濱田京子コラム

2017年01月

残業60時間上限へ

2017.01.30.

  

政府が「働き方改革」として残業時間の上限を決める原案をまとめました。
「働き方改革実現会議」で今後議論されて、労基法改正案が年内に提出され
2019年度に導入したいという考えのようです。
内容は、繁忙期は月100時間まで、
平均では月60時間の制限を設けるという上限が検討されています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170128-00000028-jij-pol

最近、毎日のように長時間労働に関するニュースを耳にします。
そこで少し具体的に労働時間について整理してみたいと思います。

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないと定められており、
この労働させることが可能な時間のことを法定労働時間といいます。

法定労働時間(法定休日)を超えて、労働させるためにはいわゆる36協定という
労使協定の締結が必要で、労働外労働時間の上限は告示で
月45時間、年360時間とされています。
ただし、特別条項をつけることで、この上限を延ばすことができるのですが
現在は、その上限時間に定めがないため、月100時間でも年900時間でも可能、
となっています。

今回の議論では、この結果的に青天井となっている上限を具体的に決めよう
ということが検討されているわけです。

月80時間の時間外労働ということは、所定労働日が20日の場合は
毎日4時間の残業をする計算、9時始業であれば18時までが所定労働時間で
プラス4時間となると22時までということになります。

このように具体的に考えてみると、
9時から22時まで毎日、同じパフォーマンスで仕事が出来るのでしょうか・・・・

店舗など営業時間が決まっていてその時間帯は必ず仕事があるという企業は
今後の労働時間全体の設計をし直す必要が出てきます。
一方、事務系などで必ずしも所定外労働時間が拘束時間として決まっているわけではない職場の場合は
自分の仕事のやり方次第で早く帰ることができるという思考も求められ
本人の意識次第で、効率アップを実現することも可能であると考えます。
現時点で、具体的な行動に起こしていないというだけなのであれば
今日から行動すべし、だと思います。

まずは、本人が意識しただけで変化が期待できると考える反面、
やはり組織運営として会社が早急に判断して行動していくべきことだと考えます。
仕事への取組み方を今までの枠にとらわれず、抜本的に見直すことが求められます。
そして「時間」を費やしたことが評価されるわけではないという環境整備も同時に必要です。

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先日、新卒で入社した会社の当時の上司と新年会ランチをしました。
当時の同期も一緒でしたが、とても楽しい時間でした。

私が大学4年生で採用面接を受けたときの面接官でもいらっしゃった
私の上司は、25年前と全く変わらず、
決して特別な話題ではなく、普通の会話から大きな学びを得ることが多かったです。

会社員だった時代に、育てていただいたことに感謝して
これからは、今の私ができることに全力で取り組みたいと思います。
「思うは招く」
思わないと実現しないので、その点だけは欲張りでいきたいです。

写真は、ランチのときに同期からいただいたお土産の一部、
富山の蒲鉾です。
顔が気になり過ぎて、食べるタイミングを逸しそうです。

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長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の結果

2017.01.23.

  

昨年の電通事件から、毎日のように報道されている長時間労働の問題ですが
厚生労働省が長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の結果を公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148739.html

平成28年4月から9月までの指導監督の結果が取りまとめられているものですが
監督指導の実施事業場は10,059事業場であり、そのうち6,659事業場(全体の66.2%)で
労働基準法などの法令違反が見られたという結果でした。

最も多い法令違反は、違法な時間外・休日労働があったもので4,416事業場(43.9%)
そのほかに、賃金不払残業があったものは、637事業場(6.3%)とのことです。

過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したものが8,683事業場(86.3%)
労働時間の把握方法が不適正なため指導したものが1,189事業場(11.8%)です。
うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が1か月当たり80時間を超えるものが566事業場(47.6%)でした。

給与計算のために管理してる労働時間が必ずしも
36協定で協定している労働時間と同じではないケースも多く
実は確実な管理ができていないということがあります。
4月からの1年間で36協定の締結をしている企業は多いと思いますので
いまから準備をして確実な労使協定の締結ができるようにしていただければと思います。

今後、特別条項で協定できる労働時間の上限が決められるという動きにもなってきています。
(現時点では決まっていません)
80時間、60時間などが候補となり議論がされているようですが
時間外労働の削減問題については、業務体制などの見直しも必要となりますので
それぞれの企業ごとに具体的な課題を見つけ出し、実際にアクションしていただく必要があります。
なかなか自然治癒はしないので、すぐに始めましょう。

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事務所の近くにあるメゾンイチというパン屋さん、美味しいです。
今日は栗のパン。

美味しいものを食べているときに、とっても幸せを感じる食いしん坊です。

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ノー残業手当

2017.01.16.

  

先日、Yahooニュースで目にしたのはこちら。

【はるやまが「ノー残業手当」導入 4月から、健康配慮し業務効率化】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170112-00010000-sanyo-bus_all

長時間労働を是正しようと、はるやまホールディングス(HD、岡山市北区表町)は、
定時に退社する社員に「ノー残業手当」を支給する新制度を4月から導入する。
社員の健康に配慮するとともに、業務の効率化を促すのが狙い
(Yahooニュースより)

内容をよく読むと、残業ゼロの人に月額1.5万円を支給し
残業をした人も残業代が1.5万円に満たない場合は、同額になるように差額を支給する
ということでした。

これは、いわゆる定額の時間外手当を1.5万円支給します、
という制度と同じですね。

ネーミングが「ノー残業手当」だということだけで
このようにニュースに取り上げられていると考えられますが
内容は、定額残業手当と同じです。
このニュースを見て、ネーミングの重要性を感じました。

またネーミングだけではなく、
日々の何気ない言葉づかいがその人の価値観を作り上げます。
あらゆることは、今できることから解決できるのですから
同じように行動するのであれば、また同じように生活するのであれば
楽しく感じられるように、また価値を感じられるように
過ごしていきたいものです。

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小さなお花を飾るだけで、なんとなーく幸せです。
先週買ったラナンキュラスが、美しく咲いています。

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2017年1月施行

2017.01.10.

  

先週はお正月明けでしたが、普段通りに仕事が始まりました。
改めまして2017年1月施行となったことを確認しましょう。

■改正育児介護休業法
介護休業が通算93日となることのほかに、
介護をしている人に残業の免除制度が新設(育児には同様の制度は以前から存在している)されます。
その他、介護休暇・看護休暇の半日取得、介護対象家族に扶養・同居の要件が
なくなるなどの改正もあります。
また、マタハラ・パタハラの防止措置が義務付けられることも始まりました。
育児介護休業規程をメンテナンスしていないこと自体に
違法性はありませんが、労働条件の一つとなりますので
早めにメンテナンスし、働く人にも安心感を与えることは大切です。

■改正雇用保険法
65歳以上の人も雇用保険被保険者の適用対象となります。
1/1以前から雇用されている人も1/1から資格取得となりますので
対象者がいないか、チェックしましょう。

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連休に伯父たちとゆっくり話をしました。
私の知らない沢山の話を聞くことができて楽しかったです。

その中で祖母が子どもの友達たちによく家で食事を振舞っていたと聞いたのですが
実は、私が幼い時の母も同じでした。
兄はまだ帰ってきていないのに兄の友達が家にやってきて
母と話しながらお茶していたり、ピアノを弾いたりしている人がよくいました。
そんなこともあり、私は兄の友達たちにとても可愛がってもらいました。

そしてなんとなく現在にも引き継がれているのか
我が家も友達が集まり飲んだり食べたりすることが比較的多いです。
しかし最近あまり集っていないので、年賀状で「いつなの~?」
とクレーム?!を受けたばかりでした。
そろそろ集いますかね。

写真は全く関係ありませんが、
年末に第一生命で実施したセミナーで配られたビジネスガイドの記事の冊子です。
自分の記事をこのような形にしてくださるなんて嬉しいです。

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あけましておめでとうございます

2017.01.02.

  

あけましておめでとうございます。
当事務所は1月4日から通常営業します。

昨年は事務所移転、社労士法人化などいろいろ慌ただしく過ぎましたが
今年はそのようなイベントはないので、じっくり実務をすすめていきたいと考えています。

このコラムでは今年も引き続き最新情報をわかりやすく発信し、
皆様のお役にたてるように頑張りたいと思います。

事務所も今年の6月で8周年となります。
最初は1つも仕事がなく、たった一人で始めた事務所でしたので
その頃のことを考えると今は夢のようですが、
今の私たちだからこそ出来ることを考えて、一つ一つ着実に実行し
確実なアウトプットとして形にしていきたいと思います。

昨年は頼りになるスタッフが仲間入りしてくれて、
様々な能力が集まっていることで何倍もの力を発揮できていることを
実感しているので、これからもさらにその力を伸ばしていきます。

長時間労働の問題、働き方改革など、
労務の世界は今年も大きな変化があることが見込まれます。
企業経営を継続するために、また働く人が働きがいを感じる職場環境で
実力を発揮できるように、お客様のために知恵を絞ります。

そして!
心身共に健康で、毎日ニコニコのゴキゲンさんで過ごしたいと思います。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

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