濱田京子コラム

休日・休暇

年次有給休暇を与えていないことで書類送検

2023.05.29.

  

以前にもコラムで取り上げましたが、
年次有給休暇を与えていないことで書類送検された事件がまた、起きています。

以前のコラムはこちらから
https://www.k-hamada.com/column/?p=3756

今回のニュースはこちらから
https://www.rodo.co.jp/news/150403/

今回の事件は賃金も払わず欠勤扱いにしていたため、労基法24条違反で立件されています。

法違反となることはご理解いただいている会社が多いですが、
悪質な場合は書類送検されたり、罰金が決定される可能性ももちろんあります。
このようなことが起きると、新規採用もできなくなってしまいますので、
日頃から少しずつでも年次有給休暇を取得してもらうように促すことが大切です。
間際になり、まとめて休むことは無理!となってしまいますので計画的にすすめてください。

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先日、アメリカで仕事をしている友人が一時帰国していたので、仲間で集まり食事をしました。
写真はそのときに食べたアジフライです。
京橋の松輪に久しぶりに行きましたが、やっぱり美味しかった!!
大根おろしとわさびで食べるアジフライ、オススメです。

アメリカで仕事をしている友人の話は、とても刺激的でした。
彼女はもう5年ほど駐在していますが、彼女がいる間に遊びに行きたいなと思っています。
友人がいる国に遊びに行くのが大好きで、会社員時代はニューヨーク、パリ、ウィーン、ローマなどで友達と遊んでもらいましたが、最近はなかなか行けていません。
そろそろ色々解禁でしょうか?!

  

不妊治療休暇

2022.12.19.

  

厚生労働省が公表しているモデル就業規則が更新されています。
勤務間インターバルと不妊治療休暇が追加されていますが、いずれも法的には規定することが義務付けられているものではありません。

不妊治療については今年の4月から保険適用されたこともあり、また不妊治療と仕事との両立支援が叫ばれているということがモデル規程に追加された背景かもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

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写真は、TRUFFLE BAKERYの白トリュフの塩パンとカレーパンです。
たまたま通ったときに(新橋)買えたのですが、人気ですねー!
もちろん美味しかったです!

  

日本郵政 正社員の休暇減らす

2022.01.17.

  

2020年10月の最高裁判決で「非正規待遇に不合理な格差がある」とされたことをふまえて、労働条件を見直していた日本郵政が、正社員の休暇を減らす労働条件を労働組合に提案したという報道です。

https://www.asahi.com/articles/ASQ165J2YQ16ULZU00R.html

見直し提案されたのは、夏期・冬期の有給休暇、年始(1月2~3日)の祝日給、有給の病気休暇の3点とのことです。
当時の最高裁の判断では、夏期休暇については労働から離れる機会を与えることで心身の回復を図ることが趣旨であり、その休暇を与えないことで本来必要がなかった勤務をせざるを得なかったため財産的損害を受けたものとできると判断したことを思い出しました。

長期雇用が前提であれば同じ処遇にすべき事項だと思いますが、法の趣旨は非正規処遇改善なわけですから、正社員の処遇に手をつけるのはなかなか勇気がいることではあります。そもそも正社員と同じような職務の人を非正規にしない、という整理することは難しいという判断なのかもしれません。

いずれにしても人数が多い企業であれば影響は大きいので、まずは労働組合と相談したいというところなのでしょうか。

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少しずついろいろなものをサラダにしてみました。
目で楽しむことも大切かなーと。
今年も頑張ります!

  

育児休業取得率の公表

2021.12.20.

  

令和5年4月1日施行で、育児休業取得率の公表が義務付けられます。
対象は常時雇用労働者が1000人を超える事業主ですが、その取得状況を年1回公表しなければならなくなります。

この取得率は男性が育児休業を取得した率です。
施行日は令和5年4月1日で施行日以降に公表する必要があるわけですが、3月決算の会社の場合は直前の事業年度となると令和4年4月からの事業年度の実績数を公表しなければならなくなります。なるべく取得率が高い状況にしたい会社は産後パパ育休が施行となる前の期間を含めた実績数となってしまうため、今から準備をしている大企業は多いのではないかと思います。

産後パパ育休は、より男性が育児休業を取得しやすい環境とするために来年10月に施行されます。実は以前からパパ休暇という似たような制度があったのですが、産後パパ育休は一定時間の就労も可能という制度ですので、男性がより育休を取得しやすくなるだろうと考えられているのでしょう。以前から育休期間に一定の就労をして賃金が発生しても、給付金を受給できるという雇用保険の給付制度はありますが、育児介護休業法で就労が可能とは明確にされていませんでしたので、その点では大きな改正と言えるでしょう。

具体的に公表しなければならない取得率についてはこちらの資料の33ページ以降を確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf

法定を上回る育児を目的とした休暇を取得した期間も含むことができることもあり、配偶者出産休暇や以前から存在するパパ休暇など、いろいろな可能性を探りながら制度を決めていくことが考えられます。
ただし、法定の育児休業として事務手続きをすると、分割取得は10月施行であったり、手続き上の問題が出てくることもありますので、綿密な要件定義が必要です。通常は法を上回る休暇を定めるときには、あまり他の影響を考えずに済みますが、育児休業関連は改正事項などもふまえて検討する必要があります。

当事務所では、細かな要件設定のご相談なども通常の労務相談顧問の契約内でお引き受けしています。

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写真は、学生時代の友達からもらったタオルハンカチです。
我が母校のオリジナルだそうですが、この色が好きです。
中1から高3まで学年カラーが決められていたのですが、私の学年はこの青でした。
なんとも懐かしい気持ちになりました。

  

年休5日の時季指定を怠り書類送検(愛知)

2021.08.02.

  

給食管理業の会社が有休取得の義務化の対応をしておらず、2021/7/8に店長3名が労基法39条違反で書類送検されたというニュースです。

https://www.rodo.co.jp/news/109118/

年次有給休暇が10日以上付与されている労働者6人が対象とのことで、その中にはパート・アルバイトも含まれているそうです。どうやら複数の相談が労基署に寄せられていたようで、彼らは1日の有休を取得できていなかったようです。休む場合は店長自身が代理で出勤しなければならなかったようで、店長は有休申請に応じていなかったと報道されています。

ここまで悪質なケースは少ないとは思いますが、有休取得する際に代理を自分で見つけなければならないというローカルルールをアルバイトには課している会社に以前出会ったことがあります。確かに現場は急に休まれてしまうと困るので、このような対応をしたくなることはわかりますが、ルールの決め方は少し工夫が必要です。パート・アルバイトであっても勤続年数が長いと年10日以上の有休を付与することになるケースがありますので、要注意です。

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熱海・伊豆山を応援しようと、母校のOGが立ち上げた支援金システムがあり、
早速参加しました。

写真はそのお礼でいただいた温泉まんじゅうです。

  
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