政府が「働き方改革」として残業時間の上限を決める原案をまとめました。
「働き方改革実現会議」で今後議論されて、労基法改正案が年内に提出され
2019年度に導入したいという考えのようです。
内容は、繁忙期は月100時間まで、
平均では月60時間の制限を設けるという上限が検討されています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170128-00000028-jij-pol
最近、毎日のように長時間労働に関するニュースを耳にします。
そこで少し具体的に労働時間について整理してみたいと思います。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないと定められており、
この労働させることが可能な時間のことを法定労働時間といいます。
法定労働時間(法定休日)を超えて、労働させるためにはいわゆる36協定という
労使協定の締結が必要で、労働外労働時間の上限は告示で
月45時間、年360時間とされています。
ただし、特別条項をつけることで、この上限を延ばすことができるのですが
現在は、その上限時間に定めがないため、月100時間でも年900時間でも可能、
となっています。
今回の議論では、この結果的に青天井となっている上限を具体的に決めよう
ということが検討されているわけです。
月80時間の時間外労働ということは、所定労働日が20日の場合は
毎日4時間の残業をする計算、9時始業であれば18時までが所定労働時間で
プラス4時間となると22時までということになります。
このように具体的に考えてみると、
9時から22時まで毎日、同じパフォーマンスで仕事が出来るのでしょうか・・・・
店舗など営業時間が決まっていてその時間帯は必ず仕事があるという企業は
今後の労働時間全体の設計をし直す必要が出てきます。
一方、事務系などで必ずしも所定外労働時間が拘束時間として決まっているわけではない職場の場合は
自分の仕事のやり方次第で早く帰ることができるという思考も求められ
本人の意識次第で、効率アップを実現することも可能であると考えます。
現時点で、具体的な行動に起こしていないというだけなのであれば
今日から行動すべし、だと思います。
まずは、本人が意識しただけで変化が期待できると考える反面、
やはり組織運営として会社が早急に判断して行動していくべきことだと考えます。
仕事への取組み方を今までの枠にとらわれず、抜本的に見直すことが求められます。
そして「時間」を費やしたことが評価されるわけではないという環境整備も同時に必要です。
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先日、新卒で入社した会社の当時の上司と新年会ランチをしました。
当時の同期も一緒でしたが、とても楽しい時間でした。
私が大学4年生で採用面接を受けたときの面接官でもいらっしゃった
私の上司は、25年前と全く変わらず、
決して特別な話題ではなく、普通の会話から大きな学びを得ることが多かったです。
会社員だった時代に、育てていただいたことに感謝して
これからは、今の私ができることに全力で取り組みたいと思います。
「思うは招く」
思わないと実現しないので、その点だけは欲張りでいきたいです。
写真は、ランチのときに同期からいただいたお土産の一部、
富山の蒲鉾です。
顔が気になり過ぎて、食べるタイミングを逸しそうです。
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