平成25年4月1日施行で有期労働契約が繰り返し更新されて5年を超えたときに、
労働者からの申し込みにより無期労働契約に転換できるようになりましたが、
その後、今年の4月からは大学等および研究開発法人の研究者、教員が特例で除外されました。
そしてさらに、11/21に衆議院本会議で新たに特例となる労働者の範囲が拡大となる
特別措置法が成立しました。
施行日が平成27年4月1日からで、特例の対象となる労働者は次の2つとなります。
(1)高度専門的知識などを有する有期雇用労働者
5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く
高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
(2)定年再雇用後の有期雇用労働者
定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
定年後の再雇用者については、60歳定年で5年経過後に無期雇用に転換するのか、
ということで第二定年制度が必要なのかという議論がされていましたが
これによりその点もクリアとなりました。
また、(1)の専門的知識を有する労働者というのは
東京オリンピックの関連業務も想定されていると言われていますが
詳細は今後、基本指針が出る予定とされています。
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先日、顧問先の人事部長の方が
「書店で先生の本が平積みされていて、感動しました!」
と話してくださりました。
最近は、大きな書店でしか実務書は置かれていませんが
リアル書店で平積みをされていると、やはり嬉しいです。
そして、お客様も一緒に喜んでいただいていることが
なによりも嬉しいことでもあります。
業界新聞ですが、労働新聞でもご紹介いただきました。
引き続き、よろしくお願いいたします。