濱田京子コラム

通勤手当は実費支給か

2013.11.11.

今朝はトレンチコートを着ました。
いよいよ寒くなってくるという実感がわきます。

今日は通勤手当に関するお話です。
通勤手当は法律上は支給しなくてもよい賃金で、会社で自由に決めるものです。
最低賃金にも含まれませんし、割増賃金の計算からも除外してよい手当です。

会社で自由に決めることができる、ということは
「就業規則でどのように決めているか」がポイントとなります。
会社が支給する経路も決定して金額も決定するように規定されていれば
会社が自由に決めることができますが、「実際の費用に応じて算定される金額を支給する」
などと実費補償するような規定であれば、実費支給をしなければなりません。
少しの違いのように思いますが、規定の仕方はとても重要です。

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週末に我が家に友人が集まりました。
寒くなってきましたので、お刺身と鯛めしです。
久しぶりにゆっくり話が出来て楽しかったです。
中高時代からの友人たちとは、本当に話がつきないです。
沢山パワーを充電したので、今週も頑張ります!
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