濱田京子コラム

2019年04月

年次有給休暇5日消化義務の運用

2019.04.29.

  

4/1施行で年次有給休暇の時季指定義務が始まりましたが
各社でいろいろな対応がされています。
3月に出されていた改正労基法に関するQ&Aが一部更新されて
4月版として公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf

変更事項としては、Q3-34の回答で
年次有給休暇に加えて付与されている「リフレッシュ休暇」について
時季指定の5日に含めてよいかという問いに対して

毎年年間を通じて労働者が自由に取得することができて
要件や効果について、法定の年次有給休暇に上乗せするものであればよい
という回答だったのですが、

「未消化分はさらに次の1年間繰り越して取得可能なもの」
という文言が追加されました。

年次有給休暇の時効は2年ですので、
その点においても同じ要件でなければダメ、ということが
明確になっています。

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串カツ田中、結構好きです。

揚げ物だから危険ですが、時々行きます。
そしていつも「チンチロリン」を頼みます。

チンチロリンとは・・・
2つのサイコロを振って、
①出た目がゾロ目で1杯無料
②出た目の合計が偶数で半額
③奇数でWサイズ倍額
という仕組みでハイボールを飲む、というものです。

得なのか、損なのか、よくわかりませんが
なんとなく楽しいのです。
これ、大切です。
こういう仕組みを考えた会社がスゴイなと思います。
単にハイボールを半額にする期間を作る、とかではなく
ずっとチンチロリンをしている、というのがいいです!

上場したことだけではなく、社員教育などでも
話題となる串カツ田中、また行っちゃいそうです。

  

学生の企業選択のポイント1位 「安定している会社」(2020年卒マイナビ大学生就職意識調査結果)

2019.04.22.

  

当事務所も求人活動において何回か活用しているマイナビですが、
マイナビが「2020年卒マイナビ大学生就職意識調査結果」を発表しました。

学生が企業選択する際のポイントは「安定している会社」(39.6%、前年比6.6pt増)がトップ
という結果が発表されていますが、実は2001年卒以降連続の1位の項目を抜いて、
今回初めてトップとなったようです。
では、ずっとトップだったのは何か、というと・・・

「自分のやりたい仕事(職種)ができる会社」だったそうです。

やりたいことより、安定を重要視しているという結果ですが、どうなんでしょうね。

また、学生が行きたくない会社のトップは「ノルマのきつそうな会社」(34.7%、前年比3.8pt増)
こちらも今までずっと1位だった「暗い雰囲気の会社」を抑えてトップになったそうです。

https://www.mynavi.jp/news/2019/04/post_19872.html

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先日、社労士会の渋谷支部・山手統括支部の総会があり
そこで、東京都社労士会会長の大野先生が「社労士法改正」に関するご意見を話されていました。

社会保険労務士法は昭和43年に出来た法律で、その第1条では、次のように規定されています。

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、
もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、
事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

これは目的条文であり、社労士法の目的が定められています。

一方、弁護士法では第1条に「弁護士の使命」として
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
と定めれていて、税理士法でも同様に、第1条では「税理士の使命」が定められています。

大野先生はこの点を指摘されていて、社労士法でも社労士の使命を定めるべきではないか
ということをおっしゃっていました。

私は、普段労働法令を調べるチャンスは多いですが、社労士法は見ることが少なく
このお話を聞いて、初めてこの事実を認識しました。
確かに、自分の使命を理解・意識しないと行動はできないはずです。

筋トレも?!そうですが、何ごとも意識しているかしていないかで効果が変わります。
仕事においても、何においても何を意識しているかで、
視点が変わり、思考が変わり、選択が変わり、結果も変わると思います。

そんなマジメなことを考えたりもしている4月です。
みなさま、ステキなGWを!!

写真は、土曜日に研修講師として行ったときにちょっと寄り道をして撮った写真です。
緑の美しい季節で、気持ちがいいですね。

  

教員の残業指針運用に特例 いじめ対応

2019.04.15.

  

教員働き方改革で残業時間の上限を「原則月45時間」と定めた国の指針をめぐって
文部科学省が、「いじめや学級崩壊への対応」を理由とする場合を「特別の事情」とみなす
方針であることがわかったというニュースがあります。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43629560R10C19A4CR8000/

民間企業が対象となる労基法でいうところの、特別条項の理由と同様と考えると
いじめ対応は、「通常予見できないような特別な事情」であると考えられた
ということになります。

業界特有の事情がいろいろあるので、検討しなければならない範囲が広がります。

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最近寒かったので、桜をまだまだ楽しめました。

写真は、芝浦近辺の交差点で信号待ちしているときに撮ったものですが、
散ってしまった桜がピンク色のじゅうたんのように落ちている姿も意外と好きです。

朝ドラの「なつぞら」のナレーションで
「怒るのはいま、幸せだから」と言っていました。
生きるためだけに必死だったら、怒ることもできないらしいので
怒る気持ちも幸せな証拠だと考えて、大きな気持ちで過ごしたいと思います。

  

10連休に関する対応

2019.04.08.

  

今年のGWは10連休の企業が多いですが、もちろん役所も基本的に10連休ですので
月末月初の手続きが滞ることが心配されます。

日本年金機構は、改元に関する案内と同時に、
10連休期間中はコールセンターも含めてお休みとなることのほか
10連休中は、電子申請の受付は可能でも事務処理はしないため
処理完了まで時間を要すると通知しています。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190401.html

4月も処理量が多いため、対応が遅いですが
電子化されたことで「早く処理される」というわけではないところが残念なところです。

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3月末は、猛烈に仕事が詰まっていたので
4月に入って、少しホッとしました。

毎月1回は、事務所のメンバー全員でランチに行っています。
今月は、Grillマッシュにハンバークを食べに行ってきました。

ここは、ハンバーグとマッシュポテトが名物です。
決して広くないお店なので、以前は入れず断念したことがあるのですが
今回は早く行ったので拍子抜けくらいにスムーズに入店できました。
写真でスープにように映っているのが、マッシュポテトです。
クリーミーで美味しかったですが、かなりの高カロリーだったと思います。
当然、すべてちゃんと完食しましたが・・・。

さぁ、筋トレも頑張るぞ。

  

高度プロフェッショナル制度の通達が出ました

2019.04.01.

  

【高度プロフェッショナル制度の通達が出ました】
対象者がかなり限られるので、興味がある方は少ないかもしれませんが
高プロの通達・指針が出ました。

通達
https://www.mhlw.go.jp/content/000491675.pdf

指針
https://www.mhlw.go.jp/content/000491677.pdf

職務内容を明確に定めていて
①業務の内容
②責任の程度、
③職務において求められる成果その他の職務を遂行するにあたって
求められる水準
について、労働者の署名を書面で受けて書面交付を受ける方法により
「合意」していること、などの運用について、根拠が明確になりました。

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4月になりました!
3月はさすがに慌ただしくて、何か(仕事ですが)にずっと追われ続けてしまいました。
最近のお気に入りルーティンもこなせていないことがあり、
出来ていないこと自体が気になる状態です。
私の場合、どうしても「睡眠時間」と「誰かと一緒の食べる食事の時間」は削れません。
ここを削ると、心身共に元気を失うので仕方ないよねーと
自分に言い聞かせています。

隙間時間を有効活用して、4月も頑張りたいと思います!

写真は、先日GDOの株主総会の前に会場近くで撮影した写真です。
会場近く(大崎)は結構桜がありましたが、恵比寿は名所が少なくて淋しいです・・・

  
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