濱田京子コラム

2022年03月

賞与の扱い

2022.03.28.

  

社会保険は毎月の給与に対して標準報酬月額という等級が決定されて、それに対して社会保険料の納付が必要となっています。賞与については支給額の1000円未満が切り捨てられた額に対して、保険料率を乗算して保険料が決定します。
一方、給付となるともちろん年金算出時には賞与についても加味されるのですが、健康保険の給付金については賞与はまったく加味されず、月額給与で決定される標準報酬だけで給付金が決定します。
つまり、同じ年収の人でも賞与がなく月額給与が高い人のほうが給付金も高くなる、ということです。報酬によって給付額が異なる健康保険の給付金には、傷病手当金や出産手当金などがあります。
このような給付について賞与が加味されないという事象は雇用保険の給付においても同様で、失業給付や育児休業給付金などにおいても賞与はまったく加味されません。当然ですが、賞与に対する保険料は納付しているのに、です。

細かい話ではありますが、なぜこんな不思議な設計になっているのだろうかと、時々疑問に思います。このようなルールになっている理由、ご存じの方がいらっしゃれば、是非ご教示ください!

賞与の社会保険料について調べることがあり、思い出したのでコラムにしてみました。

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写真は事務所の近くにあるフルーツサンドのお店のものです。
こちらはハーフサイズで、事務所イベントのケーキの日にみんなで食べました。
豆乳クリームなので、あっさりしていていくらでも食べれそうです。
カロリーは1/3とのことですが、どうなんでしょうか・・・。
みんなで賑やかに美味しく食べることができて、いい時間でした。

  

労働条件通知書に異動範囲の明示を義務化するか?

2022.03.21.

  

厚生労働省は異動の可能性がある範囲を企業が労働者に事前に明示するよう義務づける検討に入った、というニュースです。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO59144280W2A310C2EP0000/?unlock=1

もともと日本企業には異動を含めた人事権が幅広く認められていますが、配置転換によるトラブルが増えているため、改正が検討されているのでしょうか。
勤務地などの限定がない場合は「会社が定める場所」という包括的な表現も認めるということですが、新卒一括採用をしている大手企業などはどのような対応にするか、十分検討する必要が出てきますね。
人事異動の範囲を明確にすることは確かにトラブル防止に繋がりますが、と同時に解雇に関する規制も改定してもらわないと困ります。その点はどのような整理がされるのか注目しています。

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カカオ70%以上のチョコレートを高カロリーな食事の前に食べると、太らないという話を知り合いから聞き、早速購入してみたチョコレート。
血糖値の上昇が緩やかになるから、ということらしいですが、どうなんでしょうか・・・
いずれにしても、筋トレをもう少し真面目にやろうと思います。

  

人材不足の傾向

2022.03.14.

  

人材不足という状況が戻ってきているという調査結果があります。

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p220212.pdf

帝国データバンクの調査結果ですが、2020年2月のコロナ前まで戻ってきているということのようです。

確かに顧問先とのコミュニケーションの中でも、人材不足の状況になっていることを時々感じます。
働き方の選択肢が増えましたので、会社側の工夫も必要であるという考え方もありますが、会社の特徴をしっかり伝えることでミスマッチを防ぐことできればより効率的かなと思います。

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昨年夏に執筆していた本がやっと出版されます。
日本法令とのお付き合いは以前からありますが、単著で書かせていただいたのは初めてです。
なかなかニッチな論点の本ですので、欲しい人は少ないかもしれませんが、ガイドラインを読みたくないけれど、内容をざっと把握したい人にはおすすめです。
今回は出版社からオファーをいただいたときに、このネタで1冊書くことができるのだろうか、と本当に不安でした。結果としてなんとか形になってよかったですが、かなり辛かったことに間違いはありません。
こんなつらい執筆仕事ですが、懲りずにまた今も新しい本を書いているという・・・。
やりたいと思う気持ちと、やらなければならない気持ちと、いろいろ考えるところがありますが、最終的に私自身を突き動かしているのは、自分の力に繋がることはする!というポリシーです。私は自分自身の成長につながることにはチャレンジしたいので、その効果や結果などはあまり気になりません。白か黒か、ではなく人の気持ちにはグレーゾーンがあることはわかりますし私にもありますが、判断は自分自身の選択なので、自分のポリシーが明確だとクリアな判断ができると思っています。

書籍の予約はこちらから
https://www.amazon.co.jp/dp/4539728873

  

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

2022.03.07.

  

厚労省のHPのでカスハラ対策マニュアル・リーフレット・ポスターが公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24067.html?fbclid=IwAR3c741ByldDOHkPIo7v3vhkdRaZTRRWT9Asuh6eIr3bwGD8XXKGb5rDk-s

ハラスメントについて法的に、企業が防止措置を講じなければならないと義務付けされているのは
セクハラ、パラハラ、マタハラ、イクハラの4つであることに変更はありませんが
顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)については、関係省庁連携会議でも議論されているところです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16504.html

判断基準の尺度として
1、顧客等の要求内容に妥当性はあるか
2、要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当か
が具体的にあげられています。
その他、実際に起こった際の対応についてなどもまとめてありますので、参考になるかもしれません。

顧客が一般ユーザーの場合は本当に大変だと思いますが、企業向けサービスをしている場合は、企業ポリシーで契約時から対処可能な方法はあるとは思いますが、なかなか難しい問題ではあります。

【お知らせ】
エキップでは、法改正対応やきめ細やかな社内運用のサポートサービスをしています。
詳細はこちらからご確認ください。
https://www.k-hamada.com/service/

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最近、若い女性の方に「リモート多いのに、ネイル素敵ですね!」と褒めていただきました。私は自分で自分の機嫌を取りたいから、オシャレもするのだと言ったら妙な納得?!をされました。

今回は褒めていただきましたが、誰も褒めてくれなくても自分で自分の機嫌をとるためにも、一応?!オシャレして気分を上げています。そんな意識の一つとして、何ごとも自信を持って取り組むために、自分はできると言い聞かせています。
なかなかコントロールできていませんが、自分をコントロールするために小さなことにも気をつけています。

写真は、全く関係ないですが先日いただいたバームクーヘン。周りの部分を食べたらこんなかわいいパンダです。

  
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