就業規則で使用する用語にこだわる
2013.11.18.
最近も就業規則改定のお仕事が続いています。
今回は法改正による改定というわけではなく、全体を見直し整備し直す
というご要望が多く、特に細かい点についてもこだわって確認しています。
こだわりの一つに用語の使い方があります。
休日、休暇、休業、休職など
しっかり用語を使い分けて規定していくことが大切です。
通常は、法令で使われている用語に準じていくことが多いわけですが
法令においても完全に統一されていないケースがあります。
その一つが「休暇」と「休業」の使い分けです。
休暇、休業に関して明確な定義づけはないのですが
育児介護休業法の通達で、
「休業」とは労働契約関係が継続したまま、
労働者の労務提供義務が消滅することをいい、
労基法89条の「休暇」に含まれること、とあります。
また、「休暇」と「休業」とを厳密に区別する基準はないが
「休暇」のうち連続して取得することが一般的であるものを「休業」
としている用語例にならったものである、ともあります。
しかしこの整理の仕方は、個人的にはスッキリしない感じです。
労基法での「休業」は使用者が労働者に対して労働義務を免除するケースに使われているので
「使用者が自ら発令」するものが「休業」であり、「労働者の申し出」により発生するものが「休暇」
という整理の方がスッキリするように感じます。
したがって、産前産後休業、育児休業ではなく
産前産後休暇、育児休暇という用語の使い方のほうがしっくりこないでしょうか。
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今年も酉の市に行ってきました。
この1年間、事務所としての基盤を作るという目標をしっかり達成できた
とてもいい年でした。
これからもこの力を継続したいので
熊手は、昨年と同じお店で購入してきました。
これからも着実に成長し、付加価値の高いサービスを提供できるように
頑張ります!