濱田京子コラム

2010年11月

年収に比例したワーク・ライフ・バランスの実感

2010.11.29.

  

インテリジェンスが25歳から34歳のビジネスパーソン1000人に調査したところ
ワーク・ライフ・バランスの満足感は年収に比例すると
考えられる結果だったというニュースがありました。

具体的には、
ワーク・ライフ・バランスが取れていると感じている人の割合が
年収600万円以上の人は62.6%
年収300万円未満の人は45.2%
だったそうです。

一方、労働時間を比較すると
年収600万円以上の人は約12時間(生活時間の51.8%)
年収300万円未満の人は約11.5時間(生活時間の47.9%)
となり、大きな差がないことがわかります。

つまり、実労働時間の問題というよりは
収入と労働時間のバランスで感じ方が異なるということになります。
当たり前の感じ方のように思うと同時に、仕事に対する意識の差があることも強く感じます。

個人的には、ワーク・ライフ・バランスは日毎に考えるのではなく、
ある程度長期的に考えてバランスが取れていればよいのではないかと
考えています。

  

360度評価制度

2010.11.26.

  

大阪にある従業員数276名の三洋商事株式会社が導入した
360度評価制度について、
賃金システム研究所が記事を書いていましたので
少しご紹介したいと思います。

360度評価をしたいというお話は時々聞きます。
しかし、大抵は対象者は管理職だけであって
社長を含めた役員については、考えられてないことが多いです。

しかし、この企業は役員を含めた全管理職を対象としています。
これは、なかなか潔いです。

また、評価結果を処遇には反映せず
教育ツールとしているというところも、個人的には共感できる内容です。

部下が上司を評価する場合、評価するための教育はどうするのか?
必要ではないのか?という議論があります。
しかし、処遇に反映しないで管理者自身の強みと弱みを把握する
という目的であれば、よいのではないでしょうか。

評価結果の選択肢の中には、「わからない」という項目も含まれているそうです。

評価結果を、自己認識と実際の課題の差を埋めるために役立てる
と考えてみると、環境改善を続けていくことができるように思います。

  

タイムカード打刻時間と現実の労働時間について

2010.11.25.

  

11月9日の衆議院に送付された内閣答弁書に
タイムカードの記録に基づく賃金支払いの必要性について述べられています。

質問内容は、平成16年の答弁書では

タイムカードのみでは、正確な勤務時間が把握できないことや導入費用を理由に
国家公務員は勤務時間報告書で適切に管理し支障ない

とあるが、民間に対しては、タイムカードの打刻通りに
賃金の支払いを強要するのはおかしいのではないか?

というものです。

これについて内閣答弁書では、

労働基準監督機関では、タイムカードで算定された労働時間に基づいて
賃金の支払いを強要しているわけではなく、
各事業場の実情に応じた適切な方法により確認された労働時間に基づき、
賃金を支払うように行政指導しているものだ

とされています。

要するに、タイムカードの打刻時間が必ずしも労働時間と一致するものではない
ということではありますが、無視してもいいというものでもないわけです。

実態を把握できる仕組みが必要ということですので、
タイムカードだからよくて、申告制だからダメというように
必ずしも使用しているツールで判断されるものではないということです。

  

福祉系の仕事、賃金とやりがい

2010.11.24.

  

若手福祉従事者ネットワークが892人の福祉施設で働く若者に調査した結果、

「過重労働・低賃金と思う」という問いに
34.5%が「かなり思う」
48.6%が「やや思う」と答える一方、

「生涯この仕事を続けていきたいか」という問いに
21.3%が「ぜひ続けたい」
65.0%が「できれば続けたい」と答えています。

年収は、300万円未満が66.9%、200万円未満が33.6%という回答も得ているそうです。

介護などの福祉系企業は、助成金などもありますが
期間限定であったりすることから、一時的な賃上げしかできないのであれば
企業として継続した対応が困難と判断して、申請しないというケースもあります。
また保険制度との関連もあり、企業努力の幅も難しい場合もあり
企業側も厳しい現実があります。

生活もあるので、賃金も大切ですが、
仕事のやりがいを支えているのは、賃金だけではなく
「必要とされること」なのだと感じます。

  

正社員と非正規社員の違い

2010.11.22.

  

たとえ知っていることであっても、時々法令の基本書を読み返すことがあります。
すると、新たな発見があったり、知っていることも理解が深まることが多くあります。

正社員と非正規社員について、基本を整理してみようと思います。

そもそも、法律では「正社員とは」「非正規社員とは」と明確に
規定されているわけではありません。

日本の雇用慣行上で区分されているものですが
いわゆる終身雇用を前提として雇用されているのが正社員と考えることができます。

非正規社員の雇用では、正社員と異なる責任と権限、業務内容、人材活用の仕組みなど
企業内で区分された雇用であることを明確にする必要があります。

平成20年3月に施行された労働契約法では、
「労働契約は労働者及び使用者が就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、または変更すべきものとする」
と規定されてました。
正社員と非正規社員の労働条件の格差について問題となったことも背景にあります。

結果的にお互いが不幸にならないように、
採用の段階から、本人と労働条件についてよく話をして
必ず同意しておくことが基本です。

  
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