濱田京子コラム

2017年10月

過労死等防止啓発月間

2017.10.30.

  

毎年11月は過労死等防止啓発月間とされています。
そして今年も過重労働解消キャンペーンが実施されますが、
このタイミングだけではなく労働基準監督署の調査が増えることになりますので
注意すべきポイントを整理しておきます。

重点的に確認される事項は、次の4点です。

①時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかどうか

②賃金不払残業がないかどうか

③不適切な労働時間管理がないかどうか

④長時間労働者に対して医師による面接指導など健康確保措置が講じられているか

そのほかにも、36協定の特別条項の社内手続きが正しく行われているか
などもチェックされますので、運用の徹底を心がけましょう。

==================================

先日、顧問先で管理職研修の講師の仕事をしました。
時間は3時間だったので、みなさんを飽きさせてはならないと思いつつ
それほど面白い話もないので心配していましたが、
みなさんかなり熱心に聞いてくださっていました。
質問もとても多く、思っていたよりも時間が短く感じました。

研修講師の仕事は、顧問先企業内を中心にお引き受けしていますが
最近のご依頼は管理職研修が最も多く、またコンテンツもやはり
労働時間管理に関することが中心となります。
私自身もいろいろ現場の意見を聞くことができるお仕事なので
大変有意義な時間です。

DSC_0250

  

パワーハラスメントの対応

2017.10.23.

  

定期的にご相談がある内容として、パワーハラスメントがあります。

事象は様々ですが、最近は世間でもパワハラに関する情報も多いので
明確で強烈なパワハラ事件は多くありませんが、
事実確認をしていく段階で、パワハラの事実確認が出来なかったとしても
このままでは事態が悪化する可能性がある事象は多くあります。
行為者の行動にどのような問題があったのか、という観点を
明確にしていくことを忘れず、人間関係、行為の目的や動機、頻度や程度等の
事実確認をしっかりしていただくことが大切です。

早期の対応が大切で、放置していても自然治癒することはほとんどないので
周りの人たちのコミュニケーションの中で、注意喚起できればいいですし
行為者の上司が日々のコミュニケーションにおいて、指導していくことを
怠らないことが大切です。

厚生労働省が作成しているサイト「あかるい職場応援団」では
パワハラ関係の資料がいろいろ準備されています。
参考にしてみてください。

http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/

=====================================

学生時代の先輩が作っていらっしゃるポップケーキ
24日まで銀座松屋で購入もできます。
とっても可愛いくて美味しいです!

1020

  

勤務間インターバル制度 他社事例

2017.10.16.

  

政府は、勤務間インターバル制度をすすめていますが
なかなか導入が進んでいるとは言い難いかもしれません。

弊所でも、勤務間インターバル制度の導入を含めたコンサルティングを
させていただいていますが、件数はまだまだ少ないです。

そのような中、国内企業の導入事例が発表されています。

ユニ・チャーム、本田技研工業、KDDIなどの大手ばかりではありますが
参考になるかもしれません。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000171208.html

KDDI以外は、勤務間インターバルを導入することにより
翌日の始業時刻を遅らせた場合の労働時間の取扱いは
勤務したものとみなす制度としていますが、
これは必須要件ではありません。
始業時刻を遅らせることにより終業時刻も遅らせるという
運用でも可能です。

==============================

週末は冷たい雨でしたね。
どんよりしていたので、気分をあげるために?
朝食にパンケーキを焼きました。
美味しかったです♪

1015

  

意外と理解されていない36協定の休日労働

2017.10.10.

  

36協定の時間を超えて時間外労働をさせてしまった場合のことは
労基署からの指摘がされることが多いこともあり
正しく理解している企業様も多いのですが、
意外と休日労働については正しく理解いただけていないことがあります。
労働時間についても休日についても簡単に整理してみましょう。

36協定はもともとは
労基法32条の
1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない
労基法第35条の
週に1日または4週4日に休日を与えなければならない
という2つのルールを超えて時間外労働、休日労働をさせるために
労使協定を締結し、届け出ているものです。

つまり、労働時間も休日も法定の時間を超えて
どの程度するか、という上限を協定しているわけです。

したがって、36協定で定めている休日労働は
あくまでも法定休日についてであり、
会社が定めているすべての休日ではありません。
協定内容を決めるときに、このあたりを正しく理解していただければと思います。

===================================

小学校からの友人の会社が作っているタオルが
伊勢丹で大人気だそうです。
私も早速購入してみましたが、使うたびにフワフワになるらしいです。
まだ使い込んでいませんが、肌触りも厚みもちょうどよくて
お気に入りです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000487.000008372.html

1010

  

社会保険加入逃れの事象発生に伴う調査

2017.10.02.

  

【社会保険加入逃れの事象発生に伴う調査】

先日報道されていた海外ダミー会社を利用して社会保険加入逃れをしていた事件ですが
それに伴い厚生労働省が調査を徹底することを通達しています。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170925T0020.pdf#search=%27%E9%81%A9%E7%94%A8%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E3%81%AE%E5%A0%B1%E9%85%AC%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E5%BE%B9%E5%BA%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27

今回の事件は、香港の別法人を活用して
日本法人で採用した人を香港法人に転籍させ、転籍先から日本法人に出向している
という形式をとり、日本法人からは一律15万円程度の報酬のみを支払い
香港法人から別途支給していたという内容でした。
つまり、15万円分のみで社会保険に加入し続けていたということです。

ここまで悪質でなくても、2つの事業所から給与支給を受けている場合に
どちらか一方の給与でしか社会保険に加入していないという事業所がありますが
正しくは合算して申告しなければならないことをご理解いただければと思います。

今後、職種、勤務形態、勤続年数等を考慮した結果
標準報酬月額が著しく低いと認められる被保険者の存在する適用事業所について
事業所調査が実施されることになります。

========================================

電車の広告を見て、つい買ってしまった本。
秋の夜長に、ゴロゴロしながらニヤニヤしています。

絵も面白いのですが、全体的に短足に描かれていて
せつなさが増します。
動物の不思議に癒されたい人にお勧めです。

0929

  
エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ