濱田京子コラム

退職者の賞与

2013.07.16.

連休明けの今朝は、少し過ごしやすいかなと思いましたが
よくよく天気予報を見ると最高気温は30℃でした。
それほど涼しいわけではないですが、比較の問題で涼しいと感じていました。

6月、7月は賞与が支払われる季節です。
ただし、賞与は就業規則で「支払う」と明確に規定していれば支払わなければなりませんが
給与とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。

賞与の支払いについて時々お問い合わせをいただくのは
退職してしまった人には支払う必要があるのか?という点です。
これはその会社の就業規則や個別の労働契約にどのように定められているかによるもので
「賞与支給日に在籍していない人には支給しない」といういわゆる「支給日在籍要件」が
規定されていれば、退職者には支給義務がないと考えられます。
しかし年俸額が決まっていて支払方法として給与と賞与相当分とに分割している場合で
支給日在籍要件がないとしている場合は、支払い義務があると考えられます。
このあたりの条件についてはトラブルになりがちなので、
労働契約で明確に定めておくことが望ましいです。

===================================

連休中は同窓会に参加したり、昔の同期に会ったりと
20年ぶり、30年ぶりの友人に再会することが続きました。
それぞれの生活環境が変わっても、幼い時に一緒に過ごした友達とは
多少会わない時間があっても、再会すれば昔に戻り本当に楽しい時間でした。
幼いころから私立で育った私は、親が決めた環境に100%満足していないこともありましたが
今は、あのころがあるから今の自分があるのだと感じます。
自分の育った環境に、大人になってやっと感謝することができました。

写真は同窓会で友人からもらった手作りクッキーです。
こんな心遣いをすることをすっかり忘れてしまっている最近の私には
刺激的なプレゼントでした。

0716

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ