濱田京子コラム

2019年09月

男性の育休取得率が低い理由は「社内に取りやすい雰囲気がない」

2019.09.30.

  

エン・ジャパンが35歳以上のユーザーを対象に「男性育休」についてアンケートした結果が
以下のようにまとめられています。

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/19305.html

53%が「男性の育休義務化に賛成」と回答
男性の86%が「育休を取得したい」と回答。一方、取得経験者は10%にとどまる
男性育休の妥当な期間は「1ヶ月~3ヶ月未満」。取得者の実態は「3日~5日未満」が最多
男性の育休取得率が低い理由、第1位は「社内に育休自体を取りやすい雰囲気がない」

義務化が最適な解決策ではないと考えますが
社内に取得できる雰囲気があるか、ないか、ということは
大きな要因のひとつであることは間違いないと思います。

ある程度、まとまった期間休んだとしても
対応できる組織を作ることは重要です。

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9月は営業日が少なかったこともあってか
大変慌ただしく、あっという間に終わってしまいました。
10月も予定が埋まり気味ですが、気を引き締めつつ、
こころに余裕をもって生活したいと思います。

先日、久しぶりに五反田のおにやんまに行きました。
ついつい早食いになってしまいますが、美味しいですね~

  

職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の骨子(案)が提示されました

2019.09.24.

  

第18回労働政策審議会雇用環境・均等分科会で
職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の骨子(案)が提示されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06743.html

職場におけるパワーハラスメントの定義は、
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
とされています。

また、
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、
職場におけるパワーハラスメントには該当しないこととも示されています。

管理職が指導する必要があるにも関わらず
ハラスメントにならないかが心配で、必要な指示・指導さえも
できない状況になっていることがありますので
現場で迷いがないように、しっかり社員教育をする必要があります。

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先週、海外に住んでいる学生時代の友人が帰国していたことを口実に?
友人たちとプチ同窓会をしました。
集まったメンバーは13人。結構うるさかったのではないかと思います・・・

かなり久しぶりの人、半年ぶりくらいの人など、
話は尽きず、とても楽しい時間でした。
メンバーの一人が高校卒業時の学校の新聞を持ってきていて
そこに記載されていた我が総代の彼女(今回の会の主役!)の答辞を
朗読が得意な友達が読んでくれました。

今はみなそれぞれに生活環境が異なりますが、それぞれの環境で真面目に一生懸命
頑張っている人ばかりで、パワーを沢山もらいました。
学生時代はそれほど特別仲がよいわけではなかった人とも
今は特別な友になっているのが不思議です。

写真は、静岡在住の友達からもらった一品。
とても美味しいシーチキンでした。
まだ食べ終わっていないにも関わらず、思わずお取り寄せしてしまいました!

  

健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます

2019.09.17.

  

2020年4月から健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます。

健康保険施行規則の改正により、健康保険の被扶養者の要件が厳しくなりますが
国内に居住していても被扶養者となることができるのは、次の要件となります。

1,外国において留学をする学生
2,外国に赴任する被保険者に同行する者
3,観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4,被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
5,上記以外のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

今後、さらに具体的な取り扱いが公表されると思いますのでチェックしていきたいと思います。

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先日、初めて屋久島に行ってきました。
縄文杉までの道のりを往復10時間近くかけて歩きましたが、やはり結構大変でした。
ただただ楽しい仲間たちとステキなガイドさんの励ましのおかげ、だったと思います。
ガイドさんはとても森を愛していて、森の美しさと楽しみ方を熱く語ってくださったので
疲れも紛れて?!なんとか歩けたのかもしれないです。

登山よりも海が好きな私は、次に屋久島に来るときには、是非海遊びをしたいと思いました。
ウミガメと一緒に泳ぎたいなーと。(結局、いつもこれですが)

写真は、帰る日によったお店で屋久杉を磨いて作った一輪挿しです。
我が家のリビングテーブルで活躍してくれそうです。

  

退職者に対しても有休は年5日取得させる必要があるか

2019.09.09.

  

今年の4月からの改正法により、年次有給休暇は年5日取得させる義務がありますが
(年10日以上の年次有給休暇が付与される人が対象)
途中で退職する人についてはどうなるのか、というご質問を受けることがあります。

これについては厚労省が出しているQAで「取得することが原則」と回答しています。
したがって、退職日まで5日以上ある場合は、取得させることが正しいわけですが
突然の退職などの場合などについては、
「突然の退職などにより義務を履行できなかった場合は、個別の事情を踏まえた対応」
とも回答しています。

厚労省のQA(平成31年4月)

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急に雨が降ったり台風だったり、不安定な天候ですが
まだまだ夏が名残惜しい季節ということで、
季節先取りではなく週末は、まだまだビーサンです。

写真は関係ないですが、先日の事務所ケーキの日に食べた
KIHACHIのお菓子です。
いろいろ新しい商品が出てくるので楽しいです!

  

労働組合が提供する退職代行サービス

2019.09.02.

  

退職代行サービスは弁護士法違反ではないか、などと指摘される声がありますが
退職代行サービスの実行を一般企業ではなく、労働組合が行うというサービスがあるようです。

私は退職代行というサービスにニーズがあると感じていなかったので
全く興味がなかったのですが、少し調べてみるとユニオンのHPでも退職代行サービスについて
記載があるところが沢山ありました。

つまり、「労働組合が退職代行サービスをやっています」ではなく
「退職代行サービスをやっています。私達は労働組合だから安心ですよ」
という流れで、アプローチしているだけの違いですが
何を消費者に訴えかけるかで、集客に大きな差があるということを改めて感じる話です。
さらに、その企業(労働組合)は一律29,800円ですべてコミコミですよ、と謳っています。

退職代行サービスが本当に流行っているのか疑問でしたが
当事務所の顧問先企業でもそれを利用して退職した人はいますし、
利用者が多くなってきているというのは本当なのだと思います。

しかし、そもそもこのように退職代行だけをする労働組合は、
労働組合法の趣旨に則った労働組合と言えるのでしょうか。
違法性はないのかもしれませんが、なんとなくモヤモヤしてしまいます。

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15年くらい通っていた陶芸教室がなくなってしまってから
すっかり趣味とは言えなくなってしまった陶芸ですが、
先日、今年入社したスタッフから「作品を見てみたい!」と言われて
調子に乗り?我が家の土鍋の写真を撮りました。
こうやって写真のアップでみると、使い倒していることがよくわかりますが、
14年くらい使っています。
炊飯器を捨てて以来、ずっとこの子でごはんを炊いていますし、
とても可愛がっていますが、手入れが足りないですね・・・

土鍋を作ってみたくて陶芸教室に通い始めたのですが
その後も、ゆるゆると続いてきました。
せっかくなので、再開しようかなとは思っていますが、
今、強烈に作りたい!と思っているものがないので、
なかなか重い腰が上がらなくなってきています。
でもそろそろ土鍋2号を作ってみたいとは思っています。

  
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