来年1月からの法改正により、傷病手当金の支給期間が暦日で1年6か月の期間から支給期間が通算した1年6か月に変わります。
その通算1年6か月とは具体的に何日間のことをいっているのか、という問に答えたQAが出ています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf
これを読むと、支給開始日から起算して1年6か月の期間の暦日分が出る、というのが正解のようです。
つまり、1年6か月とは30日×18か月=540日、などという統一された日数ではなく個々に支給開始日から起算した1年6か月分を支給上限日数と定めて、途中で支給対象期間でない期間があっても、その日数だけは通算されて支給するという考えです。
1か月が30日の月、31日の月、28日の月、29日の月とあるわけですので、1年6か月といっても、支給開始のタイミングによって微妙に支給日数が異なることは以前からも同じです。
それをそのまま引き継いだ内容ということなのだろうとは思いますが、なんとも複雑な仕組みにしているという印象です。
法改正に伴い、例えば31日×18か月=558日という最長期間と固定にしてしまうなどの方法であれば、チェックする必要もなくなり、健保組合などの事務コスト削減になるのではないかなと思ったりします。
どういう思想で、このような複雑なルールにしたのか、聞いてみたいものです。
保険者が変わっても、傷病手当金が支給されることはあります。
そうなると、転職してきた人が以前の傷病手当金を再度申請するという場合などは、支給開始日を把握して、かつその後支給された日数もすべて把握しないと、その後に支給される日数がわからないという状態になるわけです。事業主が算出することはないので、保険者にまかせておけばいい話ではありますが、会社が対象者の傷病手当金がいつまで出るのかということを把握していろいろな対応を検討するというケースはあるため、こんな複雑にする必要はないのではないかなと思ってしまいます。
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写真は「こみつ」というリンゴです。
いただいきものですが、こんなに蜜ばかりのリンゴは初めてでした。
フルーツというか、立派なデザートです。