濱田京子コラム

スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について

2024.11.05.

スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈についてという通達が9/30に出されています。
基発0930号第3号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241022K0010.pdf

スタートアップ企業とは、一般的には新たに事業を開始し、新しい技術やビジネスモデルを有し、急成長を目指す企業とし、経営者と従業員の線引きが明確ではないため、労働者への該当性について示されています。
そのほかに、時間外労働の上限規制の適用が除外される「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」についても示されていて、
「「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」とは、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、必ずしも本邦初といったものである必要はないが、当該企業において新規のものでなければならず、既存の商品やサービスにとどまるものや、商品を専ら製造する業務などはここに含まれない」とされています。

目新しい内容ではないかもしれませんが、該当する企業は確認しておくとよいでしょう。

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しなやかな身体を目指していますが、仕事柄もあり身体が凝り固まる毎日です。
ということで、毎日せっせと寝る前にストレッチをしているのですが、最近導入し始めた新兵器です。

まだまだ痛いのですが、これをスムーズに使えるように、毎日ほぐそうと思います!

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