濱田京子コラム

2015年06月

長時間労働の削減に向けた取り組みをチェックするリーフレット

2015.06.29.

  

厚生労働省が6月に
長時間労働の削減に向けた取り組みができているかどうかを
チェックするためのリーフレットを作成しました。

このリーフレットに記載されているチェック項目は以下の通りです。

□36協定は限定基準など適合したものとなっていますか

□労働時間を適正に把握していますか

□年次有給休暇の取得を促進していますか

□産業医や衛生管理者などを選任していますか

□衛生委員会などを設置していますか

□健康診断や健康診断結果に基づく適切な事後措置などを実施していますか

□長時間にわある時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導など実施していていますか

やはり役所が作るものなので、あたり前のことをあたり前に書いています。
もちろん、上記項目をチェックすることが大切だとは思いますが
実態としては、これをチェックしたことで新たな取組を考えられるか
というとそうではないと考えます。

長時間の時間外労働が継続している状況には原因があります。
・仕事のやり方の問題
・無駄な仕事が発生していないか
・根本的に人手不足なのか

売上が上がり、利益が出るのであれば
人員を投入できますが、それが出来ないのであれば
仕事のやり方や無駄な仕事を減らすことなどにより
効率を上げていくしかありません。
その判断は、現場マネージャーと経営者が一体となって
考えて判断する必要があるでしょう。
長時間労働が継続していると、いつか労働者の心が折れてしまうことがあります。
期間限定で長時間労働になるのは、仕方がないとは思いますが
継続することによるリスクは、事業継続において大きな問題です。
そのように考えると、経営者も放置できないと考えられるのではないでしょうか。

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昨年より準備を進めていたプライバシーマークを取得しました。
登録証も届き、ニコニコです。

全国でも社労士事務所は45社のみですし、
渋谷区では3番目、恵比寿では初の付与事業所となります。
マイナンバー対応もあり、今後社労士事務所も続々取得するとは
思いますが、いち早く対処できてよかったです。

0626

私はアウトソーシング企業に勤務していたこともあり
個人情報管理については一人事務所だった時代から
確実な管理を仕組化していたと自負しています。
従って、今回プライバシーマークの取得にあたっても
多くの運用を変えることなく取得までたどり着くことができました。
お客様の大切な情報をお預かりしているという認識を強く持ち
事務所スタッフ全体で、チームとして力を発揮していきたいと
思いますので、これからもよろしくお願いいたします!

  

ポジティブ・アクションを推進するための業種別「見える化」支援ツール

2015.06.22.

  

平成23年から厚生労働省では、ポジティブアクションを推進するために
業種別の見える化支援ツールを公開しています。
平成26年度分としては、建設業・信用金庫業・貿易・商社業が
追加されました。
この支援ツールの中の入力用シートには「中途採用における女性の占める割合」や
「課長クラスに昇進した人数に占める女性の割合」などの項目があり
業界の平均値を自社を比較することが可能となっています。
「女性活躍」を検討する企業が増えていますが、なかなか具体的には結果が出ていない
企業も多いと思いますので、他社の取り組み事例などを参考していただくことも
一案だと思います。

詳しくはこちら

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【今日のコラムは、手違いにより更新が遅くなりました・・・】

先々週は中小企業福祉事業団で、先週は東京都社労士会統括支部で、
それぞれ研修講師を務めました。
中小企業福祉事業団での研修講師は今回が初めてでしたが
100人近くの方にお集まりいただきました。
社労士会のほうは、今年で3回目でしたので、より具体的に
わかりやすい実例を交えてお話しすることができたと思っています。
今回はどちらも同業者向けの実務的な研修内容だったのですが
私自身も実務をしっかり見直すことができて勉強になりました。

今年は手続き関連の執筆・研修講師の依頼が多く
手続きと給与計算のアウトソーシングにも力を入れている
当事務所にとってはありがたいことです。

会場③
2015統括算定

  

「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」が新設されました

2015.06.15.

  

厚生労働省では、今年度から「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」を新設しました。
これは、パートタイム労働者の働きや貢献に見合った正社員との均等・均衡待遇を推進し、
パートタイム労働者がいきいきと働くことができる職場環境の整備を目的としているそうで、
すでに、いくつかの企業の取り組みが厚生労働省のパート労働者活躍企業宣言サイトで公表されています。

表彰基準となる次の4つの分野で2つ以上取り組みをしていることが
条件となります。

第1分野:パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組
第2分野:パートタイム労働者に対する教育訓練やキャリアアップに関する取組
第3分野:パートタイム労働者とのコミュニケーション向上のための取組
第4分野:その他の取組(第1~3分野以外で、パートタイム労働者の活躍推進に向けた取組)

HPでは取り組みから企業検索もできるようになっています。

今回は、「株式会社ココカラファイン」の事例を見てみました。
実は、事務所から恵比寿駅までの行く途中に
「ココカラファイン」が出来たこともあり、少し気になったというのが
選択の理由です。

正社員の人事評価をベースにパートスタッフ向けの人事評価、教育制度を運用した
ということですが、やはり小売業は多くのパートタイム労働者に支えられていますので
彼らが辞めることなく、成長していってくれることが大変重要なことだと
考えているのは間違いないのでしょう。
またこの企業は、合併等で規模拡大をしてきたことにより
それぞれの会社での評価方法が異なっていたことを調整したことが苦労した点に
あげられていました。
評価表を簡単に確認できるようにマルの数で一定の評価が出来るようにしたということが
工夫したことのポイントとしてあげられていましたが、
パートタイム労働者だけに限ったことではないですが
人事評価表は運用が簡単にできるということがり継続するための重要なポイントだと
私も考えます。

マネジメントには一定の時間をかける必要はありますが
時間がかかりすぎる煩雑なものは、継続できないので注意しなければならないと思います。

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日本法令の雑誌「ビジネスガイド」7月号に寄稿しました。
内容は、算定・月変の実務です。

日本法令さんとは今までご縁がなかったのですが
これでデビュー?!させていただきました。
執筆の仕事も多方面からご依頼いただけるようになり嬉しいです。

これからもお役にたてる記事を書いていきたいです。

0610

  

「ゆう活」ご存知ですか?

2015.06.08.

  

「ゆう活」という言葉をご存知ですか。

これは、厚生労働省が平成27年3月に安倍内閣総理大臣からの指示を受け、
働き方改革の一環として、明るい時間が長い夏の間は、朝早くから働き始め、
夕方には家族などと過ごせるよう、夏の生活スタイルを変革する新たな国民運動
(「夏の生活スタイル変革」)を展開しているもので、夕方からはオフを楽しもう
という取り組みのことです。

朝型勤務やフレックスタイム制などを推進し、
夕方早くに職場を出る生活スタイルに変えていこうという取り組みですが
職場環境の整備、長時間労働の削減などが必要という考えからのものです。

厚生労働省の「夏の生活スタイル変革について」のページ

労働時間は、メリハリが大切だと思います。
いつでも早く帰れるようにできればもちろんよいですが
日本のビジネスはきめ細やかなサービス提供が標準化していることから
労務を提供しない限りカバーできない現象が増えているように思います。
そんなに毎日遅くまでお店を開けていなくて勝負できるような文化になると
少し変わるでしょうか。

当事務所もフレックスタイム制を導入しています。
働く人たちが自ら「時間マネジメント」ができるようになるためにも
いい制度だと考えています。

参考サイト
厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト

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「最強チェックリスト」シリーズの第2段である
「社会保険・労働保険の届出・手続き最強チェックリスト」
この度増刷されることになりました!

給与計算チェックリストの赤本に続き、青本も増刷になり
本当に嬉しいです。
地味な本ですが、増刷されるというのは
企業経営者や人事担当者の方にお役に立つことが出来ている
と実感できることなので、心から幸せを感じます。

また、いつも事務所の実務をしっかり守ってくれているスタッフ達のおかげで
執筆をしたり講演をしたり出来ているので、心から感謝しています。
これからも事務所一丸となりチームとして、成果を出していきたいです。

仕事は、すぐに成果が出ないことも沢山あります。
考えて実行することの繰り返しですが、ついつい見た目で成果を感じる「作業」に
すぐ着手してしまいがちですが、何をどのようにするのかということを「考える」ことが
最も重要だと思います。
しっかり考えたうえでの「実行」「作業」であれば、
成果が出る可能性が高く、結果的に早く成果を出せることが多いように感じます。
実務書執筆に限っていうと、考えたうえでの「作業」も莫大な労力が
かかるので、着手する勇気が必要です・・・(弱気)

最後になりましたが、これからも
「最強チェックリスト本」の応援!よろしくお願いします!

0603

  

雇用保険給付金が2年の時効の期間内であれば申請可能になりました

2015.06.01.

  

今年の4月から、雇用保険の給付金が2年の時効の期間内であれば
支給申請が可能となりました。

ここでいう雇用保険の給付金とは、
就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当
移転費、広域求職活動費、教育訓練給付金、
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、
育児休業給付金、介護休業給付金です。

実際に会社が被保険者に代わって支給申請をするのは
高年齢雇用継続給付金、育児・介護休業給付金だと思いますが
それらには「支給申請期間」というものがあり
それを超えると、時効とは関係なく支給申請が受け付けられませんでした。
この期日、極めて厳密な運用がされていたので
支給申請を失念したことで受給できなかった
という話は、珍しくなかったわけです。

ここにきて、時効の期間内であれば支給申請が可能となった経緯は
私は知りませんが、よく考えれば当たりまえのことだろう!と
言いたい気持ちになってしまいます。

支給申請期間を超えてしまったために、申請を諦めていた
という事象が2年以内にある方は、是非申請していただければと思います。

厚生労働省のパンフレット

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いよいよ6月に入りました。
2009年6月に事務所を開業しましたので丸6年がたち、7年目に突入です。
最初の3年間は、ほぼ一人で仕事をしていましたが
その後の3年間でスタッフを雇用し、今では4名のチームとなりました。
チームだからこそできる仕事が沢山できるようになり
これからもさらにいい仕事をしたいと考えています。

価値あるサービスを提供することで、
お客様が安心していただけるように、
お客様から頼りにしていただけるように、
お客様がさらに、発展・継続するための知恵を出し続けることができるように
事務所として成長したいと思います。
その為に、よく考え、すぐに行動し、成果が出るまで継続する
という自らのポリシーを継続しようと思います。

やりたい仕事が沢山あって困りますが(苦笑)
目の前のことはもちろん、今後のために重要なことを
先延ばしにすることなく、時間を大切に過ごしたいと思います。

写真は、先日勝沼で購入したワインの一つです。
オレンジ色で面白かったですし、美味しかったです。
夏は白ワインですね!といいつつ、赤ワインも大好きです。

0531

  
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