休2日から週休3日に変更できる制度を発表しました。
1日8時間ではなく、10時間とすることにより、結果的に週休2日と
同じ労働時間となり、給与水準も変わらない制度とするようです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150820-00000003-fsi-bus_all

小売業では、店舗の営業時間が長いため
10時間のシフトにするというのは、管理としてはいい制度だと考えますが、
実際に所定労働時間が10時間というのは受け入れられるのでしょうか。
週休3日といえば、スポーツ用品販売のアルペンも以前から週休3日を
導入していますが、こちらも1日9時間45分と長く設定しています。

この件について、事務所でスタッフ達と意見交換をしていましたが
所定労働時間が10時間というと、労働時間の長さでは毎日2時間の残業
というイメージですが、結果的に残業が2時間になってしまったのとは異なり、
「所定」労働時間が10時間と決まっていて毎日継続すると思うと
案外疲れてしまうかもしれない、などという意見も出ました。
今回のユニクロの新制度はどの程度受け入れられるのか
注目していたいと思います。

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今年も大きな梨をいただきました。
本当に立派で美味しかったです。
あと1週間で8月も終わり、あっという間です。

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仕事を楽しんでいるか

2015.08.17.

  

日本能率協会の調査で、
日頃仕事を楽しんでいるかどうか、質問をしたところ

楽しんでいると答えた人 40.8%
楽しんでいないと答えた人 33.5%

という結果でした。
さらに仕事で高い成果をあげているかどうかの質問に
高い成果をあげていると答えた人の割合は

楽しんでいる人と回答した人  63.2%
どちらとも言えないと回答した人 36.2%
楽しんでいないと回答した人 25.7%

となっています。
つまり、仕事を楽しんでいると感じている人が
仕事で高い成果をあげていると感じていることが多く、
仕事を楽しんでいることと成果には相関関係があるということです。

仕事が楽しいと感じるのは、仕事の手ごたえを感じるときでもあるので
なかなか成果が出ないと楽しくなれないこともあるかもしれませんが
継続しなければ、成果は絶対に出ないので
一定期間の継続が必要なのではないかと考えます。

私自身は、仕事が楽しいと思っていますが
仕事の一つ一つを考えると、必ずしも楽しいことばかりでなく、
イライラすることや煩わしいと感じることも少なくありません。
(プレッシャーはあっても、ストレスを感じることは少ないですが)
ただ、「この仕事をやっていてよかった!たまらん!!」と思うことが
時々あるので、結果的に「仕事は楽しい」と感じているのだと思います。

直接的だけではなく、間接的であっても、
誰かに評価してもらえるシーンが多い人が、成果を感じやすいので
結果として、仕事を楽しめているのではないでしょうか。

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先日、中学時代の同級生が作るオーガニックの夏野菜を
お取り寄せしました。
https://www.facebook.com/soraorganicfarm?fref=ts

京丹後市で作られた野菜たちは、どれも濃い味で
とても美味しかったです。
調理した写真はないのですが、特に気に入ったのは茄子とズッキーニ!
食用ほおずきは、初めて食べましたが美味しかったです。

いつも元気ではありますが、夏野菜でさらに元気になりました!

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平成28年度より標準報酬月額の上限額が引き上げられます

2015.08.10.

  

現在、健康保険の標準報酬月額の上限は121万円ですが
139万円まで引き上げされることになり、3等級分引き上げが決まりました。
厚生労働省によれば、この引き上げにより約30万人の保険料負担が増加するようです。

また、賞与についても
保険料がかかる年間上限額が540万円から573万円に引き上げられます。

来年10月からは、社員数501人以上の事業所は、パート労働者の社会保険適用拡大も
決まっていますので、来年度からの変更点をしっかり意識しておく必要があります。
ちなみに・・・
平成28年10月からの改正により、パート労働者の社会保険加入対象者は次の
すべての条件を満たす従業員となります。

(1) 週の労働時間が20時間以上
(2) 月額賃金が8.8万円以上
(3) 雇用期間が1年以上
(4) 勤務先の従業員規模が501人以上

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週末に友人からもらったイスラエルのワインを飲みました。
以前にももらって美味しい!!と言っていたので
結果的にリクエストしたような形で、いただいたものです。

週末に明るい時間から、食べたり飲んだりしてゆっくりするのが
一番のリラックスタイムです♪
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【お知らせ】
当事務所では、業務拡大にともない現在、正社員を増員募集しています。
ご興味がある方は、HPの問い合わせページからご連絡ください!

◇募集条件
・社会保険労務士の試験合格者もしくは登録者であること【必須】
・エクセル、ワードなどのデータ処理が得意な方、優遇
・社会保険関係手続きの実務経験者の方、優遇
・元SEの方など、PCスキルに自信のある方、優遇

  

最低賃金について

2015.08.03.

  

真夏の月、8月が始まりました。
暑いのは当たり前なのかもしれませんが、ここまで暑いと
外出は最小限にしたくなります・・・

先週は中央最低賃金審議会の答申が公表されたことで、
今年度の最低賃金額の改定目安についてニュースになってました。

東京都が適用される引き上げ額の目安は19円(Aランク)となり、
このまま決定すると、907円となることになります。
とうとう900円超です。
まだ決定ではありませんので、決まったらまたご案内したいと思います。

800円超となる!と個人的に?大騒ぎしたのは
平成22年の10月でした。
ちなみに平成22年度は821円、
その後837円→850円→869円→888円
と推移してきました。

時給で19円のアップということは
月額では3000円以上のアップとなりますので
インパクトは大きいです。

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事務所の入り口でひっそり暮らすサボテンくん。
ふと見たら、この暑い中、着実に成長している様子がよくわかりました。
少しヒョロヒョロしていますが、上へ上へと向かっていることが
伝わってきます。

暑くても、私も頑張って成長しなくては!と気合が入りました。
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