濱田京子コラム

2021年11月

改正後の傷病手当金の支給日数について

2021.11.29.

  

来年1月からの法改正により、傷病手当金の支給期間が暦日で1年6か月の期間から支給期間が通算した1年6か月に変わります。

その通算1年6か月とは具体的に何日間のことをいっているのか、という問に答えたQAが出ています。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

これを読むと、支給開始日から起算して1年6か月の期間の暦日分が出る、というのが正解のようです。
つまり、1年6か月とは30日×18か月=540日、などという統一された日数ではなく個々に支給開始日から起算した1年6か月分を支給上限日数と定めて、途中で支給対象期間でない期間があっても、その日数だけは通算されて支給するという考えです。

1か月が30日の月、31日の月、28日の月、29日の月とあるわけですので、1年6か月といっても、支給開始のタイミングによって微妙に支給日数が異なることは以前からも同じです。
それをそのまま引き継いだ内容ということなのだろうとは思いますが、なんとも複雑な仕組みにしているという印象です。

法改正に伴い、例えば31日×18か月=558日という最長期間と固定にしてしまうなどの方法であれば、チェックする必要もなくなり、健保組合などの事務コスト削減になるのではないかなと思ったりします。
どういう思想で、このような複雑なルールにしたのか、聞いてみたいものです。

保険者が変わっても、傷病手当金が支給されることはあります。
そうなると、転職してきた人が以前の傷病手当金を再度申請するという場合などは、支給開始日を把握して、かつその後支給された日数もすべて把握しないと、その後に支給される日数がわからないという状態になるわけです。事業主が算出することはないので、保険者にまかせておけばいい話ではありますが、会社が対象者の傷病手当金がいつまで出るのかということを把握していろいろな対応を検討するというケースはあるため、こんな複雑にする必要はないのではないかなと思ってしまいます。

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写真は「こみつ」というリンゴです。
いただいきものですが、こんなに蜜ばかりのリンゴは初めてでした。
フルーツというか、立派なデザートです。

  

事務所衛生基準規則の一部改正(トイレの設置基準)

2021.11.22.

  

事務所衛生基準規則および労働安全衛生規則の一部が改正される予定です。
1つ目は、事務所の照明に関する基準の改正なのですが、もう一つはトイレの設置基準に関する改正です。

もともと労働安全衛生法では、トイレは男女別に区分することのほか、人数に応じて個数も決められています。
改正により、基本方針としての男女別という原則は変わらないものの、少人数(10人以内)の事務所では、独立個室型のものであれば、男女区別しなくてもよいという例外が加えられます。
施行日は令和3年12月上旬の予定で、まだ確定はしていません。

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000841697.pdf

一定以上の広さがないと、事務所にトイレが2つあるオフィスは少ないのが現実です。
私どもも事務所も移転前までは1つしかなく、男性スタッフを採用しづらい環境でしたので、移転する際の絶対条件は、トイレが2つあること!でした。
現行法が制定されて50年近く経過して社会状況の変化をふまえての改正と言われていますが、法改正のスピードがもう少し早いといいなと思ってしまいます。

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私が住んでいるマンションの管理人さんが、定年退職されるというお話を聞いて残念だなーと思っています。とてもキレイ好きな管理人さんでお掃除も素晴らしいので、いつも気持ちよく過ごさせさせていただいているからです。
そしてつくづく日本の労働法における年齢差別が不思議だなと思ってしまいます。性差別や非正規雇用に対する処遇改善などはありますが、実は年齢差別はあるんですよね。個々の状況など関係なく一定年齢になったら一律定年というのはよくわからない制度のように思います。自分が若いときは気になりませんでしたが、少しずつ身近に感じるお年頃になり妙な制度だなと。年齢を重ねると特に、個人差が大きいのでひと括りにしないて欲しい、と思っているからかもしれません。

さて、写真は先日食べた牡蠣フライです。牡蠣フライは大好きなのでメニューがあると、ほぼ確実に頼みます。
四季を感じながら生活できる日本が、食だけのことを考えると最高です。
本当は、毎日ビーサンで過ごしたいのですが。

  

「第7回 働く人の意識調査」

2021.11.15.

  

日本生産性本部が行った調査「第7回 働く人の意識調査」では2021年10月のテレワーク実施率は22.7%とのことです。

https://www.jpc-net.jp/research/detail/005529.html

また、
自宅での勤務で効率が上がった、やや上がったと感じている人が53.7%
自宅での勤務に満足、どちらかというと満足と感じている人が66.1%
という結果も出ています。

テレワークだけではなく副業・兼業を解禁している企業も増えましたので、今後はより柔軟な働き方が必要となってくると考えられます。一方、働き方のパターンが増えることで給与計算や勤怠管理などが複雑化する可能性もありますので、運用管理のことも考慮してシンプルなパターン化がいいのではないかと思います。

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野菜を沢山食べたいので、いろいろ工夫しています。
お料理教室などには行っていませんが、外食で食べたもののマネをしてみて、プロから学んでいる気になっています。

  

育児介護休業法改正後の規程例

2021.11.08.

  

令和3年4月施行、10月施行の育児介護休業法改正をふまえて規程例が公表されました。(2021/11/5)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

年内か年明けと言われていましたが、早い対応でびっくりです。
内容を確認のうえ、顧問先には変更ポイントなどをご案内しますので今しばらくお待ちくださいませ。

ざっと見たところ、個別周知・意向確認書の事例なども複数準備されていますので
このまま活用できるものも多くあるようです。

年末年始は人事部門はみなさまお忙しいですから、早めに公表してくれたことはとても助かるのではないでしょうか。

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ゴルフのあとは、ビールを飲んでもいいことにしています。
ただゴルフの前も、元気にゴルフをするために沢山食べてもいいことにしています。
この考えで、いいのかなーと心配になりますが、よく食べてよく運動していることが、毎日ご機嫌で過ごすことができている一つの要素でもあると思っています。

  

米スターバックス 従業員の賃金引き上げを発表

2021.11.01.

  

米スターバックスが従業員の賃金を引き上げるというニュースですが、リファラル採用には200ドルの報奨金のほか、2年以上勤務の従業員の賃金5%アップ、5年以上勤務は10%アップとのことです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/6287539f2139098003f9b701ba739e8ce727d777

また「全ての米従業員の平均賃金を2022年の夏までに時間当たり15ドルから23ドルのレンジで引き上げ、平均17ドル近辺にする見通し」という情報です。平均17ドルがそんなに日本と比較すると高いと評価できるか、少し疑問もありますが、いずれにしても人員確保のために各社考えていることは間違いないのでしょう。

コロナの影響で飲食業を離れてしまったスタッフを再度獲得するのが大変、というのは日本でも起きていることではあると思いますが、今後給与が引き上がっていくという流れになるのでしょうか。
単に最低賃金を引き上げればいいという問題だけでもないと思いますが、今後は人の手がかかっているサービスに対する価値を高めて、高価格で展開できるようにしていく必要があると思っています。

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先日、ゴルフ場で食べたプリンです。
久しぶりに固めのプリンで、美味しかったです。
上にクリーム、さらにチョコレートがデコレーションされていて、相当糖質オン!でしたが、ペロッと食べてしまいました。

  
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