濱田京子コラム

2017年12月

今年もありがとうございました

2017.12.28.

  

当事務所は、本日12月28日が仕事納めで
年明けは1月4日から通常営業します。

今年もとてもいい年で、平和な気持ちで年越しを迎えることができて
本当に幸せです。

2018年もスタッフ達と一緒に、元気に仕事に取り組みたいと思います。
来年からは新しい仕事へのチャレンジも予定されているので
みなさまのお役に立てるようにインプットもアウトプットもバランスよく
頑張って成果を出したいと思います。

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先日、スタッフ達がお誕生日を祝ってくれました。
あまりに嬉しすぎて、年内はカードをデスクに飾ったままにしようと思います。

みんなが働きがいをもって仕事に取り組める環境づくりを
これからも続けていきたいと思います。

1228

  

来年度(平成30年4月)から労災保険料率が改定されます。

2017.12.25.

  

労災保険料率は、業種ごとに3年間の労災発生状況などをふまえて
原則3年ごとに改正をしています。
今回は、来年度の平成30年4月からの変更とのことです。
ちなみに平均料率は4.5/1000となるようです。

その他法令改正案のポイントについても
発表されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html

労災保険料率について詳細を見てみると、
3つの業種は料率が上がっていますが
それ以外の変更はすべて料率の引き下げです。
建築事業なども下がるようです。

【保険料率がアップする業種】
ガラス又はセメント製造業
非鉄金属精錬業
清掃、火葬又はと畜の事業

実務においては、来年の労働保険料申告時に納める保険料が少なくなる
ということになります。(料率の変更がない業種も沢山あります)

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週末はクリスマスでしたね。
まったくクリスマスっぽくはないですが
ある日の朝ごはん。
美味しい!と幸せになりますよね~(食いしん坊)

1224

  

副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子

2017.12.18.

  

厚生労働省では、副業・兼業に関する議論が進められています。
「柔軟な働き方に関する検討会」では、厚生労働省が公表する
モデル就業規則でも、副業・兼業について規定することが検討されています。

モデル就業規則では、以下のような内容とすることが
検討されています。(まだ決定事項ではありません)

(副業・兼業)
第●条
 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
 ①労務提供上の支障がある場合
 ②企業秘密が漏洩する場合
 ③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
 ④競業に当たる場合

副業・兼業により、結果的に長時間労働となることが心配ですし、
その場合の事業主の責任の範囲はどのようになるのか、など
整理すべきことが、まだまだあると思いますが
「柔軟な働き方」の選択肢として検討されていることは事実です。

厚生労働省のモデル就業規則は、詳細な解説されているものですが
それぞれの会社の実態に合わせた規定が必要ですので、
必須項目なのか、任意項目なのかという点を含めて
注意をしつつ参考にすることをお勧めします。

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「紅まどんな」というみかんが好きです。
以前に顧問税理士さんからいただいて、とても美味しくてびっくりし
それ以来、毎年お取り寄せしています。

この時期だけのものですが、
甘くてプルプルで、ゼリーのような質感です。

1213

  

2018年1月から改正職業安定法が施行されます。

2017.12.11.

  

2018年1月から改正職業安定法が施行されます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

求人募集を行う際に最低限明示しなければならない労働条件について
今回の改正により、次の項目が追加されます。

1、試みの使用期間に関する事項
(試用期間の有無、試用期間があるときはその期間)

2、労働者を雇用しようとする者の氏名または名称に関する事項

3、労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨

これに併せて、労働時間に関しては次の事項の明示が必要です。

1、裁量労働制を適用する場合は、その旨の明示

2、固定残業制を採用する場合、一定時間分の時間外労働、
  休日労働、深夜労働に対して定額で支払わる賃金の計算方法、
  具体的には労働時間数と金額、
  固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える
  時間外労働、休日労働、深夜労働分について割増賃金を追加で
  支払う旨等を明示

さらに、実際に労働契約を締結する際に、
求人募集時に職業安定法第5条の3第1項により明示された従事すべき業務内容等から
変更、特定、削除、追加する場合には、
その求職者に対して変更、削除、追加する従事すべき業務の内容等を
明示しなければならないことになります。

職業安定法の労働条件明示と労働基準法の労働条件明示では
内容が異なることもあり、少しわかりにくいのですが
応募時から採用、入社までのステップでどのタイミングで
どの情報を提示、明示しなければならないかはいま一度整理が必要です。

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この季節になると必ず作る牡蠣のオイル漬けですが、
今年も作りました。
これがあると、お酒がすすみ過ぎるので
(美味しすぎて)
少しずつお皿に出します。

寒いけれど、冬は美味しいものが沢山あり過ぎて困ります。

1210

  

東京都社会保険労務士会労働紛争解決センター東京

2017.12.04.

  

私は、東京都社会保険労務士会労働紛争解決センター東京の運営委員をしていますが
今日は、このセンター東京について少しご案内したいと思います。

社労士会労働紛争解決センター東京は、
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく
法務大臣の認証及び厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である
特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聞くなどしながら、
その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続により、
和解による解決をする機関です。
つまり、裁判のように黒白つける場ではなく、
話し合いのうえで、和解ができるようにすすめる場となります。

労働者側から、会社側からのどちらからも申立てができ、
費用も無料です。(代理人を依頼する場合は代理人依頼の費用は別途かかります)

「あっせん」では相手の顔を見ることがなく、2人のあっせん委員(特定社労士)が
間に入って、話を聞いてくれますので、早期に解決することが可能となります。

この「あっせん」は、社労士会だけではなく労働局などもで対応していますが
是非社労士会のこのセンター東京も是非ご利用いただければと思います。

http://www.kaiketu-sr.jp/

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12月に入りましたね。
今年も残り1ヵ月ですが、張り切っていきたいと思います。

ここ数年ずっとそうなのですが、
11月のほうが意外と忘年会があり、本番?の12月は
案外空いているという状況です。
ただ今月は仕事をいろいろ詰め込んでいるので、
とにかく風邪をひかないで乗り切りたいと思います。

今日の写真は、先日食べた栗のスープです。
この季節のためだけの器ということで、贅沢ですね。
見た目だけではなく、とても美味しかったです。

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