濱田京子コラム

2016年05月

出世したいか

2016.05.30.

  

出世したいか、と問われると、
最近は、別に出世してもいいことばかりではないからしたくない
と答える人も多いのではないでしょうか。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの
「2016(平成28)年度 新入社員意識調査アンケート結果」で
男女別の出世意欲に関する調査結果があります。
その結果は次の通り。

男性
・出世したい 59.6%
・出世しなくても好きな仕事を楽しくしたい 40.1%

女性
・出世したい 26.3%
・出世しなくても好きな仕事を楽しくしたい 73.7%

今、世の中は女性管理職比率を高めようとしていますが
女性たち自身はあまり出世したいと考えているわけではない
と言えるのかもしれません。
しかし、この意識の差は職場環境の差でもあると考えます。

出世すると、現場の仕事以外の管理職としての仕事を任せられますが
その多くはマネジメントであり、その内容は人と数字に関することです。
現場の仕事が好きで始めたのに、だんだん現場から離れ
マネジメントの仕事ばかりになると、人に関することと数字に関することだけになり
面白味を見いだせなくなる、という人が多くなるのだと思います。

私自身も会社員時代に、マネジメントの仕事が増えてきたときに
「この会社で出世したいと思えない」と考えて転職してしまった経験があります。
当時の私は、今の自分のキャリアには直接関係のない
人のマネジメントと数字管理には、それほど興味がなかったというのが
正直なところでした。

しかしおもしろいもので、実際に自分で事務所経営をするようになると
マネジメントからも多くを学ぶチャンスがあるので、失敗も多いものの
興味深い仕事のひとつになりました。

出世したいか、好きな仕事をしたいか、
という選択肢自体がナンセンスなのかもしれません。
誰かの人の役に立つ仕事を本気でしている限り、
必ず面白い!と感じることができるようになるときが来て
結果的に仕事が好きになり、任せられる仕事も増える(=出世する)
という仕組みなのではないでしょうか。
出世したら好きな仕事ができなくなる、というわけではないですね。

===============================

数か月前からですが、仕事用、読書用の眼鏡を使い始めました。
気分を上げるために、頑張ってかっこいいのを選んだので
少しだけ賢そう?!に見えるみたいでお気に入りです。

0528

  

違法な長時間労働を繰り返している企業名の公表

2016.05.23.

  

5月19日、千葉労働局が違法な長時間労働をさせていた企業名を公表しました。
厚生労働省によると、長時間労働の対策を強化するために行政指導を受けた時点で
社名公表をした初めてのケースだそうです。

平成27年5月18日から違法な長時間労働を繰り返している企業名を公表するという
方針が示されました。
(それまでは、企業名公表は書類送検された段階でした)

【指導・公表の対象となる企業】

・複数の都道府県に事業場を有している社会的に影響力の大きい企業
(中小企業基本法2条に規定する中小企業に該当しないこと)

・長時間労働など法違反があり月の時間外・休日労働時間が100時間を超えていること

・このような働き方の労働者が1カ所に10人以上もしくは4分の1以上いること

・複数の事業場で繰り返されていること
(おおむね1年程度の期間に3箇所以上の事業場)

企業トップに労働関係法令に対する遵法意識を高めることのほかに
他の企業に対する意識啓発などが目的でこのような通達が出され、
特に最近徹底され始めてきています。
今回の企業は千葉市の資本金4億7500万円、
従業員は252人の棚卸代行業とのこと。
このような公表により、取引先も従業員も心配をしますし
長年かけて積み上げてきた信用を台無しにしてしまいますので
早めに解決しておかなければなりません。

==================================

週末の夜遅くに、ラーメンを食べてしまいました。
恵比寿のAFURIです。
ゆず塩ラーメンなので、少しさっぱりしているから大丈夫
なんていうのは、単なる言い訳ですが・・・
美味しかったです♪

0523

  

【ニュース】定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法

2016.05.16.

  

5/14に次のような東京地裁の判決のニュースがありました。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H9O_T10C16A5CC1000/

==以下、日経新聞からの引用=============
「定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法」
定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用された嘱託社員のトラック運転手3人が、
正社員との賃金格差の是正を求めた訴訟で、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は13日、
「業務内容が同じなのに賃金が異なるのは不合理」として、請求通り正社員との
賃金の差額計約400万円を支払うよう運送会社に命じた。

 判決は「定年前と同じ立場で同じ仕事をさせながら、
給与水準を下げてコスト圧縮の手段にするのは正当ではない」と指摘。
再雇用者の賃金を下げる運送会社の社内規定について、正社員と非正社員の不合理な
待遇の違いを禁じた労働契約法に違反すると判断した。
===引用おわり===================

労働契約法違反を認める判決は初めてで、
労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)は
今後は厳しく問われることを想定していくことが必要となるでしょう。

今回の事件については、トラック運転手という業務内容からも
定年再雇用者と正社員では違いないことが明白だったのかもしれませんし
ニュースだけの情報では判断できませんが、今後間違いなく
注意が必要な事項になっていくと考えられます。

現在の日本企業では、定年再雇用者の賃金は下げることが前提になっていて
業務内容や責任の範囲を変更することを怠っているケースも多いです。
どのようなケースであっても、同じ仕事なのに賃金だけが下がるのであれば
モチベーションも下がって当然なので、労働時間なども含めて
工夫をしていかなかればなりません。
あまり高齢者に手厚くすることで、若手を育てるための原資を取られてしまうことも
大きな問題となりますので、やはり早めにノウハウを引き継ぐ方法を考えて
形式だけではない職務給の考え方を取り入れていくことを考えていかなければなりません。

==================================

週末に新宿御苑に行きました。
外国人観光客の多さにビックリしましたが、とてもリラックスできました。
芝生の上でゴロリーンと横になったら気持ちよすぎて
うっかり少しお昼寝をしてしまいました。

沢山のバラも見たりして、楽しみました。
0515

  

女性が活躍する会社ベスト100

2016.05.09.

  

日本経済新聞社と日経ウーマンが共催する2016年版「女性が活躍する会社ベスト100」で
3年連続1位となったのは資生堂です。
資生堂は女性管理職比率も30%が間近に迫り、女性が働きがいを持てる会社として
進化していると評価されているようです。

資生堂では女性の両立支援策は早くから着手されていて今までも変化してきています。
昨年「資生堂ショック」と騒がれたこともありましたが
早くから新しい制度にチャレンジしてきたからこそ、既存制度を見直すことも
必要となってくると思います。
育児でも介護でも両立支援制度については
誰かを一方的に優遇する制度ではなく、それぞれが活躍できるための制度
という観点を忘れないようにしなければなりません。
組織で仕事をしている限り、それぞれの役割は必ずあるので
労使共にその役割を認識できるように制度設計していきたいものです。

2017年1月1日施行で、育児・介護休業関連の法改正がありますので
規程の見直しも必要となります。
今年後半の検討課題の一つとして取り上げていただければと思います。

========================================

毎週土曜日の朝にヨガをしています。
朝ヨガは気持ちよくて気に入っているのですが、
そのヨガ中に、軽いぎっくり腰のような症状が出てしまいました(涙)

大したことはなかったので、普通に動けるのですが
ヨガの先生からは「少しはゆっくりしないとダメよ」と言われたので
久しぶりに土曜日は、ダラダラ過ごしました。
今年は事務所移転に始まり年度末も例年になく忙しく
いろいろな懸案事項も重なり、執筆も重なり、と確かによく働いています。
やはり長時間座って仕事をしているので、腰に負担が大きいのかもしれないので
要注意ですね・・・

先日、事務所移転のお祝いで
腰をサポートしてくれる椅子をいただいたばかりでしたが
もともと座る姿勢が正しくないので効果を享受できていないようです。
まずは日々の姿勢を気をつけることから始めたいと思います。

0508

  

変形労働時間制

2016.05.02.

  

ゴールデンウィークが10連休という企業もあるようですが
当事務所は、カレンダー通りに営業しています。

今年は例年以上に就業規則を改定したいというご要望をいただき
沢山手がけていますが、やはり労働時間に関する課題は多いです。
土日祝日が休日となっている企業は、祝日が増えることだけではなく
年によって祝日の曜日が異なるために、年間所定労働日数が変動するため
運用に気を遣わなければなりません。(割増賃金の算出なども要注意)
祝日が多いから、1日くらい土曜日を労働日としても週40時間以内に収まる、と
思い込んでいると、実は祝日がない月もあるため問題があるケースなどもあり
毎年確実に日数・時間カウントしておかないと危険です。
今年から8月に山の日という祝日が増えましたが
6月は祝日がありませんし、祝日が土曜日になると振替休日はないので
結果的に土日数のみの休日となります。

このように、1年間や1ヶ月の休日数が変動する企業で
1年単位の変形労働時間制を導入しているケースがありますが
実は運用管理は大変煩雑なため、正しい運用ができていないことが多いです。
ゴールデンウィークや年末年始期間を上手に利用して
1年単位の変形労働時間制とすることは可能ですが
事前に休日を確定させるだけではなく、期間中の入退社者への対応など
個別管理も発生するので、要注意です。

変形労働時間制を上手に活用すると
業務の繁閑に合わせることができるので、労使共にハッピーだと思いますので
制度の正しい理解と運用で効果を感じていただきたいと思います。

==============================

昨年より日本法令とご縁があり、また原稿依頼をいただきました。
今回は、開業社労士専門誌のSRという雑誌です。
ここで巻頭特集の改正事項のうち、育児・介護に関する改正について
書かせていただきました。
参考にしていただければ嬉しいです。

DSC_1801

  
エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ