濱田京子コラム

2026年09月

ハラスメント防止対策

2026.09.28.

  

10月からカスハラと就活セクハラが施行されますので、この秋に規程を見直す会社は多いのではないでしょうか。

厚労省が詳細なパンフレットやQ&Aなども出していますので参考になると思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

今はAIにパンフレットを読み込ませて、自社の規程を作ったり修正したりすることができるかと思いますが、
実態に合った内容の規程でないと、作る意味がありませんので、AI任せだけではなく、じっくり確認していただくことをおすすめします。

カスハラは、他のハラスメント防止とは異なり、
カスハラを受ける社員を守るための措置を会社が講ずることが義務になっています。
もちろん、社員が関係会社などにカスハラをしないように、というルールも必要というか
あってもよいわけですが、カスハラか社員を守るための措置は義務ですので
その方法を確実にご確認ください。

私どもでは、規程作成だけではなく、マニュアル作成のサポートなども行っていますので、
よろしければ、是非ご検討ください。

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手の込んだお料理はなかなかハードルが高いので、シンプルで美味しいものが好きです。
バケットにチーズとトマトとオリーブオイルだけで、ワインのお供になります。
バジルもあると、それっぽいですが、なくても十分美味しいです。

  

少子化の課題

2026.09.21.

  

日経新聞で少子化についての記事で、独身研究家の荒川和久さんという方が書いている記事がありました。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO98763820U6A910C2EP0000/?msockid=15bba137d65c6dd623c6b527d7266ca6

内容以上に気になったのは「独身研究家」という肩書です。いろいろな研究家がありますが、私は初めて耳にしました。
Wikipediaによると、博報堂出身の方で、博報堂ソロもんラボというものを立ち上げてもいる方のようです。

少子化の問題は、現時点でも大きな負担となっている社会保険料の負担がどんどん重くなっていくことに繋がります。私にいいアイディアがあるわけではないので、なんとも言えないのですが、若者の収入アップにより経済的理由による未婚が減るとも思えないですよね。

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写真は、ちょっとステキな場所で飲んだカプチーノです。
ちょっとしたことですが、器がステキだったりするだけで、気持ちもあがります。
小さな幸せな気持ちを探してニコニコ過ごしたいです。

  

令和8年分 年末調整のしかた

2026.09.14.

  

8/31に、国税庁のHPに年末調整のしかたが公表されています。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm

9月に入ると、いよいよ年末が近づいてきたということを実感する情報です。
今は、それぞれの解説動画も準備されています。

今年は基礎控除の引上げ、所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例、が昨年と異なる点と記載されています。

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8月末に事務所メンバーで打ち上げをしました。
夏の繁忙期が終わったから、ということでこのタイミングだったのですが、私は外出先からお店に行ったので誰よりも早く来てしまい、やることがなくて誰もいないのに写真を撮りました。
ガーデンプレイスの上のほうにあるお店だったのですが、夜景をみるとついつい東京タワーを探してしまいますね。
ガーデンプレイスの上のレストランに行くエレベーターはノンストップなのですが、意外とスピードがゆっくりなので、まだかー?!なんて思ってしまうという話をしたら、スタッフから景色を楽しむためにゆっくりなのでは?と言われて、どうもせっかちな自分に反省、でした・・・

  

労基署による残業指導の運用見直し

2026.09.07.

  

8/19に厚生労働省が発表した労基署による残業指導の運用見直しについて
どういう内容なのか、というご質問を受けることがたびたびあったので、解説しておきたいと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html

労基法では時間外労働は月45時間、年360時間までが上限と規定されていますが、特別条項を締結すれば、月45時間を超えた時間外労働も可能、という仕組みになっています。
しかし、いままで、労基署は一律で月45時間以内にするように、健康管理の視点から指導していたのです。その一律の指導は見直します、というのが今回の通知です。
つまり、特別条項の締結により月45時間を超えることができる事業場であれば、法違反ではないわけですので、今後は指導がされることはない、ということになります。
今回の通知により、何か法律が変更になるというわけでもありません。

確かに、顧問先担当者の方から、法違反になっていないのに削減するように、と言われたという話は聞いていたこともあったので、一律指導ではなくなることにちょっと安心しました。

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写真は小さなポーチで、旅に行くときにアクセサリーとかを入れるのに使っています。
カラフルで元気な気分になるので最近のお気に入りです。

生活で使うものに、元気になれるお気に入りを増やすと、いつでも簡単に幸せを感じることができていいなと思っています。

  
 
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