経団連が明らかにした2021年度規制改革要望で、
在宅勤務手当を「割増賃金の基礎となる賃金」から除外するが公表されています。
https://www.rodo.co.jp/news/114822/
「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるものは、家族手当や通勤手当等の7項目に限定されていますが
これは労基法で定められていることから、行政解釈で除外するように明記されるのかが注目ではあります。
実務の現場では、通勤手当を支給しない代わりに在宅手当を支給することをしている会社は多いですが
どの程度の金額までを認めるのか、という線引は難しいのではないかと考えます。
弊所顧問先企業でも在宅勤務手当は、1日200円程度から月額2万円、3万円という幅で実績があります。
今後もこの話題は注目していきたいと思っています。
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この季節は毎年「芋栗活動」を自主的にしています。
ただ単にお芋とか栗とかを食べたいだけなのですが。
ということでコンビニアイスにも秋が来ていることを感じながら食べました。