現在、労働政策審議会で「今後の労働時間法制等の在り方」について協議されていますが
その中で議論されている企画業務型裁量労働制の規制緩和について書いてみたいと思います。
企画業務型裁量労働制は、専門業務型と比べて適用範囲の狭さと運用の煩雑さもあり
なかなか導入が難しいとされていました。
しかし、実際には企画・立案・調査・分析の業務に近いもしくはそれを含む業務は大変多いので
成果が労働時間では測れないにも関わらず、対象外とされていた実態があります。
今回はいわゆるコンサルティング営業や品質管理業務などにも適用範囲を拡大する方向性なので
営業全て、というわけにはいきませんが、一部が対象となり得るのかもしれません。
どちらにしても、「働き過ぎ」にならないように会社が健康管理を確実にする必要はありますが
毎日働く社員の方も、自分でメリハリをつけてスケジュールを決めて動けることで
いいことも多いように思います。裁量が広がることで、責任も増えますが
さらに思考力が高まるようにも思います。
詳しくはこちらの資料をご確認ください。
厚生労働省「第122回労働政策審議会労働条件分科会資料」
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先週ご紹介した通り、土曜日に相馬塾という
社会保険労務士として独立したい人向けのセミナーで
講師をさせていたただきました。
今回は、社会保険・労働保険の手続き業務を担当したので
昨年の私の著書もご案内したのですが、
意外にも給与計算のことも多くご相談いただきました。
給与計算業務を引き受けている現場では
日々発生するミスに悩まされているということを
この本を出版したことで実感していましたが
土曜日も同じ思いを強くしました。
少しでもお役にたてて、本当に嬉しいです。